2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
明治憲法二十八条は信教の自由を保障しておりましたが、それは「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」でありまして、神社非宗教論に基づいて神社参拝が「臣民タルノ義務」として強制されれば、これに抗することはできなかったわけであります。また、同条には法律の留保がなかったために、命令によっても制限が可能であるとする解釈をもたらしたのであります。
明治憲法二十八条は信教の自由を保障しておりましたが、それは「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」でありまして、神社非宗教論に基づいて神社参拝が「臣民タルノ義務」として強制されれば、これに抗することはできなかったわけであります。また、同条には法律の留保がなかったために、命令によっても制限が可能であるとする解釈をもたらしたのであります。
明治憲法では、二十八条に、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうになっているわけであります。きょうの野坂参考人は、思想、良心の自由、そして信教の自由も、その内心にとどまる限りにおいては絶対的な自由なんだ、臣民の義務とかそういう範囲の中において権利があるということではないんだということをおっしゃっているわけであります。
今、尾崎咢堂さんの演説の一部を紹介いたしましたが、戦前の会計検査院法二十三条は「政府ノ機密費ニ関ル計算ハ会計検査院ニ於テ検査ヲ行フ限ニ在ラス」として、機密費は会計検査の対象から除外をしておりました。ところが、憲法九十条は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」となっている。戦前のように機密費扱いはできなくなったのですね。
○細川政府参考人 百条第三項が会社分割の場合にも準用されるわけですが、この場合に、ただし書きを見ていただきますと、「合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ」と言っています。
この「合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ書スルノ虞ナキドキハ比ノ限ニ在ラズ」、この「書スルノ虞ナキトキ」というのはどういう状態を考えているのか、それからまた、この「書スルノ虞ナキトキ」の判断者はだれなのか、この点をひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。
○中島(章)委員 今お答えがありましたように、実は、明治憲法の二十八条には、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」という、今日の宗教法人法に似た規定があったわけでございますが、今申し上げましたように、また先ほどのお答えにもあったように、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス」また「臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という、こういう制限がついておりました。
○大出政府委員 現行の憲法と、それから旧憲法の信教の自由に関する規定の、いわば違いということでありますが、先ほども申し上げましたように、旧憲法におきましては、信教の自由を保障する規定、先ほどの二十八条でありますけれども、を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という限定がついておるというところが非常に特徴的なところであろうかと思います。
○大出政府委員 大日本帝国憲法、つまり旧憲法のことでありますが、旧憲法の第二十八条というところでは、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうに規定をいたし、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」信教の自由を保障していたというのが旧憲法の規定であったと思います。
その場合には、結局このように「此限ニ在ラズ」というのは、適用するというんじゃなしに白地に残したということだけでありまして、そうすれば特則、本則との関係でこの規定が適用されるということになっているわけであります。
「但第三十条本文ノ規定ハ此限ニ在ラズ」というと、扶養の義務についてはこれを適用しないんだけれども三十条本文の規定は適用するんだというと、本法全体が適用しないんだろうと思うんですけれども、何かないものについてまた三十条本文の規定だけ適用すると。こういうおもしろい規定のような気がするんですが、この辺はどういう説明になるんでしょうか。
あなたは、このただし書きでもって第一項の原則が否定されるようにおっしゃるが、この「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というのは、その本文が親族にあらざる者と信書の発受をしてはいけない、しかし特に必要があったときはいいのだという第二項本文のただし書きなんだから、第一項のただし書きにあなたは利用して解釈されては困る。
○政府委員(石山陽君) お言葉を返して恐縮でございますが、そうしますと、その二項にまたただし書きがついておりまして、「特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」と、ここにまた裁量の根拠を置いているわけでございます。
○嶋崎国務大臣 旧憲法では第二十八条に、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教の自由ヲ有ス」と頭がついているわけでございます。法律の解釈というのはいろいろな考え方があると思いますけれども、そういう制約条件の重さというところで考えまして、今度の規定の趣旨は、人権をより尊重するというのですか、宗教的な自由をより尊重するという考え方で書かれたものだと理解しております。
傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ガ支給セラルル間ハ此ノ限ニ
その制限にしても、四十五条の二項、四十六条の二項を見ますと「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というふうに書いてあって、制限も絶対的なものではないわけですね。だから、第九章は全体として制限をつけながら接見、信書発受を許そうとするものと読むのが普通の読み方、妥当な読み方であって、通達みたいに「制限の行なわれるべきことを基本的な趣旨としているものと解すべきである。」
認ムルトキハ診療又ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス」、要するに医療専門官を派遣して指導に行かせるわけですが、問題は、「関係団体指定ヲ行ハザル場合」、これは恐らく医師会なりあるいは薬剤師会なりそういった医療団体がだれも推薦してくれなかったということを指しておると思いますが、そういう場合とか、「故ナク立会ハザル場合」、立ち会いの理由がないような場合には「比ノ限ニ
○神谷信之助君 恩給法の方は、恩給法の第六十四条の二のただし書きに、「返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と。だから、返還したら引きませんと、こうなっているでしょう。それから差月数、それがなければ一時恩給は食いつぶしたものとして返還しなくても控除はされない。すなわち、いま原則は、あなた方の言葉で言うと食いつぶしということらしいが、そういうことになっておる。
○中島政府委員 商法六百九十条は、先ほどもおっしゃいましたように民法七百十五条の特別規定であるというふうに言われておるわけでありまして、民法七百十五条の場合にはただし書きがありまして、「但使用者カ被用者ノ選任及ヒ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ為シタルトキ又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニ在ラス」ということになっておるわけでありますが、船長その他の船員の場合につきましては、一たん出航
ただし、例外がありまして、「其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ」というただし書きがございます。
○鍛冶委員 次にいきまして、現行の商法の第二百八十四条に「定時総会ニ於テ前条第一項ノ承認ヲ為シタル後二年内ニ別段ノ決議ナキトキハ会社ハ取締役又ハ監査役ニ対シテ其ノ責任ヲ解除シタルモノト看做ス但シ取締役又ハ監査役ニ不正ノ行為アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」、こういう項目がございましたものを、改正法律案においては削除しているのでございますけれども、これもちょっとどうかなという気もいたしますが、この点についてお
そういう問題と、株主総会に議題を出すことのできる株主というのは言うまでもなく百分の一以上に当たる株主または三百株ですが、しかし、株主総会の運営を見ますと、二百三十七条ノ三「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ此ノ限ニ
二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者」でございますが、「(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ」と、二カ月以内の期間の定めがあるわけですけれども、その二カ月の定めを超えて引き続き使用せられるに至りたる場合と、それからもう一つは「(口)ニ掲グル者ニシテ」、つまり日々雇い入れられる者でございますが、「(口)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此ノ限ニ
○政府委員(前田宏君) 法例の一条であろうかと思いますが、「法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ満二十日ヲ経テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス」。 それから、二項は別なことでございまして、「台湾、」云々ということがございますが、これも何か問題でございましょうか。
次に第五百三十三条「同時履行の抗弁権」という条項がございまして、ここには「双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得但相手方ノ債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス」となっております。