2017-03-23 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
先ほども申し上げましたが、防衛省、そして特に大臣は、様々なことを判断しながら可能な限り自衛隊員の安全を確保するというのは当然だと思いますけれども、一般的に確かにそうかもしれませんが、断言をできない中で、正規軍だということを制服を着ていたことをもって断言することができますかと聞いているんですが。
先ほども申し上げましたが、防衛省、そして特に大臣は、様々なことを判断しながら可能な限り自衛隊員の安全を確保するというのは当然だと思いますけれども、一般的に確かにそうかもしれませんが、断言をできない中で、正規軍だということを制服を着ていたことをもって断言することができますかと聞いているんですが。
集団的自衛権の行使を認めれば、他国の領土、領海、領空であっても、新三要件に合致する限り、自衛隊を派遣できるようになるのです。その歯どめはどこにもありません。 さらに、海外の戦争に巻き込まれることは絶対にないと総理は繰り返し答弁しています。しかし、日本が武力攻撃を受けていない国に対して武力行使をすれば、反撃を受ける可能性が高まることは、誰が考えても明らかです。
安全が確保されない限り、自衛隊による後方支援を行うことはないと言ってきています。言ってきている以上、自衛官の生命や身体に関わる問題であり、答弁でごまかすのではなく、法律に明確に規定すべきだと私は思います。答弁で、そんな解釈でごまかして自衛隊の安全なんか確保できないんです。 見てください、これ。これ、総理や大臣がいつも言われている後方支援の中の法律です。
他方、安全が確保されない限り、自衛隊による後方支援を行うことはないわけであります。
そしてもう一点、高村先生から、憲法学者は自衛隊も否定しているんだというようなお話がございましたが、与党推薦の長谷部教授は、私が文献等を見る限り、自衛隊を違憲とおっしゃってはおられません。 そしてもう一つ、高村先生から、すぐ近くで攻撃を受けている米艦船、これを何もできない、これでいいのかというお話がございました。私は、これは非常に誤解を受ける発言だと思います。
この集団安全保障措置について、国際法上の武力行使の根拠が国連安保理決議に基づく集団安全保障措置になったとしても、新三要件を満たしている限り自衛隊は活動できるとおっしゃっているわけですよ。だから、私は整理しておきましょうということで、集団安全保障措置としての多国籍軍等にも、新三要件を満たせば日本は武力行使できるようになったんですねと聞いています。
そして、累次にわたって総理もおっしゃっているように、安保法制がしっかりと固まらない限り、自衛隊は行動できないわけですね。安保法制が固まってから、つまり、自衛隊がきちっと行動できるという方向性と担保が完了してから、アメリカとのガイドラインの協議を詰めていこう、こういう関係ですか。もう一度お答えください。
その後で、国連安保理が、日本を助けるため、武力行使を容認する決議を採択し、国際法上の武力行使の根拠が国連安保理決議に基づく集団安全保障措置になったとしても、我が国に対する武力攻撃が続いている限り、自衛隊が活動をやめることはありません。
その後、国連安保理が日本を助けるために、武力行使を容認する決議を採択して、国際法上の武力行使の根拠が国連安保理決議に基づく集団安全保障措置になったといたしましても、我が国に対する武力攻撃が続いている限り、自衛隊が活動を止めるということはあり得ないわけであります。
御指摘のことでございますけれども、現地で取材している記者から、メールで本部の方に、助けを求めているのではないか、それから孤立している人たちがいるといった命に関する情報は、できる限り自衛隊、それから県の災害対策本部、関係機関に伝えるようにしております。それから、放送を見た防災機関からの問い合わせにも素早くお答えするようにしております。
今自衛隊のお話が出ましたけれども、これは第一義的にはこれは海上警備でありますので、これはもう海上保安庁が海賊対処に当たることとした上で、今御質問のありましたように、特別な必要がある場合に限り自衛隊の対処が必要だということになるとした場合には、そういったことをできるようにしておかねばならぬと思っております。
この第六条に何と書いてあるかというと、 我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、国際連合の総会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移住機関が行う要請に基づいて行われる国際の平和及び安全の維持若しくは回復を図るための活動又は国際的な救援活動に、我が国の防衛に支障のない限り、自衛隊の
あるいは、現状を認めて、もうカミングアウトですね、とにかく戦力投射能力ないから軍事大国化批判はおかしいですよということまで言って、この格好でいきます、足りないところはアメリカとの同盟関係で補います、しかし、もう日本の侵略ということを周りの国が心配しなくていいようになったんだから、日本は日本国憲法の精神に照らして、また国連との協調関係において世界の平和を実現するためにできる限り自衛隊を出していくという
こんな四つの切り口を見ながら考えていかなきゃいけない問題でありますけど、今現在で見ます限り、自衛隊につきましては自衛隊の活動の需要は十分ある、ニーズは十分ある、そしてやはり自衛隊が真剣に取り組んでおります人道復興支援活動、この安全確保を十分注意しながらやっていかなきゃいけないなと。
したがって、アメリカの行う一連のこのテロの抑圧作戦がまだ相当長く続くと思いますが、これがどのような成果をもたらすのかということと、CPAが中心になっている人道復興支援によって民生の安定と復興人道支援がどんどんと成果を広めていくということとは、正に車の両輪のごとく作用してイラクの治安が維持、回復されていくというふうに考え、それが進む限り、自衛隊の置かれている客観的な環境状態は悪くなることはないと、徐々
国際社会、すなわちアメリカが対テロ戦争を行っている限り、自衛隊の派兵を続けるおつもりなのですか。また、いつから自衛隊は世界のテロ戦争に参加することになったのですか。答弁を求めるものであります。 ブッシュ大統領は、八月二十六日に対テロ戦争での中間報告とも言える演説を行った中で、テロ戦争は我が国の力の試金石だ、新しい種類の戦争のための新しい戦略を採用したと先制攻撃戦略を改めて明言しました。
現実に即して非戦闘地域はないと答えれば、今の憲法解釈の積み重ねの上に乗る限り、自衛隊は派遣できません。自衛隊派遣ありきという前提に立っている以上、現状を無視し、非戦闘地域はあると強弁しなければならない心情をちょっとは理解できないわけではありません。しかし、自衛隊といっても、生身の同胞を派遣する以上、現実、現状を十分踏まえた現状ありきが前提になることは当然であります。
ですので、我が自衛隊員の犯罪が国外犯に当たりません限りは、我が国船舶または我が国航空機内で行われたものでない限り自衛隊員には適用されない。例えば自衛隊法の百十八条、百二十一条においてもそうでございます。 それは、まさしく委員がおっしゃいましたように、軍刑法というものを持っていないではないかということにも関係をすることだと思っております。
ただし、幾ら憲法の解釈範囲を広げたとしても、第九条そのものを改正しない限り、自衛隊は違憲状態であり続けるのではと思います。 だからといって、即時に自衛隊の解体という乱暴な論は、現実的には、日本各地に自衛隊の駐屯地もあり、そこで駐留している隊員たちや生活をしている人たちのことを考え合わせれば無理な話であり、余計な大混乱を発生させるばかりになることも考えなければなりません。
今、言いました二つの縛りですね、国際の法規と慣例に従ってと、合理的に必要と判断される限度にある限り、自衛隊の行為が例えば戦闘時にほかの法律、国内法に反したとしてもその違法性が阻却されるという形で御答弁がいろいろあったわけなんですが、この違法性が阻却されるということは一体どういうことなんでしょうか。また、その理由は何でしょうか。
○春名委員 こういうふうな規定があって情報を提供しているのは、恐らく、私が知っている限り、自衛隊法だけだと思うんですね。あとは、そういうことをしない。 住基台帳法というのは、三条に、「住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずる」、三十六条では、「その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。」