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74件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号

明治憲法二十八条は信教の自由を保障しておりましたが、それは「安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」でありまして、神社宗教論に基づいて神社参拝が「臣民タルノ義務」として強制されれば、これに抗することはできなかったわけであります。また、同条には法律の留保がなかったために、命令によっても制限が可能であるとする解釈をもたらしたのであります。  

野坂泰司

2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号

明治憲法では、二十八条に、「日本臣民ハ安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうになっているわけであります。きょうの野坂参考人は、思想、良心の自由、そして信教の自由も、その内心にとどまる限りにおいては絶対的な自由なんだ、臣民義務とかそういう範囲の中において権利があるということではないんだということをおっしゃっているわけであります。

辻惠

2001-03-02 第151回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

今、尾崎咢堂さんの演説の一部を紹介いたしましたが、戦前会計検査院法二十三条は「政府機密費ニ関ル計算ハ会計検査院ニ於テ検査行フ限ニラス」として、機密費会計検査の対象から除外をしておりました。ところが、憲法九十条は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」となっている。戦前のように機密費扱いはできなくなったのですね。

松本善明

1995-11-06 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号

中島(章)委員 今お答えがありましたように、実は、明治憲法の二十八条には、「日本臣民ハ安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」という、今日の宗教法人法に似た規定があったわけでございますが、今申し上げましたように、また先ほどお答えにもあったように、「日本臣民ハ安寧秩序妨ケス」また「臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という、こういう制限がついておりました。  

中島章夫

1995-10-12 第134回国会 衆議院 予算委員会 第3号

大出政府委員 現行憲法と、それから旧憲法信教の自由に関する規定の、いわば違いということでありますが、先ほども申し上げましたように、旧憲法におきましては、信教の自由を保障する規定先ほどの二十八条でありますけれども、を設けていたものの、その保障は「安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という限定がついておるというところが非常に特徴的なところであろうかと思います。

大出峻郎

1995-10-12 第134回国会 衆議院 予算委員会 第3号

大出政府委員 大日本帝国憲法、つまり旧憲法のことでありますが、旧憲法の第二十八条というところでは、「日本臣民ハ安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうに規定をいたし、「安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教の自由を保障していたというのが旧憲法規定であったと思います。

大出峻郎

1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号

「但第三十条本文規定ハ此限ニラズ」というと、扶養の義務についてはこれを適用しないんだけれども三十条本文規定は適用するんだというと、本法全体が適用しないんだろうと思うんですけれども、何かないものについてまた三十条本文規定だけ適用すると。こういうおもしろい規定のような気がするんですが、この辺はどういう説明になるんでしょうか。

猪熊重二

1986-04-24 第104回国会 参議院 法務委員会 第8号

あなたは、このただし書きでもって第一項の原則が否定されるようにおっしゃるが、この「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニラス」というのは、その本文が親族にあらざる者と信書発受をしてはいけない、しかし特に必要があったときはいいのだという第二項本文ただし書きなんだから、第一項のただし書きにあなたは利用して解釈されては困る。

寺田熊雄

1985-09-06 第102回国会 衆議院 法務委員会 第24号

嶋崎国務大臣 旧憲法では第二十八条に、「日本臣民ハ安寧秩序妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教の自由ヲ有ス」と頭がついているわけでございます。法律解釈というのはいろいろな考え方があると思いますけれども、そういう制約条件の重さというところで考えまして、今度の規定趣旨は、人権をより尊重するというのですか、宗教的な自由をより尊重するという考え方で書かれたものだと理解しております。

嶋崎均

1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号

傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金額ニ政令以テムル率ヲジテ得タル額(其ノ額政令以テムル額ヲ超ユルトキハ当該政令以テムル額ニ相当スル部分支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ガ支給セラルル間ハ此限ニ

木村睦男

1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号

その制限にしても、四十五条の二項、四十六条の二項を見ますと「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニラス」というふうに書いてあって、制限も絶対的なものではないわけですね。だから、第九章は全体として制限をつけながら接見、信書発受を許そうとするものと読むのが普通の読み方、妥当な読み方であって、通達みたいに「制限の行なわれるべきことを基本的な趣旨としているものと解すべきである。」

中山千夏

1984-03-29 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

認ムルトキハ診療ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス」、要するに医療専門官を派遣して指導に行かせるわけですが、問題は、「関係団体指定行ハザル場合」、これは恐らく医師会なりあるいは薬剤師会なりそういった医療団体がだれも推薦してくれなかったということを指しておると思いますが、そういう場合とか、「故ナク立会ハザル場合」、立ち会いの理由がないような場合には「比ノ限ニ

沼川洋一

1982-07-29 第96回国会 参議院 地方行政委員会 第15号

○神谷信之助君 恩給法の方は、恩給法の第六十四条の二のただし書きに、「返還シタルトキハ此限ニラス」と。だから、返還したら引きませんと、こうなっているでしょう。それから差月数、それがなければ一時恩給は食いつぶしたものとして返還しなくても控除はされない。すなわち、いま原則は、あなた方の言葉で言うと食いつぶしということらしいが、そういうことになっておる。

神谷信之助

1982-04-06 第96回国会 衆議院 法務委員会 第10号

中島政府委員 商法六百九十条は、先ほどもおっしゃいましたように民法七百十五条の特別規定であるというふうに言われておるわけでありまして、民法七百十五条の場合にはただし書きがありまして、「但使用者カ被用者選任及ヒ其事業監督ニ付キ相当注意ヲ為シタルトキ又ハ相当注意ヲ為スモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニラス」ということになっておるわけでありますが、船長その他の船員の場合につきましては、一たん出航

中島一郎

1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号

鍛冶委員 次にいきまして、現行商法の第二百八十四条に「定時総会ニ於テ前条第一項ノ承認ヲ為シタル後二年内ニ別段決議ナキトキハ会社ハ取締役ハ監査役ニシテ其ノ責任ヲ解除シタルモノト看做ス但シ取締役ハ監査役ニ不正ノ行為アリタルトキハ此限ニラズ」、こういう項目がございましたものを、改正法律案においては削除しているのでございますけれども、これもちょっとどうかなという気もいたしますが、この点についてお

鍛冶清

1981-05-06 第94回国会 衆議院 法務委員会 第10号

そういう問題と、株主総会に議題を出すことのできる株主というのは言うまでもなく百分の一以上に当たる株主または三百株ですが、しかし、株主総会の運営を見ますと、二百三十七条ノ三「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其事項会議目的タル事項ニ関セザルトキ説明ヲ為スコトニ因リ株主共同利益ヲ著シク害スルトキ説明ヲ為スニ付調査ヲ要スルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ此限ニ

林百郎

1980-11-25 第93回国会 参議院 文教委員会 第8号

二月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者」でございますが、「(イ)ニ掲グル者ニシテ所定期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ」と、二カ月以内の期間定めがあるわけですけれども、その二カ月の定めを超えて引き続き使用せられるに至りたる場合と、それからもう一つは「(口)ニ掲グル者ニシテ」、つまり日々雇い入れられる者でございますが、「(口)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此限ニ

吉田壽雄

1980-04-24 第91回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府委員前田宏君) 法例の一条であろうかと思いますが、「法律ハ公布日ヨリ起算シ満二十日ヲ経テ之ヲ施行ス但法律以テ之ニ異ナリタル施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニラス」。  それから、二項は別なことでございまして、「台湾、」云々ということがございますが、これも何か問題でございましょうか。

前田宏

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