2019-05-14 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
それ以前においては、内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり、したがって、政府の答弁における集団的自衛権といえば、国際法上一般に認められる集団的自衛権、あるいは我が国を防衛するためのやむを得ないものに限定されないフルセットの集団的自衛権、別の言い方をすれば、自国防衛と重ならない、他国防衛のために武力を行使することができる権利として観念されるいわゆる集団的自衛権について
それ以前においては、内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり、したがって、政府の答弁における集団的自衛権といえば、国際法上一般に認められる集団的自衛権、あるいは我が国を防衛するためのやむを得ないものに限定されないフルセットの集団的自衛権、別の言い方をすれば、自国防衛と重ならない、他国防衛のために武力を行使することができる権利として観念されるいわゆる集団的自衛権について
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。
しかし一方で、平和安全法制が容認した集団的自衛権の限定行使は憲法違反であるとして、平和安全法制に反対しておられます。平和安全法制全てに反対する場合もあれば、違憲の場合は取り除くよう主張されたこともあります。 私は、憲法論に入る前に、日本が集団的自衛権の限定行使を禁じてしまったら何が起こるだろうかを考えてみたいと思います。
そして、一昨年、集団的自衛権限定行使へと憲法解釈を変え、昨年、平和安全法制を、与党の自公のみならず野党の御賛同もいただきまして、五党において制定をさせていただきました。 いよいよ来週、三月二十九日には平和安全法制が施行されることになります。そういう面では、世界各国は我が国の一連の取組について積極的に評価をしていただいて、既に五十九か国から支持を得ており、今後も輪が広がっていくこととなります。
いいですか、少なくとも四十年以上、日本は集団的自衛権の限定行使はできないと、歴代の法制局長官とあなた方自民党の先輩、それぞれの皆さんが、内閣総理大臣も含めて全ての閣僚がそれを決めてきたんです。歴史の歩みを軽んじ、法的規範性を壊すことになぜそんなに鈍感なのか、なぜそこに謙虚さを持てないのか。
まず、この安全保障関連法案が、集団的自衛権の限定行使、アセットプロテクション、装備品の防護、あるいは後方支援の拡充などにより日米同盟協力を格段に強化し、同盟の抑止力を飛躍的に高める法案であること。次に、今、日米同盟の抑止力を高める必要があるのは、安全保障環境が一段と厳しくなる中で、それが国家と国民の安全をより良く守るために必要かつ適切な手段であること。
ですから、私は、日本が、中国の海空軍力の強化、これは核兵器の保有を前提にした強化なんですけれども、これに対して、集団的自衛権の限定行使でその抑止力を高めていってバランスを取っていこうというのは非常に穏当な在り方だろうというふうに思います。
ということを述べられ、私もドイツの憲法裁判所のような制度をつくるべきと考えておりますが、その前段に、この坂元公述人の文書には、「政府は、集団的自衛権の限定行使を容認する新しい憲法解釈に基づく法律が、なぜ憲法違反ではないのか、国民に対し、より一層、丁寧かつ分かりやすく説明する必要があるだろう。」と言っているんですが、そう思いますか。
集団的自衛権の限定行使、限定容認、そして存立危機事態という概念をつくって、そしてそれで法律の組立てをすること自体に無理があるから、やっぱり先ほどのような議論になるのではないかと思っております。 それで、国民の皆さんの理解も私、広がっていないと思います。そもそもその原因は、やっぱり憲法違反ではないのかと、この戦争法案そのものが。
戦後七十年の節目だからこそ、これからの平和を守るためにこの法案が大事なんだということを国民の皆様に御理解いただくためにも、平和とは何か、集団的自衛権の限定行使がなぜ平和に必要なのか、本日は総理にお考えをお聞きしたいと思います。 総理に伺います。戦後の日本の平和を支えたものは何だったとお考えでしょうか。
今日、このような機会をいただきまして、総理に、やはり日米同盟が重要であること、そして集団的自衛権の限定行使によって何かがあったときに日本人の命を守ることができるんだということを御説明いただきました。 どうもありがとうございました。 ─────────────
特に、今回の集団的自衛権限定行使容認に向けて動くのであれば、朝鮮半島有事、台湾有事、あらゆるものも想定したときに、日中韓の首脳同士の定期的な会談というのが、これが今現在行われていないということはこれ致命的な問題でもあると、そう思っております。だから、この日中韓首脳会談に関しては、あらゆる手を尽くしてでもいいですから開催へ向けて是非とも努力していただきたいと、そう思っております。
集団的自衛権限定行使容認による同盟の強化とともに、周辺の国との対話と信頼醸成を強化することももちろん重要であります。特に、最近激化している国際テロという新たな脅威に対して、その対応も含めて、アジア太平洋にある既存の国際機関、今先ほど大臣もおっしゃったように、その既存の機関、そして組織を進化、発展させていく、そのためにも日中韓定期首脳会談開催の重要性がより一層強まっていると、そう思っております。
と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることという要件は、先ほど私が申し上げたような、密接な関係にある国に対する攻撃を自国に対する攻撃とみなし得る場合と近いものであるので、従来の解釈を変更し、個別的自衛権と集団的自衛権は一体同質とした上で、国家安全保障基本法に集約した形での集団的自衛権の限定行使
第二に、そして最大の問題は、武力行使の新三要件とこれに基づく存立危機事態、すなわち集団的自衛権の限定行使です。 まず、新三要件は便宜的、意図的な憲法解釈の変更であり、立憲主義に反するものです。
集団的自衛権の限定行使の根拠になる存立危機事態の文言には、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態とあります。この文言の意味は、一体何なんでしょうか。全く意味不明であります。 政府答弁によれば、石油の途絶に伴う事態も、天然ガスやウランの途絶に伴う事態も、サイバー攻撃でアメリカ社会が混乱して日本に危機が及ぶ事態も含まれます。
相も変わらず、個別的自衛権を拡大している、集団的自衛権の限定行使だと、同じようなことをずっと、言い方の違いで、学者の世界もそうです、政治家の世界もそうです、同じことを違う形でずっとずっと、表現の違いだけでもめている、そんなイメージがあります。
今、重要影響事態についてだけおっしゃいましたけれども、例えば存立危機事態で大臣が出動命令を下令されて、そのときに集団的自衛権の限定行使、私はそんなものを認めていいとはとても思っていませんけれども、それをやっているときに、では、日本はCSARを米兵に対して行わないんですね。
ただ、一般的に、臆測でアメリカが圧力をかけたとかいうような議論がありますが、そういったことで今回の集団的自衛権の限定行使容認というものがあるわけではない。 本来、集団的自衛権というのは、先ほど私の意見陳述で申し上げましたように、同盟関係を選択する以上、前提条件になる。それを、日本でしか通用しない議論によって、権利はあれども行使せずといったようなことで言ってきた。
しかし、歴代の内閣は、憲法上これは行使しない、ずっとこう来たわけで、昨年の七月一日に安倍内閣で集団的自衛権の限定行使を容認すると。 これは大変な大転換ですよね。ここらが国民自身がなかなか理解できない大きな要因だと思うので、ぜひひとつ、政府が言えないその背景、なぜ集団的自衛権の限定的行使という背景になってきたのか。
既に日本は軍と軍との間で空中給油の手順を整えている、一体いつからNATOの一員になったのかと言わざるを得ないような事態になっているわけで、先ほども申しましたように、今回の法案で集団的自衛権の限定行使に踏み出そうとしているというのは、このNATO基準の戦術手順書の作成の動きが先取りとなっているんじゃないのかということを言わざるを得ません。
そこで、幾つか御質問したいと思うんですが、なぜこの集団的自衛権の限定行使が必要になったか、そのことを政府は説明されて、論理は変わらない、しかし現状が変わったんだ、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容したんだと、こういう説明をしておられます。
ホルムズ海峡のこの具体例は、私が二月の代表質問で具体的な集団的自衛権の限定行使の例を挙げてくださいと言ったときに総理が最初に挙げられたのがこの例ですよ。総理は、二つのうちの一つとしてこのホルムズ海峡を挙げられたわけですから、安全保障環境の変容、一体何があったのか、明確にお答えください。
なぜそのときに今日のような集団的自衛権限定行使という、当時も中曽根総理のもとでこの集団的自衛権の問題というのはしばしば議論になっていました、当てはめが今回行われたというのであれば、当時なぜそういう当てはめが行われなかったのか。当時の政府として厳しい国際情勢をどういうふうに把握されていたのか、見ていたのか。見解を伺いたいと思います。
それから、六ページ目でありますが、いわゆる集団的自衛権の限定行使のときについては新三要件がそのまま、七月一日、昨年の、閣議決定にうたわれた新三要件がそのままにされておりますけれども、やはりこれはより具体化した基準を書いていただかなければ政府の自由裁量ということになってしまう。それを極力、どうその基準を設けていくかということが非常に大きなテーマになるだろうと。
(発言する者あり)いやいや、三要件を満たしていれば日本自身が集団的自衛権の限定行使ができるということですから。その判断を全部内閣に委ねて、今言ったような経済的な影響を受けるような場合も含み得るんだ、それはそのときの判断ですよというのは、私は非常に問題があると思うんですよ、法治国家として。 やはり、日本自身が攻撃を受けたというなら話はわかりやすいですよ。
一方で、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには限定行使が許される、憲法の前文、憲法十三条の趣旨から、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要最小限度の武力行使は許されるという考え方については研究を進めるのだ、こういうふうにおっしゃったわけであります。
先ほど来、集団的自衛権行使についての質問が出ているんですが、一つは、先ほどもありましたけれども、いわゆる限定行使の話なんですが、どのように限定をするかということについて先ほど少しお話がありました。