2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができる」、ここですね。ですので、マクリーン判決に依拠するとしても、今言ったように「特別の条約がない限り、」と明言しているんですね。
「国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができる」、ここですね。ですので、マクリーン判決に依拠するとしても、今言ったように「特別の条約がない限り、」と明言しているんですね。
なお、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決定することができると指摘しているところであって、この判決は現在まで変更されていないと承知しております。
御指摘のとおり、私は、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しておる旨答弁しているわけですが、この点に関しては、最高裁判所のいわゆるマクリーン事件最高裁判所判決におきまして、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると
保護すべき産業は国がしっかり保護し、大企業による下請工賃の切下げとか無理な納期の押し付けといったことを規制して、日本人自体に対する適正な労働条件を確保していかない限り、外国人労働者もいつまでもは来てくれません。
地方自治体に対して、できる限り外国人の子供たちも受け入れなさいと。私の地元でいけば、四日市の笹川団地というところがあるんですが、そこの小学校はもう半分がブラジル、ペルーの子供たちになってきている。
年度ごとに介護分野の受け入れ上限、クオータといいますけれども、クオータを設定しない限り、外国人労働者の無制限な受け入れが続き、既に地方の若年層では、介護は三Kだということで、離職に歯どめがかからない傾向が一層加速させられることになるのではないかと考えます。
また、巡回指導につきましては、巡回指導基準に基づきまして、一者当たり年一回以上行うことですとか、また、できる限り外国人建設就労者との面談を行うといったようなこととしているところでございます。 また、最後、第三者性の担保の問題の御指摘がございました。
いずれにいたしましても、発生したトラブルにつきましては、可能な限り、外国人の方に御迷惑が生じないよう、今後の対応に努めていきたいと考えております。
○国務大臣(玄葉光一郎君) この件は、私が承知をしている限り、外国人登録法違反、そして公正証書原本不実記載の疑いということであるというふうに承知をしています。このことについて、今、川上委員がおっしゃいましたけれども、現実、これまでのところ、今申し上げた以外の刑罰法令に触れる事実は確認できていないというふうに承知をしています。
だから、できる限り、外国人対策というその枠組みだけはつくっておいて、それで丸い金でしっかりやってくださいよというようなおろし方をしていくということ、これが大事な点だろうと思うんです。
文部科学省といたしましては、所在国の実情等にも配慮しつつ、この配慮というのは、宗教的な面、また文化的な面、歴史的な面、こういうことでございますけれども、引き続きまして、日本人学校の設置者に対し、学校自身の意義を理解いただき、可能な限り外国人の子供の受け入れへの配慮を求めてまいりたい、このように考えておりますし、それらのことにつきましては、文部科学大臣の所信表明演説の中にもちゃんと述べておられますので
そのためには、やはり日本人としてのパスポートというかアイデンティティーを持っていない限り外国人とは渡り合えませんので、そういうことが理想の国際社会の日本人だと私は思います。
また、先生から国民の責務という形でお尋ねがございましたけれども、正に国民の協力という第八条の持っておる精神というものは可能な限り外国人の方々にも、何といいますか、外国人の方にも考えていただきたいというような考えでおります。
○西村委員 先ほど来の各種のこの種の犯罪は、我々、報道を見る限り、外国人の専売特許のように思うわけですが、そこで、本法案においては来日外国人による犯罪対策としてどのような条文上の措置が講じられておりますか。
もちろん、憲法学者の見解には、「すべて国民は、」とは、主として日本国民を眼中に置くが、事情の許す限り外国人にもこの規定を準用する趣旨であるとしております。そして、解釈上その範囲を拡大しておるわけです。 私は、解釈論としては妥当だと考えますが、この個人の尊厳という理念を、一つは内容の面から言ってみても、基本的人権の中心的部分、中核にあるものと位置づけることができるし、必要があると思います。
現在、御指摘をいただきましたように、専門的、技術的な分野の外国人につきましては来ていただいて結構でございます、しかし、単純労働の皆さん方の受け入れはできませんという建前になっているわけでございまして、そういう中で現在来ておりますし、そしてまた、現在のこの日本の中の雇用情勢もまことに厳しい状況にありますから、できる限り外国人ではなくて日本の方をどう雇用せしめるかという問題が中心になってくる。
憲法上の権利は、日本国民にしか認められないもの、例えば参政権だというのですが、そうしたものを除いては、できる限り外国人にも認めるべきだと言ってまいりました。例えば政治活動の自由、これは表現の自由の中に含まれるものでございましょうが、政治活動の自由もまた外国人にも認められるべきだというふうに主張してまいったのでございます。
憲法で保障された権利ではないが、地方選挙に限り外国人の選挙権は禁止されていないというような見解です。地域社会における住民の一員としての定住外国人に対する住民としての権利をどこまで拡大するか、これが将来の問題であります。 さて、日本人とそれから定住外国人とのいろんな摩擦が具体化するのは、これは人々の生活の場、つまりそれぞれの地域においてであります。
この例外は、現に逮捕状、勾留状等が発せられている等、一定の事由があるとして関係機関から当局に対しまして通知があった場合にだけ入国審査官が最大限二十四時間その者の出国の確認を留保することができるという規定がございますが、それがない限り外国人は出国の自由があると。したがいまして、このような通知がなされていない場合には出国が自由ということになってしまうわけであります。
特別永住者以外の在日外国人にとって、刑事罰がある限り、外国人登録証を携帯していなければ逮捕されるという危険性は、この改正案が通っても存するのであります。 国際人権規約、自由権規約でございますけれども、この関係においても、携帯義務に関しましては、日本政府に対して二度ほど勧告がなされました。 それは、一九九三年の十月、第三回日本政府報告書に対して、次のようなコメントを採択しております。
我が国への出入国に関する限り、外国人の地位と日本国民の地位との間には法律上本質的に差異があるということで、このことは外国人に永住者としての資格があっても同じであるというふうに考えておるところでございます。