1979-04-26 第87回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
そこで、日銀法の二十二条の二項「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」とありますし、国債整理基金特別会計法第五条「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」、こうあるわけでありますから、もし財政法五条のただし書きはこの借りかえ債のみに限定するとおっしゃるならば、この特別会計法第五条の場合のみに限定をして行うことができると、こういうように条文修正をすれば日銀が直接引き受けるということを
そこで、日銀法の二十二条の二項「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」とありますし、国債整理基金特別会計法第五条「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」、こうあるわけでありますから、もし財政法五条のただし書きはこの借りかえ債のみに限定するとおっしゃるならば、この特別会計法第五条の場合のみに限定をして行うことができると、こういうように条文修正をすれば日銀が直接引き受けるということを
そういう点からいうと、現在の国債整理基金特別会計法の第五条に「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」、つまり今回の法律案にはこれを入れなかったわけでありますけれども、この国債の整理や償還のために必要な額を限度として起債が再び発行できると、こうなっている。
ところがこの報告の解釈としては、国債整理基金特別会計法の第五条に「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」ということが入っているから、特例公債といえども、すでにその借りかえをするかしないかは政府に授権されているんだという解釈になっているわけですが、このことは私はどうも理解ができないわけであります。
○高沢委員 ちょっとこれは言葉の問題で恐縮ですが、その整理基金特別会計法の第五条で、「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」というふうに、「整理又ハ償還」とありますが、この場合、整理という言葉と償還という言葉はどういうふうな性格の違いがあるわけですか。
○相沢政府委員 建設公債の借りかえにつきましては、財政法ではなく、国債整理基金特別会計法の第五条に、「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」という規定がございまして、この規定によって建設公債の借りかえを行なうことが認められておるわけでございます。
○政府委員(相沢英之君) 先ほど私が申し上げました国債整理基金特別会計法の第五条の、「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」という規定に上りまして、この特別会計は整理または償還のためという限度がございますけれども、起債することができることになっております。
それから、この御質問の第二点の、この特別会計も国債発行をすることができるのではないかという点でございますが、この点につきましては、国債整理基金特別会計法の第五条に規定がございまして、「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」というふうになっておりまして、この整理または償還するために必要なる限度においては、この特別会計において起債をすることができることになっております。
○中尾政府委員 技術的な点でございますからお答えいたしますが、これは現在の国債整理基金特別会計法第五条に規定がございまして「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」こういうふうにありますが、これによりまして発行いたしますので、これは借りかえと言っておりますが、この概念は法律上必ずしもはっきりしません。
国債の借りかえにつきましては、国債整理基金特別会計法第五条で、「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得」ということになっておりまして、公債発行、要するに借りかえのための公債を発行し得る権限が付与され、その権限を行使するにあたって、ただいま中尾総務課長から御説明申し上げました予算によって、その金額が示されているわけでございます。
○政府委員(西原直廉君) 国債整理基金特別会計法第五条に、「政府ハ国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額を限度トシ起債スルコトヲ得」とあります。この法律によりまして、借りかえをいたしております。