1953-02-23 第15回国会 参議院 本会議 第24号 質問の第十一点は、昭和二十八年度に限り給与支払責任者を都道府県と規定してありますが、実績給与から生ずる不足分は全国で百三十七億円に及ぶと言われていますが、都道府県が自己財源で賄う財政的能力があると考えられるかどうか。又都道府県にその責任があるのかないのか、承わりたい。附則第二項と附則第十一項の関連性において明確に答弁を求めます。 矢嶋三義