2016-02-05 第190回国会 衆議院 予算委員会 第8号
あの議論を、まさに現行憲法の解釈変更をして、そして、従来は個別的自衛権しか行使は許されていなかった、いわばゴム風船の中にぴたっとおさまっていたところを解釈変更して、集団的自衛権も、限定容認なんでしょうけれども、膨らませた、ゴム風船が膨らんできたということになるわけですね。
あの議論を、まさに現行憲法の解釈変更をして、そして、従来は個別的自衛権しか行使は許されていなかった、いわばゴム風船の中にぴたっとおさまっていたところを解釈変更して、集団的自衛権も、限定容認なんでしょうけれども、膨らませた、ゴム風船が膨らんできたということになるわけですね。
読売新聞の二〇一四年十月十六日付の報道によりますと、オバマ政権が二〇一四年八月八日にイラクでISへの空爆を開始した後、米国政府高官は、ワシントン市内で日本政府関係者と会談し、自衛隊による後方支援はできないかと打診した、しかし日本側は、集団的自衛権行使を限定容認する安全保障法制の議論に影響を与えかねないと米側の非公式打診を断ったという報道があります。 この報道は事実ですか。
中谷防衛大臣、あなたは、既に集団的自衛権の限定容認が閣議決定された後の昨年十二月に防衛大臣に就任されたのであります。まさに、政府の安全保障法制の成立を担うために起用されたわけであります。国家国民の命運を大きく左右する法案ですから、中谷大臣の責任もおのずと重要なものであるはずであります。
、先ほどのように、どちらかというと外交・安全保障のところからの論点で訴えられていましたけれども、憲法に関してのところで最後におっしゃっていらっしゃったのは、端的に要約すれば、憲法のために国があるわけじゃなくて国家を守るために憲法があるんだという趣旨のことをおっしゃっていらっしゃいましたけれども、そうすると、最終的にはあれでしょうか、宮家先生の御意見では、集団的自衛権の容認というのは、今回の法案は限定容認
集団的自衛権の限定行使、限定容認、そして存立危機事態という概念をつくって、そしてそれで法律の組立てをすること自体に無理があるから、やっぱり先ほどのような議論になるのではないかと思っております。 それで、国民の皆さんの理解も私、広がっていないと思います。そもそもその原因は、やっぱり憲法違反ではないのかと、この戦争法案そのものが。
○国務大臣(中谷元君) これは、集団的自衛権の限定容認でありますが、三要件、非常に厳しい三要件が付いておりまして、必要最小限度ということでございまして、従来の考え方、これは一緒でありまして、武力行使を目的として武装した部隊を他国の領域に派遣する、いわゆる海外派兵、これは一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないといたしておりまして、この考え方は新三要件の下で集団的自衛権を行使
この基本的論理とは、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置、これをとることを禁じているとは到底解されない、これは戦後唯一最高裁で判決をされた考え方、これを軌を一にしまして昭和四十七年に基本的論理を作りましたけれども、この整備に当たっては、集団的自衛権の行使を一部限定容認しましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限度の措置に限られております。
第三段落、一つの段落にすぎないものですけれども、これを政府は集団的自衛権の行使を容認するに当たって、一つの段落を①の部分、②の部分、③の部分と三つにわざわざ切り分けた上で、③の部分の冒頭に「そうだとすれば、」と結論を導くとも取れる接続詞があることから、①、②の部分が基本的論理、③の部分が帰結であり当てはめと分けた上で、①、②の基本的論理を維持して、③の当てはめを変えて、集団的自衛権の行使を限定容認する
○中谷国務大臣 今回の法整備におきましては、これまでの政府見解の基本的な論理、これは全く変わっておらず、この基本的な論理におきましては、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているということとは到底解されないとしていることは、砂川事件に関する最高裁判所の考え方と軌を一にするものでありまして、今回の法整備におきましても、集団的自衛権の行使を一部限定容認はいたしましたが
○福山哲郎君 実は、あなたは、二〇一五年六月、今年の六月号のジャーナリズムという雑誌で、集団的自衛権は限定容認論の下、我が国の存立が脅かされる場合に限られますが、その次です、万一の場合には戦わなければならないときもあるのだと思いますと発言をされています。これはもう活字になっています。 戦わなければならないのがなぜ必要最小限なんですか。あなたは、必要最小限が内容が変わると言った。
昨年の閣議決定以来、総理並びに政府は、法的安定性は維持しながら集団的自衛権の限定容認をしたとこれまで強弁し続けてこられました。それが、よりにもよって総理の補佐官であるあなたが法的安定性は関係ないと言い放ちました。まさにちゃぶ台をひっくり返したも同然でございます。この責任は極めて重い、辞任に値すると私は考えます。あなたは、自らの判断で職を辞するべきです。
こうした、約束を守らない、そして核兵器の開発を進め、ミサイルを開発して、そして発射実験を行っている、こうしたことに対して、我が国の平和ガイドラインといったものも日米の中で変遷をしてきたわけで、急に今日の集団的自衛権の限定容認に至ったわけではないと思うんです。 その辺りの流れを防衛大臣から御説明いただきます。
さて、法案の内容に入りますけれども、集団的自衛権の限定容認に関してですが、我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、そこから要請があって、かつ、もちろん新三要件は満たした場合、そういうときに武力行使があり得るというわけですが、この要請が必要ということは法律には明記していない。
先ほど申し上げたように、砂川判決も崩れている、限定容認も崩れている、必要最小限度も崩れている。総理、反論があればおっしゃってください。
先ほどの礒崎補佐官の問題な発言だというのは、先ほどから私がずっと申し上げてきた、長年の法制局が最後のとりでだった、この集団的自衛権の限定容認は駄目だと言ってきたことの法的安定性を関係ないと言ったんです。そして、あのみっともない法制局長官の答弁も含めて、みっともない答弁も含めて全く説得力がない。いいですか。そして、総理の話はいつも同じことを繰り返す。
集団的自衛権の限定容認については、違憲ではないかとの指摘がありますが、そのような批判は全く当たらないと思います。自衛権行使の新三要件は、昭和四十七年の政府見解に示された基本的論理を維持し、砂川事件の最高裁判決と軌を一にしたものです。その範囲で、これまでの安全保障環境の変化を踏まえ、我が国としての必要最小限度の措置を考え抜いたものであり、現行の憲法九条のもとでも合憲であります。
たび重なる質疑の結果、政府の武力行使の新三要件における存立危機事態、すなわち、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、これはまさに集団的自衛権の限定容認といいながら、その実、石油の途絶でも経済危機でも武力行使が可能になる、石油のみならず天然ガスでもウランの途絶でも武力行使が可能になる
政府提出の平和安全法制は、集団的自衛権の行使を限定容認し、日米同盟の抑止力を強化するものです。また、世界のどの地域で発生する事態であっても、我が国の安全保障に直接的な影響を与える時代になっていることを踏まえ、国際社会の平和と安全にさらに貢献するための法整備が実現いたします。
これが、同じように、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的な論理と全く変わっていないということで、この論理というのは砂川事件に関する最高裁の判決の考え方と軌を一にするものでございまして、それによって、新三要件で認められる限定的な集団的自衛権の行使は我が国の自衛の措置に限られるものであって、砂川事件の判決内のものであり、その意味で、砂川判決は限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であるとの根拠たり
政府案の存立危機事態に基づく集団的自衛権の行使というのは、当初は、限定容認、こういうふれ込みだったわけですけれども、累次の国会答弁から、拡大解釈の余地が極めて大きいものであるということが明らかになっております。 冷蔵庫が空になったら武力行使とか、サイバー攻撃でも武力行使とか、密接な関係国としてはこれは北朝鮮以外は排除をされないとか、ちっとも限定的でないわけです。
そこで、平和安全法制の整備に当たりましては、集団的自衛権の行使を一部限定容認いたしましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限の措置に限られる。集団的自衛権の行使一般を認めるものではなくて、そして他国の防衛それ自体を目的とする行使は認められない。
その意味では、砂川判決は、限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であることの根拠たり得るものだというふうに考えております。
○中谷国務大臣 委員がつくられたこの図に戻りますけれども、まさにこの図のようなことを言っているわけでありまして、政府の方も、今回の法整備に当たりまして、集団的自衛権の行使の一部、これは限定容認しましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限度の措置に限られる。
何にも言っていないにもかかわらず限定容認ができる、それこそ論理の飛躍じゃないですか。 百歩下がって、皆さんの限定容認論の論理の中核となった例の四十七年見解、結論は反対なんですけれども、そこに立てば、では何で芦田修正はだめなんですか。 安保法制懇では二案がありましたね。二案が出てきて、芦田修正論もとり得る、そういう提案でした。
ですから、個別的自衛権の行使で対応できるものにはおのずから限界があるということだと私は理解をしているわけでございますが、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険を排除するために、ここに示し、また先週総理が示されたような典型例のケースでは、集団的自衛権を限定容認して自衛の措置をとれるようにしておくことが必要であると私は考えますけれども、総理の見解を伺っておきたいと
一方、政府案の新三要件、存立危機事態ですけれども、こっちは、限定容認だといいながら、ホルムズ海峡の機雷掃海も、また、燃料不足で、あるいは冷蔵庫が空になっても武力行使できるとか、サイバー攻撃でアメリカががたがたになったら武力行使できるとか、拡大解釈の余地がどこまでも広がりかねない、こういう印象をもたらしています。
その後発言をいたしました、新三要件のもとで認められる限定的な集団的自衛権の行使は我が国の自衛の範囲に限られるものであり、砂川判決の範囲内のものであり、その意味で砂川判決は限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であるとの根拠たり得るものでございますということで、これは決して矛盾をしたものではないということでございます。(発言する者あり)
そして、その後発言した、砂川判決は限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であるとの根拠たり得るものです、これは決して矛盾したものではないと認識しております。
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたとおりでありまして、結論の部分におきまして、砂川判決の範囲の中のものであり、砂川判決は限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であるとの根拠たり得るものだということでございます。(発言する者あり)