1952-06-11 第13回国会 参議院 本会議 第50号
その二は、青色申告法人に限り繰越損金の控除を二年間行うことができるものとするのであります。現行法は一年間でありまするが、法人税の税率の引上げ等をも考慮し、負担の合理化を図るため、二年間に改めようとするものであります。その三は、二以上の道府県において事業を行う法人の昭和二十五年度分以前の事業税及び同附加税について仮徴収を行うことができるものとするのであります。
その二は、青色申告法人に限り繰越損金の控除を二年間行うことができるものとするのであります。現行法は一年間でありまするが、法人税の税率の引上げ等をも考慮し、負担の合理化を図るため、二年間に改めようとするものであります。その三は、二以上の道府県において事業を行う法人の昭和二十五年度分以前の事業税及び同附加税について仮徴収を行うことができるものとするのであります。
その二は、青色申告法人に限り繰越損金の控除を三年間行うことができるものとしたことであります。現行法は一年間に限り繰越損金の控除を認めているのでありますが、法人税の税率の引上げ等をも考慮し負担の合理化を図るために、帳簿の記載の信頼できる青色申告法人に限り、特に二年間控除を認めることといたしたのであります。
現行法は一年間に限り繰越損金の控除を認めているのでありますが、法人税の税率の引上げ等をも考慮し、負担の合理化をはかるため、帳簿の記載の信頼できる青色申告法人に限り、特に二年間控除を認めることといたしたのであります。 その三は、二以上の道府県において事業を行う法人の昭和二十五年度分以前の事業税及び同附加税について、仮徴収を行うことができるものとしたことであります。