2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
したがいまして、この金銭債権につきましては、免責不許可事由がない限り免責され得るということになります。 このように、受遺者又は受贈者が破産したような場合を想定しますと、今回の改正により、今申し上げた点では遺留分権利者の権利は弱められるということとなります。
したがいまして、この金銭債権につきましては、免責不許可事由がない限り免責され得るということになります。 このように、受遺者又は受贈者が破産したような場合を想定しますと、今回の改正により、今申し上げた点では遺留分権利者の権利は弱められるということとなります。
今御指摘をいただきました、アメリカやカナダで制定されていますよきサマリア人の法というものは、善意の行為は、重大な不注意がなく、対価を求めない限り免責されることとなっているというふうに承知をしております。
そういうときに、あらゆる経済情勢の変動、そして自分の人生の浮き沈み、そういうことも含めてそれをすべてカバーするものであるわけですから、ある意味でこれ、免責条項、民間の保険だったら免責条項があって、これとこれは天然災害があったら免責ですよと言うけれども、これは日本国が存在する限り免責はないんですよ。
四条の四項では、故意または重大な過失がない限り免責されると規定されておりますが、これは何についての故意であったり重大な過失であるのでしょうか。その点についてお聞きいたします。
今のお話でございますと、その場合にたとえ実質的に無権利者であったとしても、商法と同様に悪意または重過失のない限り免責をされるということになりますから、その名義書きかえが適法に行われたと、こういうことになると思います。
何しろ最高裁判所の規則とか判決とかいうことがない限り、そういう判決で保証しない限り、免責を保証しない限り、証言の内容資料を渡さぬというふうに言っているようでございますから、それを渡してもらうためには、まあこの最高裁判所の——下級の裁判所か嘱託尋問をやっているわけですからね、尋問を嘱託しているわけですから、ですからその上の最高裁も、そういう意味では、その嘱託した尋問がうまくいくように、証言がとれるように
すなわち国は、一定の者の財産について、その所有者の管理、処分権を剥奪し、国すなわち大蔵大臣の選定する代理人にその管理、処分権を付与し、その代理人が国の監督に従う限り免責されるような権限を与えておいた上で、国がその選任した代理人との任意契約、すなわち随意契約として、その当該物件を買い上げれば足りるのであります。
連座制に関しては、出納責任者の買収犯等にも新たに連座制を選用すると共に、総括主宰者、出納責任者の買収犯等の場合及び出納責任者の法定費用超過支出罪の場合には、従来の免責規定をやめ、新たにおとり罪を創設して、このとおり犯の場合に限り免責を認めると共に、とおり防止のために、おとり犯につき厳罰規定を設けたのであります。
連座制に関しては、出納責任者の買収犯等にも新たに連座制を適用すると共に、総括主宰者、出納責任者の買収犯等の場合及び出納責任者の法定費用超過支出罪の場合には従来の免責規定をやめて、おとり犯の場合に限り免責規定をおくこととし、更におとり犯罪の制度を創設して、おとり犯については処罰することにすると共に、選挙権、被選挙権を停止されたものは、その期間中選挙運動ができないこととし、又罪の時効については形式犯については
連座制に関しては、出納責任者の買収犯等にも新たに連座制を適用するとともに、総括主宰者、出納責任者の買収犯等の場合及び出納責任者の法定費用超過支出罪の場合には、従来の免責規定をやめて、おとり犯の場合に限り免責規定を置くことといたしました。