1971-03-26 第65回国会 衆議院 法務委員会 第15号 ○岡沢委員 今度の法案の第三百九十八条ノ三によりますと、その第一項で、「根抵当権者ハ確定シタル元本並ニ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行二因リテ生ジタル損害の賠償ノ全部二付キ極度額ヲ限度トシテ其根抵当権ヲ行フコトヲ得」いわゆる根抵当の極度額について、債権極度の制度を料用しておりますね。 岡沢完治