2014-06-11 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号
そういったものについては、きのうの提案理由を読ませていただく限り、議長が副議長等と相談しながら判断する、こういうことで理解しましたけれども、しかし、これは相当膨大な情報になってくると思います。
そういったものについては、きのうの提案理由を読ませていただく限り、議長が副議長等と相談しながら判断する、こういうことで理解しましたけれども、しかし、これは相当膨大な情報になってくると思います。
本国会が始まってからは政府のいわゆる中間報告をめぐって与野党でのかなりの意見の確執があり、なかんずくその中で灰色高官の氏名の公表ということが一つのポイントであり、さらにまた議員の証人喚問という問題も与野党の一つの重要な対立点になっている、どれ一つとりましても政府あるいは与党がそういう点についてまさに徹底解明を口にする限り、議長裁定の実施を主張する限り割り切ってもらわなきゃならぬ問題であります。
のとおり、検察というものは国会議員の政治的道義的責任を判断する機関でないことは十分に御理解でございまするから、灰色とは何であるか、国会議員の政治的道義的責任とは何であるかということは、もとより国会がお決めになることで、検察の決めるべきことではないということは御理解いただきますが、それにつきましては大臣も申されておりますように、中間報告ではその道義的責任の構成要件を決めるための資料ということで、できる限り議長裁定
そいつをこの間の晩に限り議長のところに持っていかれる。どういう方法で議長のところに持っていかれたのか。私、時間的に疑義がある。
なぜ私はそう言うかといえば、院内に関する限り議長に警察権があるのであって、それは今日の警察といえども、院内に入る際には議長の許可なくして院内に入ることもできないし、院内において警察権を行使することもできない。警察権の一切は議長の手元にある。言ってみれば、警視総監の部屋でピストルの取引をされたと同じことであります。
重宗議長が自民党の党籍を持つ限り、議長としての調停者能力を失い、自民党に偏して、再び三たび今日の事態と同じことを繰り返すのは、火を見るよりも明らかであると、私どもは考えております。私は、民主主義政治を守り、国会の権威を高めるためにも、このような一党一派に偏する議長には、断固としてやめてもらわなければならないと確信をいたしております。
衆議院規則第九十四条により、委員会は会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について調査ができることになっております。
衆議院規則第九十四条により、委員会は会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について調査ができることになっております。
衆議院規則第九十四条の規定により、常任委員会は、今期中に限り議長の承認を得て、その所管に属する事項につき、国政に則する調査をすることができることになっております。つきましては、今国会においても、郵政事業に関する事項、郵政監察に関する事項、電気通信に関する事項、電波監理及び放送に関する事項について、国政調査の承認を得るため議長に申し出をすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ということに規定ができておりますので、連絡会議のあります限り議長は常に連絡会議を代表するものとしてあると、こういうことでございます。
御承知の通り衆議院規則第九十四条の規定により、常任委員会は会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができることになっております。
衆議院規則第九十四条により、委員会は会期中に限り議長の承認を得て、その所管に属する事項について、調査ができることになっております。
御承知の通り、衆議院規則第九十四条の規定により、常任委員会は会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき国政に関する調査をすることができることになっております。
衆議院規則第九十四条により、委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について、調査ができることになっております。
衆議院規則第九十四条により、委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について、調査ができることになっております。
衆議院規則第九十四条の規定によりまして、常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができることになっております。つきましては、今国会におきましても、郵政事業に関する事項、郵政監察に関する事項、電気通信に関する事項、電波監理及び放送に関する事項につきまして国政調査の承認を得ておきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
衆議院規則第九十四条により、委員会は、会期中に限り議長の承認を得て、その所管に属する事項について調査ができることになっております。
衆議院規則第九十四条により、委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査ができることになっております。
衆議院規則第九十四条の規定によりまして、「常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができる。」ことになっております。 つきましては、今国会におきましても国土計画、地方計画、都市計画、住宅、建築、道路、河川に関する事項につきまして国政調査の承認を得ておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院規則第九十四条により、委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項について、調査ができることになっております。