2002-07-18 第154回国会 衆議院 本会議 第48号
アジア=太平洋郵便連合は、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つとして昭和三十七年にアジア太平洋地域に設立された国際機関であります。連合は、同地域における加盟国間の郵便業務上の協力を増進することを目的として、連合の基本文書であります憲章に基づいて運営されております。
アジア=太平洋郵便連合は、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つとして昭和三十七年にアジア太平洋地域に設立された国際機関であります。連合は、同地域における加盟国間の郵便業務上の協力を増進することを目的として、連合の基本文書であります憲章に基づいて運営されております。
○土田委員 太平洋連合というのはいわゆる限定連合ですね、今、林さんがおっしゃったように。 しかし、そういった検討がなされたというふうにおっしゃいますけれども、実態としてやはりむだが多過ぎるんじゃないかな、あるいは合理的じゃないんじゃないかなと。このくらい通信手段が発達をしたわけですから、検討した結果これはまだ必要であるという判断になったということなんですが、私はどうも本当はそう思えないんですね。
郵便業務の国際的な性格及びグローバル化が進む状況で、今日では、他国との郵便関係の調整を図る限定連合であるアジア=太平洋郵便連合なんですが、これで行うよりも万国郵便連合で行った方がやりやすいんじゃないかというふうな気がするんですが、このアジア=太平洋郵便連合の存在意義がどこにあるのか、それについてまず説明をしてください。
委員御指摘のとおり、国際間の郵便業務の効果的な運営を目的とする国際機関といたしましては、国連の専門機関でございます万国郵便連合がございまして、そして、その万国郵便連合におきましては、加盟国に地域的な郵便連合、限定連合と言っておりますが、を設立することを認めておりまして、現在、こういった限定連合が十五設立されております。
このアジア=太平洋郵便連合、APPUというのは万国郵便連合の中に位置づけられた限定連合ということでありますけれども、万国郵便連合の憲章の中にはないAPPU独自の国際郵便業務についての規定があるということだと思います。 その一つとして、平面路によって交換される書状及び郵便はがきには、通常の国際郵便料金より安い低減料金を適用できると定められています、これは百二十条だそうですけれども。
アジア=太平洋郵便連合は万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つでありますが、この追加議定書及び一般規則は、平成七年九月にシンガポールで開催された同連合の大会議において作成されたものであります。 この追加議定書及び一般規則の作成は、アジア=太平洋郵便連合憲章を改正して、アジア=太平洋郵便条約を含む同連合の諸文書の一般規則への一本化、一般規則の恒久文書化等を行うことを目的とするものであります。
○政府委員(朝海和夫君) 万国郵便連合憲章のこの種の地域取り決めを想定しておりまして、限定連合を設立することができるという規定が第八条にございまして、このアジア・太平洋郵便連合のほかにも世界各地に似たような幾つかの地域連合があるところでございます。アジア太平洋地域におきましては、地域の国々の間でさまざまな共通の問題意識あるいは共通の利益があるところでございます。
○政府委員(朝海和夫君) 万国郵便連合に基づきます限定連合は世界各地域にございます。アジア太平洋のほか、欧州、北米、ラ米、アラブ、中央アフリカ、アフリカ、汎アフリカ、北欧、バルト諸国など合計十三の限定連合が設立されてございます。
アジア一太平洋郵便連合は万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つでありますが、この追加議定書及び一般規則は、平成七年九月にシンガポールで開催された同連合の大会議において作成されたものであります。 この追加議定書及び一般規則の作成は、アジア=太平洋郵便連合憲章を改正して、アジア=太平洋郵便条約を含む同連合の諸文書の一般規則への一本化、一般規則の恒久文書化等を行うことを目的とするものであります。
○小西説明員 我が国は、アジア・太平洋地域に限定連合が創設されるということの必要性はこれまでも痛感してきておりました。 先生御指摘になられましたアジア=オセアニア郵便条約、その連合の設立会議が昭和三十六年、一九六一年に開催されたわけでございますけれども、この会議には日本からも代表を派遣するとともに、会議で作成されました条約にも署名いたしまして、原署各国としての立場は確保したわけでございます。
現在、地域別には十の限定連合が設立されておると言われておりますが、どのような地域に分かれておるのか、また我が国はそことどのように対応しておるのか、まずお伺いをしておきたいと思います。
今先生が御指摘になられましたとおり、万国郵便連合と関係がございます限定連合は全部で十ございます。まず第一にはヨーロッパ郵便電気通信庁会議。第二、アフリカ郵便電気通信連合。第三、米・スペイン・ポルトガル郵便連合。第四、アフリカ郵便連合。第五、これが御審議をお願いしておりますアジア=太平洋郵便連合でございます。第六、汎アフリカ郵便連合。七、北欧郵便連合。八、中央アフリカ郵便電気通信庁会議。
このワシントン・ジェネラル・アクション・プランの中に、各限定連合、地域的な連合でやるべきことが記載されておるわけでございますが、このロトルア・アクション・プラン、アジア・太平洋地域で実施されるべきプランにつきましては、競争の激化する通信市場においてますます高度化していく利用者の国際郵便に対するニーズ、郵便が迅速に到達するあるいは正確確実に到達するといったニーズ、こういったニーズに十分対応していくために
○説明員(小西正樹君) 万国郵便連合憲章におきましては、各地域の特性に応じてこれらの国々の間で郵便上の問題、特にその地域に共通の郵便上の問題を検討して郵便関係の増大を図ることが想定されておりまして、このような郵便連合、地域的な限定連合が九つ現在設立されております。
○説明員(小西正樹君) 現在ございます九つの限定連合は、まず第一にヨーロッパ郵便電気通信庁会議、第二にアフリカ郵便電気通信連合、第三に米西、スペインでございますが、ポルトガル郵便連合、アフリカ郵便連合、北欧郵便連合、汎アフリカ郵便連合、中央アフリカ郵便電気通信庁会議、南西アジア郵便連合、アンデス郵便連合、以上の九つでございます。
○和田教美君 UPU日体あるいはUPUの地域ごとの限定連合だと思うんですけれども、アジア太平洋郵便連合というのがございますけれども、そこでの日本の開発途上国、東南アジアなどの開発途上国に対する技術協力ですね、大体どういうものをやっているのか簡明にひとつお願いいたします。
この条約は、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つであるアジア=太平洋郵便連合の基本文書でありまして、昭和五十六年三月二十七日に、ジョグジャカルタで開催されました第四回大会議において現行の条約にかわるものとして作成されたものであります。
初めに、この種の地域連合のことでございますが、現在万国郵便連合憲章第八条の規定に基づきます限定連合といたしましては、アジア・太平洋郵便連合のほかに七つ、合計八個ございます。このうちアフリカ地域に三つ、そのほかヨーロッパ、中南米、北欧等々にございます。
最後に、アジア=太平洋郵便条約は、現行のアジア=オセアニア郵便条約にかわるものでありまして、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つであるアジア=太平洋郵便連合の基本文書として、連合の組織、加盟国間の通常郵便業務等について規定しております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
この条約は、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一であるアジア=太平洋郵便連合の基本文書でありまして、昭和五十六年三月二十七日に、ジョグジャカルタで開催されました第四回大会議において現行の条約にかわるものとして作成されたものであります。
このアジア=オセアニア郵便連合は、現在八つございますこのようないわゆる限定連合の一つでございまして、その主な活動といたしましては、地域内における郵便料金の引き下げと技術協力との二つを挙げることができます。
十二番目の、アジア=オセアニア郵便条約、これはUPU――万国郵便連合の認めております地域限定連合というものがございまして、アジア=オセアニアにつきましてその地域限定連合をつくったものでございまして、船便の割引料金等についてアジア=オセアニア地域内で特別料金を定めているものでございまして、この条約の発効は来年の五月一日を予定しているものでございます。 次に、十三番目にIMF協定の改正がございます。
先ほど申し上げました万国郵便連合憲章第八条は、加盟国が地域的な郵便連合限定連合と申しておりますが——を設立することを認めております。これは各国がその各地域に特有な郵便業務上の問題を検討して業務の改善、利用者の利便の増大等をはかりますとともに、万国郵便連合の場においてその地域内の共通の利益を守るために共同歩調をとりやすい体制をつくろうとする趣旨によるものであります。
それからアジア=オセアニア郵便条約は、これはいま申し上げましたUPUのいわゆる限定連合——地域的な連合の一つでございます。加盟国は現在九カ国でございますが、これもUPUの条約の改正のあとを受けまして、旧条約をアップツーデートにしたものでございます。いずれも、内容は非常に大部にわたりますけれども技術的なもので、特に問題はないかと存じます。 次に、「コンテナーに関する通関条約」でございます。
これはどういうわけかと申しますと、いま申し上げましたように減額措置を講ずるということは、その地域の国民の利用の皆さま万にはそれだけ安い料金になるわけでありますけれども、それぞれの所管の郵政庁にとりましてはそれだけ減収になるわけでございまして、航空便の占めるウエートが非常に大きいものでございますから、いままでそういった例は他の世界の限定連合の中でもとっていないのが通例でございます。
○高島説明員 先ほどお答えいたしましたとおり、万国郵便連合憲章の第八条に、この限定連合を設立する規定がございまして、読みますと、「加盟国又は、その国の法令に反しない限り、その郵政庁は、限定連合を設立することができ、また、国際郵便業務に関する特別の取極を締結することができる。
○高島説明員 先生の御指摘の万国郵便連合というのは、もうほぼ百年ほどたちます古い国際機関でございますが、この万国郵便連合憲章の第八条に、このような地域的な限定連合についての規定がございまして、「加盟国又は、その国の法令に反しない限り、その郵政庁は、限定連合を設立することができ」るという規定になっておりまして、この限定連合といたしまして、現在までに世界に、このアジア=オセアニア郵便連合を含めまして、八
○説明員(石井多加三君) 率直なところを申し上げますと、アジア=オセアニアに散在する万国郵便連合の加盟国各国とも、この限定連合に参加したらどうかと、最初から重大な関心を持っておったわけでございますけれども、他の国の動きを見ると申しますか、やはり財政上の負担も若干必要なわけでございますし、いろいろ他の国の動きを見ようというような空気が非常に多くて四カ国で発足したというようなかっこうになったわけでございます
えいたしますが、ただいまの、なぜいままでほうっておいたかと申されますことにつきましては、われわれといたしましては、当初からこれに入らないということを決意したわけじゃなくて、入るつもりで情勢を見ておったわけですけれども、当時は四ヵ国程度しか加盟しないというような状態では、これに入りましてもあまり効果がないのじゃないかと、非常に消極的な態度をとっておったわけでありますが、われわれとしては、その後の世界各地の限定連合等
いろいろ書いてありますことはあまり実益がないじゃないかというお話でございましたけれども、われわれは非常に実益があると考えておりますし、また、ただいま御指摘ございましたように、確かに非常にアジア=オセアニアといいますと、七つあるほかの限定連合と比べますと一番広い地域ではございますけれども、最初はアジアだけでこの限定連合をつくろうというお話でございましたところへ、豪州及びニュージーランドがぜひ入れてほしいというふうな
○説明員(須之部量三君) フィリピンの小包約定についてのおくれた理由でございますが、これは事務的にまとめますと、一番大きな理由は、現在の万国郵便連合の中に地域的な限定連合というものを作ることができるという規定がございますが、フィリピンがアジアの近くだけで限定連合を作ろうじゃないかという考えを持っておりまして、わが国としましては、構想はいいのだけれども、実際問題としてそれをなかなか受け入れられないというようなことがあったわけでございます