1955-09-19 第22回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第20号
県教組の教科書限定採択方式に対する反対意見については前述の通りである。さらに県教組は行監委が調査を開始するや県下校長あて文書を発して十項目にわたり回答を求めた。
県教組の教科書限定採択方式に対する反対意見については前述の通りである。さらに県教組は行監委が調査を開始するや県下校長あて文書を発して十項目にわたり回答を求めた。
限定採択方式をとった場合には、記入は採択の実質的な実権というものはどこにあるとお考えになっていらっしゃいますか。法的には地教委にあるということでありますけれども、しかし、そうばかり法的に言っても、実態は示されていない、こう考えざるを得ない。一体どこにあるとお考えでございますか。
○高木委員長代理 福島県教育委員会では本年より限定採択方式を改めて採用したと聞くが、その理由及び推薦方式の内容を具体的にお述べになって下さい。
○西村(力)委員 ただいま理由として二点あげられた点は、限定採択方式をとったことによって伸びなかったということなら言えるが、限定採択方式をとったことによって教師の教科書を見る目が肥えたとか、あるいはP側の関心が高まったというようなことは、むしろ逆であると私は考えざるを得ない。
すなわち、限定すべきでないという意見、あるいは、証人が先ほど答弁されたように、限定なんというのはなまぬるいから一本にしぼれというような意見、そういうようなさまざまの意見があったと思うのでございまするが、その限定採択方式に対する反対意見の詳細を御証言願いたい。
○高木委員長代理 橿鳥県教育委員会は、昭和二十八年度、二十九年度及び三十年度の使用教科書を採択するに当って、いわゆる限定採択方式を採用したと聞くが、かかる採択方式をとった理由及びその事実の内容について具体的にお述べになっていただきます。
○高津委員 民主党において民編国管論というものがあり、それがごうごうたる非難を受けると、今度は民編統一というものになり、それがなお抵抗があまりに強いので、現在の段階では限定採択方式にまで退却しておる。こういう事実をあなたは御存じでしょうか。