1953-08-07 第16回国会 参議院 本会議 第36号
そうして、この改正によりまして、従前、地方公共団体又はその機関に対して事務を委任していた省令は、本年八月三十一日までの間に限つて効力を有することとなりましたので、これらの省令の規定事項を政令により規定するための根拠規定を設けるか、又は法律で直接規定するために、関係の法律に必要な改正を加える必要が生じたのであります。
そうして、この改正によりまして、従前、地方公共団体又はその機関に対して事務を委任していた省令は、本年八月三十一日までの間に限つて効力を有することとなりましたので、これらの省令の規定事項を政令により規定するための根拠規定を設けるか、又は法律で直接規定するために、関係の法律に必要な改正を加える必要が生じたのであります。
これが本国会にもその廃止の案が付議されておるわけでございますが、この土地工作物使用令等に基きまして、日本政府が接收して米軍側に出しておりますものは、その効力は講和條約発効後九十日間を限つて効力を有するということになつております。
従つて若しも今政府の御説明にな つておる通りの意図があるならば、これをただ單に発効後も効力を有するということでなくて、九十日間に限つて効力を有するというように考えられるのですよ。その間に無論会期もまだあるし、又必要ならば臨時国会も開かれるのですから、そういう点で以て九十日間に限るという点を明示されたほうが、今国民に対する感じ方といいますか、違うのじやないかと思います。
この前は、一般的な議論でありましたが、本法が制定された以上は、従来の規定は少くとも二十五年度に限つて効力がないというふうに、この前地方自治庁当局の意見であつたのであります。私の聞き違いであつたかもしれませんが、そういうふうに承つたのであります。しかしそれでは私明確でないと思いますので、ただいまの点をもう一度はつきりお答えを願いたいと思います。