2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
その上で、一般論として申し上げますと、被疑事実または公訴事実につきましては、いずれも、当該の刑事手続の段階におきまして、他の事実との識別を可能とする程度に、できる限り日時、場所及び方法等により特定しなければならないものとされております。
その上で、一般論として申し上げますと、被疑事実または公訴事実につきましては、いずれも、当該の刑事手続の段階におきまして、他の事実との識別を可能とする程度に、できる限り日時、場所及び方法等により特定しなければならないものとされております。
○林政府参考人 先ほど申し上げましたように、被疑事実におきましても、また公訴事実におきましても、他の事実との識別を可能とする程度に、できる限り日時及び場所及び方法等によって特定しなければならないとされておりますので、単に計画の上という形だけでは他との識別ができないということになりますので、やはり、できる限り日時、場所及び方法等によって特定をしていく必要があると考えております。
現行法の中で、起訴状の公訴事実の記載につきましては、公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定しなければならないと規定されておりますけれども、被害者の実名を必ず記載しなければならないという規定になっているわけではございません。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」という定めがあります。
「訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」こういうふうになっております。このような刑事訴訟法の規定に従いまして捜査をいたしました東京地方検察庁の主任検事がこの起訴状を書いたものというふうに承知いたしております。
従つて第三項の公訴提起前に限り日時、場所あるいは時間の指定をすることができるというのは、そういう意味から読むべきでありまして、この三十九条の第三項の但書において、「その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」これがよく趣旨を徹底して読まなければいかぬ条文だと私も考えております。
公訴の提起は、提訴状を提出してこれをするのでありまするが、提訴状には、被告人の氏名その他、被告人を特定するに足りる事項、公訴事実及び罪名を記載し、公訴事実については、でき得る限り日時、場所及び方法をもつて罪となるべき事実を特定して訴因を明らかにし、罪名については、適用すべき罰條を示して、これを記載しなければならないものといたしたのであります。
公訴の提起は、起訴状を提起してこれをするのでありますが、起訴状には被告人の氏名、その他被告人を特定するに足る事項、公訴事実及び罪名を記載し、公訴事実についてはできる限り日時、場所及び方法を以て、罪となるべき事実を特定して訴因を明らかにし、罪名については、適用すべき罰條を示して、これを記載しなければならないものといたしたのであります。