1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 第九十九條として、職員は一定数を限り組合專從者として組合事務に專從することができる。 第百一條を次のごとく修正。職員は特別の事情により所轄廳の長の承任を得た場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため用いなければならない。以下を削除。 第百二條を次のごとく修正。 猪狩正男