2008-02-01 第169回国会 参議院 総務委員会 第1号
政府原案では、地方財政法第三十三条の五の三におきまして、地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、「平成十九年度に限り」、地方債を起こすことができるものとしておりますが、本修正では、これを「当分の間、各年度において」、地方債を起こすことができるものといたしております
政府原案では、地方財政法第三十三条の五の三におきまして、地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、「平成十九年度に限り」、地方債を起こすことができるものとしておりますが、本修正では、これを「当分の間、各年度において」、地方債を起こすことができるものといたしております
政府原案では、地方財政法第三十三条の五の三において、地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、「平成十九年度に限り」、地方債を起こすことができるものとしておりますが、本修正案では、「当分の間、各年度において」、地方債を起こすことができるものと修正するものであります。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあることなどにかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成十六年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、平成十七年度及び平成十八年度における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例を設けるほか、平成十六年度から平成十八年度までの間に限り地方債の特例措置を講ずることとし、あわせて、地方交付税の単位費用を改正するなどの必要
また、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、平成十三年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、平成十四年度及び平成十五年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例措置を講ずるとともに、平成十三年度から平成十五年度までに限り地方債の特例措置を講ずることとし、あわせて、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費等の
「地方においてもできる限り地方債への依存を抑制していくことを基調として、従来財源不足を補てんする手段として発行されてきた財源対策債の発行を縮減することとすべきである。」こういって指摘しておるわけですね。ということは、五十六年度の今度の措置は逆行する姿ですね。これに対して大臣、どうお考えになっておるか、聞いてみたいですね。
現下の諸情勢から申しまして、どうしても地方債を発行せざるを得ない環境にありますけれども、その中におきましてもやはりでき得る限り地方債というものは発行しないでまいりますることが、後代に負担を残さないで財政の健全化に資する道だと考えております。
○新村委員 二号資産については現在の状況からすれば、これは資産の運用からいってもマイナスでありますし、現在の状況では論外だと思いますが、一号資産の中で、特にできる限り地方債に回していただくように組合に御協力をお願いする必要があるのではないか。
そこで、二兆七百億円の財源措置をいたします場合、このような国、地方を通じての財源危機の事態でございますので、一つにはできるだけ地方債を活用するということもまたやむを得ない、ただし、これは去年までとりましたようないわゆる赤字地方債の発行ということはぜひお断りをしたいけれども、建設地方債である限り、地方債をある程度活用することはやむを得ない。
○佐々木政府委員 三十三条以下の規定によりまして、防災のための緑地を設置いたします場合には、結果的には地方公共団体はその事業費の三分の一を負担をするということになるわけでございますが、この三分の一の負担につきましては、できる限り地方債資金をもってその費用に充当することといたしまして、その地方債の元利償還金につきましては、この法律の附則において、地方交付税法の一部を改正する法律の規定にございますように
こう言うと恐らく大蔵大臣は、したがって地方債の枠をふやしましたと言われるかもしれませんが、私の知る限り、地方債もかなり、私のところの地方自治体なんかでもその金利負担その他消却を考えてみますと、おのずとずいぶん限度に来ちゃっているわけですね。したがって、そうそう地方債の枠をふやされてもそう飛びつくわけにいかない。
○松浦説明員 できる限り地方債に対しましては政府資金の割合を高めるということと、公営企業金融公庫債のワクを広げるという形で、全般的に地方公共団体に利子負担が過重にならないようにしていくという努力をしてまいるべきではなかろうかと考えております。
できる限り地方債というのを地方財政計画にあげずに、地方団体に起債などを認めずに、交付税と税金で一切をまかなっていただけるという形になるのが理想であろうかと思いますけれども、現在の状況では、国、地方を通ずる財源配分の問題といたしまして、国でもある程度国債を起こしております。
したがって各地方公共団体が、法律の基本的な精神にのっとって、これらの事業を遂行していく上に財政的に困難を感じないように、できる限り地方債なりあるいは交付税制度なりを通じて財政措置をして、安心して仕事をやっていけるようにしたいということがわれわれの基本的な念願でございます。その方向で今後とも事情の許す限りにおいて努力をしてまいりたい、こう考えております。
○政府委員(長野士郎君) 公共施設の整備が長期にわたる効果を及ぼすものである以上は、一般財源、年々の一般財源の投入ということにも限界がある、したがって、そういう場合には財政運営に支障のない限り地方債を認めて、そうして事業執行を推進をさせるという考え方はどうかというような御意見でございます。
○広瀬(秀)委員 その点は両者相談をしながらやられることではあるけれども、できる限り地方債について政府資金の投入率というものをふやしていく、こういうような方向というものをやはり確認をしていただきたいと思うのですが、政務次官いかがですか。
それに対して、自治省といたしましては、できる限り地方債のワクなり、あるいはまたワク外の交付公債等の手当てをいたしまして、一時期間、事業債をもって措置はいたしております。しかしながら、個々の地方団体におきましては、地域開発というような観点から相当積極的に進めてまいっておりますので、これについてのいわゆる利子負担でありますとか、そういうような点から若干苦慮しておる向きもあるようでございます。
しかし、今日のような事態になってまいりますと、ことにまた国債発行という大きな問題が出てまいりますと、どうしても資金運用部資金のようなものはあとう限り地方債資金に向ける、どちらかといいますと、地方債資金はあとう限り資金運用部資金のような資金でまかなうべきだ。かように考えるわけでございます。
一般会計の地方債につきましては、いずればその元利を租税収入等の一般財源で償還していかなければならない性格のものでございますので、あとう限り地方債にたよらないで一般財源でやってもらいたい、こう考えているわけでございます。
従いましてこういう地区につきましては、そういう意味の地方資金はあとう限り地方債を百パーセントつけていくというようなやり方をすべきだと思います。
地方債の面につきましては、地方財政が非常な混乱状態になりましてから、あとう限り地方債の発行額を押えまして、反面一般財源を充実していかなければならぬ、こういう態度をとって参りましたので、御承知のように歳入構成におきましても地方債のウエートがだんだん減って参りまして、一般財源のウエートがだんだん高まってきているという姿でございますので、将来にわたりまして公債費が地方財政を圧迫していくことは、それほどおそれる
そういうところにつきまして、もし、市町村が自分の災害復旧事業としてやって差しつかえないもので、市町村自身がそういう仕事をしたいという場合には、できる限り地方債の対象に考えていきたい、こう思います。