1948-06-30 第2回国会 衆議院 本会議 第74号
理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが
理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが
先ず政府委員より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗の受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道府縣知事の