2008-05-27 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○須野原政府参考人 入港料につきまして、特定重要港湾に限り事前協議制となっているところでございますけれども、現在、国際海上輸送網の拠点として国の利害に重大な関係を有する特定重要港湾の入港につきましては、港湾管理者のみによる料率の設定が港湾利用者の不利益を招き、ひいては物流コストに影響を及ぼし、その結果国民経済に多大な影響を及ぼすおそれがあることから、そのような事態が生じないよう、国土交通大臣の同意を
○須野原政府参考人 入港料につきまして、特定重要港湾に限り事前協議制となっているところでございますけれども、現在、国際海上輸送網の拠点として国の利害に重大な関係を有する特定重要港湾の入港につきましては、港湾管理者のみによる料率の設定が港湾利用者の不利益を招き、ひいては物流コストに影響を及ぼし、その結果国民経済に多大な影響を及ぼすおそれがあることから、そのような事態が生じないよう、国土交通大臣の同意を
○高村国務大臣 日米安保条約第六条及びこの実施に関する岸・ハーター交換公文に基づいて行われる事前協議の対象となる事項は、委員がおっしゃるように、国民あるいは国会にとっても重大関心事項でありますから、政府としては、特別の事由がない限り、事前協議の事実を事後にしかるべく公表して、国会にも報告したいと考えております。
絶対に相手国に知られないという保証がない限り、事前協議は行われることはないのではないだろうか。行われないのではないかというふうに、考えていけばそういうふうになると思う。
私が予算委員会において御答弁申し上げましたのは、あくまでも安保条約の枠内におきまして、極東の平和と安全という安保条約の目的の範囲内で日本の施設、区域を米軍が使用する、そういう一環として通峡阻止のために日本の施設、区域を使用するということがあれば、これは実力の行使を目的として日本の基地を使用するのである限り事前協議の対象になるであろう。
政府側の答弁は、沖繩から直接戦闘行動に出ない限り事前協議の対象にならないということを言っておられるんですけれども、これはそう限らないんですね。つまり戦闘の目的で出動する、ペルシャ湾にすでに戦闘が始まっておる、そこで第三海兵師団がその戦闘目的という目的を与えられて出動する場合には、当然事前協議の対象になると思いますよ。いかがでしょう。
○立木洋君 じゃ、この問題についてはまた後で確かめますけれども、次に、伊藤さん、三月二十三日の衆議院の内閣委員会で局長が述べられた、つまり沖繩のアメリカの海兵隊が朝鮮に向かって出撃しても、在韓米軍の指揮下に入らざる限り事前協議の対象にはならないというふうな、正確な私は引用ではございませんが、というような趣旨の御答弁があったというふうに新聞紙上で見たわけですが、これはどういう意味でしょうか。
○宮澤国務大臣 お尋ねの意味が論理的にはっきりいたしませんけれども、核弾頭、中長距離ミサイルの持ち込み及びその基地の建設は、すべてわが国の領土に関する限り事前協議の対象になるのでありますから、そういう場合で事前協議の対象にならない場合が私どもには考えられないわけです。
実際には可能な限り事前協議の対象とすべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。
私が聞いているのは、そのうちの一つの要素、つまり基地の使い方、施設の利用のしかた、そういうものが明確な尺度がない限り、事前協議の対象というものは一切なくなるということですよ。だからいまアメリカ局長の答弁によれば、量としては一タスクフォース、具体的に言えば第七艦隊のうちの第七十七機動部隊。現実には、具体的にはこれ以外に対象がない。これは衆議院の内閣委員会で答弁しておりますよね。
○西中委員 最初に、御答弁は要りませんけれども、先ほど私が冒頭に質問したときに外務大臣からお話があって、将来にわたって事前協議がベトナム戦争について発動されることがないじゃないかということについてのお答えが、ベトナム戦争は遠いところで行なわれておる戦闘である、ベトナム戦争に関する限り事前協議にかけられることはないだろう、将来近接したところで戦争が起これば対象になることもある、そのときにイエスと言うか
○瀬長委員 あなたの説明によりますと、いかなる場合でも直接日本領土の基地から飛んでいって爆撃する、あるいはまた直接上陸用舟艇に乗って上陸するということでない限り、事前協議制に触れないというふうな言い分でありますが、この問題は、たとえば日米共同声明の第四項ですね、いわゆる沖繩復帰の問題と関連して、ベトナムの情勢が引き続き戦争の状態である、そういった場合には再協議するということを書いてありますね。
銘記すべきことは、日米安保条約のもとで、アメリカが一方の交戦国として戦争し、わが国の基地が使用される限り、事前協議以前にすでにわが国が重大な危険に直面しているという点であります。このような状況のもとで防衛上の責任が持てるのか。防衛庁長官ははたして何と説明するのでしょうか。軍事力による防衛自体が、すでに日本にとっては時代錯誤であるといわなければなりません。
(拍手)かかる形式的解釈をする限り、事前協議制はなきにひとしいものとなり、いまだ一度も協議が行なわれないのも当然な帰結であります。福田外務大臣の言う再検討とはいかなる内容のものか、この際明らかにされたいのであります。
したがって、もしこれがそのまま残るというような関係であれば、その岡崎・マーフィー協定としては、防空任務に関する限り事前協議は適用されないということに厳格に言えばなります。 それから、北海道上空の領空侵犯のための対応協定ですね、それがどうして沖繩に適用されるのですか。
しかし、核に関する限り、事前協議があれば必ずノーと言う、これは非常にはっきりしたことですから、このことははっきり申し上げておきます。
○羽生三七君 直接侵略のない限り事前協議でイエスは絶対に与えるべきではないという、これは重ねて私強く要望いたしておきます。 それから、日本に国連軍は全然いないんですか。一人もおりませんか。総司令部があるのかどうか、国連軍の。
したがって、特別の定めなき限り事前協議の対象になると考えます。
それから、「装備における重要な変更」とは、核弾頭それ自体、中・長距離ミサイル並びにその基地建設、核・非核両用兵器は核弾頭を装備している場合に限り事前協議の対象となる。これがいわゆる事前協議に対する全貌でございまして、ただいまも、この際もう一度明らかにされたいという御趣旨でございますから、この事態を念のため申し上げたわけでございますが、こういう……。
そうすると、航空母艦の寄港については、戦闘作戦行動に関する限り事前協議の対象になり得ないということなんですよ。航空母艦はどんなに来ても絶対に事前協議の対象にならぬ、これは事前協議の対象を少なくしているという解釈をやっているという証拠です。そうでしょう。それからもっともっと幾つでも証拠をあげられます。
核専用のミサイルの発射機がついている限り、事前協議の対象になるというのが従来の説明じゃないですか。おかしいじゃないですか。
われわれがいま聞いているのは、事前協議で核兵器持ち込みを断わると言うけれども、核兵器を持ってくることを明らかにしない限り、事前協議は成立をしないじゃないか、こう言っているんです。鈴木さんの言う、事前協議というものによって核兵器を断わるという、そういう筋道というものは立たない。そうでしょう。このことに限って答えてください。