1952-06-04 第13回国会 参議院 本会議 第47号
又平和條約に調印した諸国は、日本が降伏條件を履行したと認めたからこそ調印したのであつて、ソ連もこの点を認めたからサンフランシスコ会議に出席したのである。但し特定の條約案に反対であつたから調印しなかつたのである。降伏文書は履行された部分は消滅したのであつて、現在降伏文書の條件で効力を持つているのは、第一に戦争をしないという義務、第二に捕虜送還の義務である。
又平和條約に調印した諸国は、日本が降伏條件を履行したと認めたからこそ調印したのであつて、ソ連もこの点を認めたからサンフランシスコ会議に出席したのである。但し特定の條約案に反対であつたから調印しなかつたのである。降伏文書は履行された部分は消滅したのであつて、現在降伏文書の條件で効力を持つているのは、第一に戦争をしないという義務、第二に捕虜送還の義務である。
○加藤(充)委員 交換公文によるという日米間の條約並びに行政協定に基く、いわゆる駐留軍、これは今は、御意見でもありますから、他の適当な機会に適当な方に聞くことにいたしますが、それでは現在占領軍は、日本の降伏條件に基いて占領しているのであつて、それ以外に占領軍はないわけでありまするが、その占領軍が朝鮮その他において国連軍の作戰部隊として、日本を明らかに基地とし、日本において作戰行動に重大な関係のある広汎
それが生きてなお存続するというあり方は、これは一般の法理観念では或いはそういう説も出るかもわかりません、併し特殊の日本のこの占領下に置かれて而もその緊急勅令が出されたという基本的な理念というものはポツダム宣言の降伏條件を遂行するために、いわゆる日本管理のために出されたものである、その基本法律に基いて出された命令といえども……して見ますれば本質的にはすべてが一応効力を失うということは私は本来の考え方でなくちやならんと
従つてそれによつて婦女子の心身の自由を我々は解放するということの結果をもたらさないことになり、延いてはポツダム宣言の受諾に伴う降伏條件に我々は悖るということになるのです。その観点に対してこの法律では不備だと、こう申上げるのです。
○国務大臣(村上義一君) 御承知の通り降伏條件によりまして、日本人飛行機操縱すべからずということになつておりまして、今のところは何とも仕方がないのでありまして、全くフリーで活躍のでき得まする講和発効後に備えて、万全と申しまするか、できるだけの積極的な方途をとりたいと考えておるような次第であります。
従つて連合国の絶対多数が、日本がすでにこの降伏條件による義務を忠実に履行して平和状態に入り得る資格を得ているという認定の下に、全連合国が参集いたしまして、平和條約に調印する式を開催いたしました。そのうち四十八カ国はこの條約に署名いたしました。そのことによつて、日本と四十八カ国との間にはこの平和條約が降伏文書に取つて代るものであるということについては全然疑問の余地がない点でございます。
ただ私が申しましたのは、戰争状態というものに段階がありまして、日本が降伏條件を受諾いたしまして、いわゆる現実の戰鬪行為を終了いたすまではいわば戰鬪状態にある段階でございます。降伏後におきましては、降伏條件によつて日本と連合国間にあるのは休戦状態でございます。この両者を合して法律上戰争状態と、こう申しておりますので、二つの答弁の間に矛盾はないと思います。
顧みますれば、昭和二十年八月、ポツダム宣言の受諾による無條件降伏によつて、わが国開闢以来かつて経験したことのない敗戰という冷嚴な事実をもつて戰争の終局を見ましてからまさに六年有余、その間国民は、忍びがたきを忍んで日夜降伏條件の忠実なる履行に努めるとともに、その苦難を通して精神的再生を人間の自覚に求め、人類普遍の原理に基いた人権尊重の民主憲法を実施して、ひたすらに完全主権の回復と国際社会への復帰を約束
併し降伏條件の下では日本は軍隊を持つべきではないし、又持つてはいけないのであるから、講和條約が締結されるに至つたあとでなければ、かかる討議がなされるのは適当でない。そして又講和締結後でなければ、日本の再軍備を論ずることは不可能である。こういうふうに語つておられるのです。ですから恐らく講和まではそういうことは口にしてはいけないと、そういうことになつておるので言われないのじやないかと思うのです。
それは無條件降伏條件に調印をいたしました日本の国でありまするから、やむを得ないとは存ずるのでありますが、まだ日本は連合国の管理の中に、あるのであります。占領が継続されておるのであります。しかしながら、われらは、同じ民族として北海道、本州、四国、九州並びに周辺の小島の上に日本国家として地域血縁社会を形成し、二千数百年にわたつて運命を共同にして生活して参つたのであります。
條約草案の第二章は、領土の処分に関する規定でありますここにまずわれわれは、日本の主権が四つの主要な島及び連合国が決定する諸小島に限定されると規定した降伏條件をわが国が無條件に受諾したことを銘記しなければなりません。
ここに先ず我々は、日本の主権が四つの主要な島及び連合国が決定する諸小島に限定されると規定した降伏條件を我が国が無條件に受諾したことを銘記しなければなりません。従つて、我が国にとつて、これらの條件の変更を求むる余地はないのであります。
終戦処理費というものは降伏條件できまつて、そうしてガリオアはへーグの国際條約によつてきまつたものだ。こういうふうに答えておるのでございます。この点は改めて申上げて置きます。 次に今までの援助は物で来ておる。今度は終戦処理費のドル払いはドルで来るのだ、そのドルについての物の裏付けがあるかという御質問でございますが、これは今裏付けはございません。
日本が降伏したときに、アメリカとも別個に降伏條件を結んだ、あるいはソビエトとも中国とも個々に降伏文書に調印したんだつたらこれは別問題でありますが、連合国として、しかもその連合国は四大国であるとして降伏文書には調印したのでありまして、合同行為として降伏文書が作成されているわけであります。
その次は非常に簡單な問題でございますが、今日日本といたしましてポツダム宣言を受諾いたしましたる以上、この降伏條件によりましてこの帰属如何につきましての発言は持てない状態でございますので、これは日本といたして満腔の御同情を申上げ、又我々同胞の問題として非常に深く考えさせられますが、併し今如何ともなしがたい問題でございますが、これは具体的な問題でございますが、沖繩人は従来非常に航海を以て外国に発展された
そこで私どもこの七原則を見て考えさせられますことは、この講和條約は、いわゆる降伏文書を受諾いたしましたような意味におきましての降伏條件の受諾ではなくて、とにかく戰勝国と戰敗国との関係ではありますけれども、自由意思を持つたものとの間の契約だというように解釈して行きたいのでありますが、しかしどうもここが私どもにはつきりしないのです。
あの当時は日本にこういう降伏條件を押しつけれども、情勢が変化したのであるからというので、署名国全部が一致した意思のもとに、ポツダム宣言の内容をかえたものをもつて日本に対して来るということになれば、これは別問題でありますけれども、降伏中でありますから、これはやむを得ません。
しかし、そのことは、同時に、ソ連と中共との間のみぞを一層深くすることを意味するものでありましてわれわれはミズーリ艦上において英米同様に、中ソに対しても無條件降伏をしたのであり、中ソに対して、少くともこの降伏條件の実行を拒否する権能も実力もわれわれにはないからであります。
しかし日本が今連合諸国に対して降伏條件のもとに置かれておりますときに、日本からみずから進んで、もう一方の国は他の国と協力して日本と講和条約を結ぶ意図がないのだというようなことを言うたのでは、私はぶちこわしになつてしまうと思う。
それからまた降伏條件としてやられる場合は、これは降伏條件というものを受けておるのでありますから国民は納得する。今回のこの問題につきましては、どうも私ども国際法上の根拠がわかりません。單に日本はこういうように思うとか、あるいはいろいろ国際関係の事実に基きましてそういうようにやつておるのでありますが、とにかく理解ができない、ぼんやりと考えておる。
そういう降伏文書というものの根拠がありますから、私どもには今日本の国際的立場といたしましては、下手にその降伏文書に署名しておりますある一国に対してどうこういう態度をとり、また他の国に対しては何らか仮想敵国的取扱いをするというような態度をとることは、降伏條件に対し違反となりはしないかという疑念がある。そこで理想はどうありましようとも、降伏條件ということは事実問題ではありません。
ところが政府がそれに一切タツチしない間に、特別なそういう関係で、たとえばある会社は戰車をつくるかもしれない、ある会社は火薬をつくるかもわからない、そういうことを政府はどうして監督するか、またそういうことがどんどん行われてもポツダムの降伏條件の違反にならないのか、またどれだけの注文があり、どういうかつこうになるかということを政府はキヤツチできない。
それと今言いますように、日本の降伏條件に反するようなことがあれば何とかするとおつしやいますけれども、そんなことはできつこないと思う。これを精神的あるいはその他で協力して、そうして国際警察に割り込んで行くという考えを持つておられますれば、それは戰争のためには、軍需生産あるいは軍需のための輸送量、あるいは軍需のための孤島の建設等をやらなければならぬ。これはどうも降伏條件に間違つている。
具体的に降伏條件に抵触いたしますものは、これは降伏條件の性質からいいましても、また私どもの国の将来から考えましても微塵も触れてはならぬものだと考えております。
平和條件と降伏條件は、はつきり区別してわれわれは考えなくてはならぬことだと思う。すなわちサレンダー・タームスとピース・タームス、この二つははつきり区別して考えなくてはならない。すでに降伏條件は、われわれは過去に属して、今日は平和條件に向つてその完成を期しつつあるとかように考えておる。
○政府委員(浦島喜久衞君) 御承知のように先の戰争によりまして、我が国はポツダム宣言を受諾いたしまして、従いまして降伏條件としましては、我が国に武器が許されないことになつたのであります。従つて我が国の航空事業は禁止されておるわけであります。