1963-03-06 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
第三には、一定の自然的条件のもとで農薬を広範にわたる水田にまとめて使用した場合水産動植物に著しい被害が生ずるおそれのある農薬を指定農薬として指定するとともに、都道府県知事はその被害防止のため有効適切と認められる農業者の自主的措置の指導援助を行ない、自主的措置が期待できない場合には、都道府県知事は、農業及び漁業に関する団体並びに学識経験者の意見を徴して、使用時期及び区域を限り規則をもって使用規制の措置
第三には、一定の自然的条件のもとで農薬を広範にわたる水田にまとめて使用した場合水産動植物に著しい被害が生ずるおそれのある農薬を指定農薬として指定するとともに、都道府県知事はその被害防止のため有効適切と認められる農業者の自主的措置の指導援助を行ない、自主的措置が期待できない場合には、都道府県知事は、農業及び漁業に関する団体並びに学識経験者の意見を徴して、使用時期及び区域を限り規則をもって使用規制の措置
もちろん規則改正の場合に当然問題になると思いますが、でき得る限り規則も改正し——まあ普通の炭鉱にも電話の連絡装置はあるのでありますが、どうも電話では、最近の実例から見て少し連絡が不十分でありますから、何らか伝達装置を設置できるように検討いたしていきたい、かように考えております。
訴訟手続に関する限り、規則制定権をもつて裁判所の司法権固有の傾城に属するものであり、法律をもつても侵すべからざる領域であるというふうな考え方も一部にあるのでありますけれども、わが憲法の解釈といたしましては、さような国会の立法権を制限する趣旨ではないと考えている次第であります。
○増原政府委員 その点は便宜私からお答えいたしますが、それは第一規則によりまして「明文規定がない限り、規則は、国際航海に従事する船舶についてのみ適用する。」これで大体において五章以外ははずされておる。五百トン未満の貨物船というのは二重に受けておるわけでありまして、たとい国際航海に従事しても、五百トン未満の貨物船であれば適用除外になる、これは二重の除外であると解釈いたします。
○下田政府委員 第一規則に「別段の明文規定がない限り、規則は、国際航海に従事する船舶についてのみ適用する。」、問題は別段の明文規定がどこにあるかという点で、個々の規定を当つてみまして、はたしてその個々の規定が国際航海に従事する船舶にのみ適用があるのか、あるいはそれ以外の船舶にも適用があるのかという点を解釈して行くほかないと思います。
○高橋説明員 ただいまの第五章の「航海の安全」これは第一規則の方に「別段の明文規定がない限り、規則は、国際航海に従事する船舶にのみ適用する。」これが明文規定と存じます。
この適用除外に何と書いてあるかというと、「別段の明文規定がない限り、規則は、次のものに適用しない」。と書いてある。何に適用しないかというと、まず第一が軍艦及び軍隊の輸送船です。
しかしながら、本年度におきましては、施行早々でございまして、細目的な検討が済んでおりませんので、本年度限り規則に譲ることになつたのであります。この点は法律に明記してございますが、その規則も今おつしやいましたように、單に官僚がつくるのではなくて、地方財政委員会という、最も地方自治に直結いたします委員がこれを最終的に決定するのでございます。
日常の行動に支障のない限り規則を読んでおりません。