2007-11-07 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
そして、機関のありようにつきましても、この法律の第三十三条に、委員会の委員は独立してその職権を行うとか、三十七条に、委員は、委員会が認めない限り、在任中はその意に反して罷免されることはないという、独立性、中立性を保つような条項がございます。そういった立場にある委員会でございます。
そして、機関のありようにつきましても、この法律の第三十三条に、委員会の委員は独立してその職権を行うとか、三十七条に、委員は、委員会が認めない限り、在任中はその意に反して罷免されることはないという、独立性、中立性を保つような条項がございます。そういった立場にある委員会でございます。
そのことを担保するために、三十七条で、委員会が認めない限り、在任中はその意に反して罷免されることはないというふうに、いわゆる身分保障もつけておりますので、こういったことをきちっと踏まえて、この委員の皆様方が今から、未来に向けてすばらしいお仕事をしていただけるものというふうに考えておるところでございます。
ただし、指定都市の指定の際に引き続き四期以上にわたり当該指定に係る市の市長の職にある者についてはその残任期間に限り在任を認めることといたしております。 第二は、都道府県知事または指定都市の長の立候補の制限についでであります。