1974-12-24 第74回国会 参議院 社会労働委員会 第3号 その労使協定の中には、休業の規模が、つまり休業の開始と休業が終わって、もちろん身分は続いているわけですが、休業が終わってまた就業が始まる時期、そういったものも当然明示されなければならない、これは労使間の協定で明示してもらおう、そういうことによって休業がなしくずしに解雇につながるという事態がないように、あらかじめ就労に復帰する時点が明確に協定されているものに限り支給対象とするというようなことを考えていきたいと 関英夫