1953-07-20 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 第三十三条の要点は、町村合併の申請があつたにかかわらず、知事が六カ月間の期間内に同条の処分を行わない場合には、その期間経過後六カ月以内に限り関係町村が内閣総理大臣に審査の請求をなし得る途を開いたことであります。 内村清次