1988-05-24 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
第一に、海上保安庁の留置施設には、主として刑事訴訟法の規定により海上保安官が逮捕する被疑者または現行犯人等で、留置の必要があると思料するものを留置することとし、このうち、船舶に設けられている留置施設には、これらの者であって海上保安部署等に設けられている留置施設にやむを得ない事由により速やかに留置できない者に限り留置できることとしております。
第一に、海上保安庁の留置施設には、主として刑事訴訟法の規定により海上保安官が逮捕する被疑者または現行犯人等で、留置の必要があると思料するものを留置することとし、このうち、船舶に設けられている留置施設には、これらの者であって海上保安部署等に設けられている留置施設にやむを得ない事由により速やかに留置できない者に限り留置できることとしております。
第一に、海上保安庁の留置施設には、主として刑事訴訟法の規定により海上保安官が逮捕する被疑者または現行犯人等で、留置の必要があると思料するものを留置することとし、このうち、船舶に設けられている留置施設には、これらの者であって海上保安部署等に設けられている留置施設にやむを得ない事由により速やかに留置できない者に限り留置できることとしております。
現行法の仮退院少年の再収容を審理するときと同じように、執行猶予取消の要否を審理するため引致後十日以内これを留置し得ることにし、検察官から執行猶予の取消請求があつたときは、裁判所は、その請求について決定をするまで留置を継続することができるものとし、但しその留置の期間は、引致後通じて二十日を越えることができないものとし、又本人の請求により口頭弁論を経て決定すべき場合には、裁判所は、決定で更に十日間に限り留置
留置の手続上の要件につきましては、その性質から考えまして愼重にすべきものと考えられまするので、留置の前には審理開始の決定を要するものとし、この審理開始の決定が引致後の二十四時間内になされた場合に限り留置することができるものといたしました。 第二項は、留置の場所と期間に関する規定で、現行の第六項に相当いたします。
留置の手続上の要件につきましては、留置の性質から考えまして慎重にするべきものと考えられまするので、この法律案では留置の前には審理開始の決定を要するものとし、この審理開始の決定が引致後二十四時間内になされた場合に限り留置することができるものといたしたのであります。第二項は留置の場所と期間に関する規定で、現行規定の第六項に相当いたします。