2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
この仮放免運用方針、黒塗りのちょっと下の部分に、「仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める。」というふうになっています。
この仮放免運用方針、黒塗りのちょっと下の部分に、「仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める。」というふうになっています。
法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。また、十八歳、十九歳による重大犯罪案件について、全件送致した上で逆送するという手続を取る理由を御説明ください。
七月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置と地域や業況に関わる特例措置をそれぞれ更に縮減することといたしておりますが、いずれにいたしましても、感染状況や雇用情勢等をしっかりと見極めながら、適切に対応してまいりたいと思います。
七月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置と地域や業況に係る特例措置をそれぞれ更に縮減することとしておりますが、いずれにいたしましても、感染状況や雇用情勢等をしっかりと見極めながら、適切に対応してまいりたいと思っております。
○三原副大臣 雇調金の特例措置の七月以降の取扱いにつきましては、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置及び地域や業況に係る特例措置をそれぞれ更に縮減することとしているという今の答弁と同じでございますが、その具体的な取扱いにつきましては、休業者数、完全失業者数、完全失業率、有効求人倍率といった雇用指標に加えて、その時々の感染状況等も踏まえながら、総合的に判断していく必要があるというふうに考えております
ドイツに関して言うと、そもそも、ちょっといろいろなケースを出して恐縮ですが、被疑者のケースですが、被疑者は実名報道はしていませんで、名前の方はあれなんですけれども、それにイニシャルをつけて報じているということで、被害者名に関しては本人や遺族の承諾がない限り原則として報道されないということ。つまり、やはり被害者側あるいは遺族の方々の意思が尊重されるということです。
なお、現行の緊急事態宣言を前提としますと、雇用調整助成金につきましては、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十等の特例措置を四月末まで継続した上で、五月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減いたしますが、感染が拡大している地域の企業や特に業況が厳しい企業については二か月間、引き続き特例措置を講じることとしております。
このため、現行の緊急事態宣言を前提といたしまして、日額一万五千円、助成率最大十分の十等の特例措置を四月まで継続した上で、先生からもお話ございました、五月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り原則的な措置を段階的に縮減することとしておりますが、感染が拡大している地域の企業や、三〇%というお話がございましたが、特に業況が厳しい企業につきましては、二か月間、五月、六月ということになりますが、特例措置を講ずることとしているところでございます
今後につきましてでございますが、現行の緊急事態宣言を前提といたしますと、現在行っております日額上限一万五千円、助成率最大十分の十等の特例措置を四月末まで継続いたしまして、その上で、五月以降は雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減することとしてございまして、その場合でありましても、感染が拡大している地域の企業や特に業況が厳しい事業につきましては、二か月間特例措置を講ずる、五月、六月
その上で、五月以降についてでございますが、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減することとしておりますが、一方で、感染が拡大している地域の企業、あるいは特に業況が厳しい企業、具体的には、直近の三か月の売上げなどの月平均が前年又は前々年の同期と比べまして三〇%以上減少しているような企業につきましては、二か月間、五月、六月ということになりますが、特例の措置を講じることとしてございます
五月以降でございますが、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減することになっておりますが、感染が拡大をしている地域、例えば、蔓延防止等重点措置対象地域において知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力してくれる飲食店等、また、特に業況が厳しい企業、先生御指摘のとおり、最近三か月の売上げ等の月平均値が前年同期比三割減などの厳しい企業におきましては、二か月間特例措置を講じるということにしております
我が国の特許法におきましては、特許出願について、その内容が公序良俗に反しない限り、原則として、出願から十八カ月経過した段階で全件公開をするということになっております。これは、第三者に新技術の存在を知らせることで、重複した研究開発を防止するとともに、当該発明を利用した発明を積み重ねることの促進、このことも意図しております。
被告人の勾留については、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り、原則として保釈が許可される仕組みとなっております。 このように、被疑者、被告人の身体拘束については、法律上厳格な要件及び手続が定められており、適切な制度となっていると承知しております。
「仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める。」とあります。 これは、やはりおかしいと思うんですね。送還の見込みが立たない者であっても送還が可能となるまで収容を継続する。これは何なんだということなんですね。送還の見込みが立たないと皆さん認めておきながら、長期収容する。
我が国の特許法において、特許出願について、その内容が公序良俗に反しない限り、原則として出願から十八カ月経過したときに全件公開することになっております。
その配付資料の次のページを見ていただきますと、もうこれは黒塗りで、ちょっとこれ自身、時間があれば言いたいんですが、わかっているところだけでも見ますと、「仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める。」、こうあるんですね。
ほとんど真っ黒で見えないんですが、その中に、仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても収容に耐えがたい疾病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努めるということで、この文書では、最初は仮放免の活用を図ると言っていたものが、原則、送還が可能となるまで収容を継続するというふうに、これは方針が変わったということでしょうか、この文書とこの文書。
内容は、仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても、収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努めるというふうにされています。しかも、文書の後ろの方はほとんど黒塗りであります。 収容とは、その者の身体を拘束し、自由を奪う行為であります。厳密かつ慎重、そして透明性の高い運用が行われるべきではないでしょうか。
年七百二十時間までの特例に係る協定を締結するに当たっては、それがあくまで通常予見できない等の臨時の事態への特例的な対応であるべきこと、安易な特例の活用は長時間労働の削減を目指す本法の趣旨に反するもので、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めるなど恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については特例が認められないこと、特例に係る協定を締結する場合にも可能な限り原則水準
○国務大臣(加藤勝信君) もう委員御承知のように、後発医薬品というのは先発医薬品と有効性及び安全性が同等であるものとして製造、販売が承認をされているわけでありまして、また今回、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき使用を認めている場合に限り原則化するものでありますので、医師等が治療上の効果の面から、患者の相談を受けて、医学的知見に基づき後発医薬品を処方することが適当でないと判断する場合には先発医薬品による
○国務大臣(加藤勝信君) 今般の後発医薬品の使用原則化、これは医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品の使用を認めている場合に限り原則化するということでありますから、医師が、治療上の効果の面からや、患者の相談を受けて医学的知見に基づいて後発医薬品の処方、投薬することが適当でないと判断する場合には、先発医薬品による給付が行われるということであります。
また、特許出願につきましては、その内容が公序良俗に反しない限り、原則として出願から十八カ月経過した後に全件公開することとなっております。またさらに、特許権を取得したものについては全件公開するということになっております。