2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(佐々木聖子君) 入管法上、一定の罪につき訴追されていること又は逮捕状、勾留状等が発せられているなどの一定の事由があるとして関係機関から当庁に対して通知があった外国人が出国しようとした場合には、入国審査官は二十四時間に限り当該外国人の出国の確認を留保する、つまり出国をさせないことができることとされており、そのことが出国の審査ブースで分かる仕組みになっています。
○政府参考人(佐々木聖子君) 入管法上、一定の罪につき訴追されていること又は逮捕状、勾留状等が発せられているなどの一定の事由があるとして関係機関から当庁に対して通知があった外国人が出国しようとした場合には、入国審査官は二十四時間に限り当該外国人の出国の確認を留保する、つまり出国をさせないことができることとされており、そのことが出国の審査ブースで分かる仕組みになっています。
警察といたしましては、人身取引の被害者の把握はその保護を図るために重要な課題であるというふうに認識しているところでございまして、被害者の可能性のある外国人女性の事情聴取に当たりましては、まず、被害者ではないかとの認識の下、できる限り当該外国人女性の母国語を解する警察職員であるとか女性警察職員を充てるなどして被害者の的確な把握に努めているところでございます。
なお、これが治りまして退所した際には、療養所からそういう伝染の可能性がない旨を明記した診断書の提出があった場合に限り当該外国人に対して指紋の押捺を求める、こういう扱いにしているところでございます。