1954-04-06 第19回国会 参議院 内閣委員会 第17号
これに準ずる職」についても兼職はいけないという規定を置きました趣旨は、こういつたようなかたぞれが営利企業以外の団体ということになりますから、結局はまあ中性的な団体或いは公益団体といつたようなものになりますが、そういつたものの役員になる場合において報酬を得るということになりますと、そのことからこれらのかたがたの職務行為、の公正を害するような事態に立至る虞れがあるというようなことで、報酬を得る場合に限つて兼職
これに準ずる職」についても兼職はいけないという規定を置きました趣旨は、こういつたようなかたぞれが営利企業以外の団体ということになりますから、結局はまあ中性的な団体或いは公益団体といつたようなものになりますが、そういつたものの役員になる場合において報酬を得るということになりますと、そのことからこれらのかたがたの職務行為、の公正を害するような事態に立至る虞れがあるというようなことで、報酬を得る場合に限つて兼職
と申しますのは、数をもつていたしますれば、自由党の例から出されました町村会議員に限つて兼職を認めるという法案がこの委員会を通過し、本会議に上程されて可決されるであろうということが、きわめて明白に見通しされております。
これもたびたび議論がありましたのでここで多くを申し上げる必要はありませんが、一例をあげますと、二月一日を限つて、兼職している者はどちらかをやめなければならぬことになつております。今國会で審議されております鉄道関係の公團法が施行されますと、四月一日からは公團になりますから公務員からはずれるのです。しかし現に鉄道関係の公務員の中には、兼職している者が相当多数あるのじやないかと考えます。