1951-11-01 第12回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 それから附則第五項はいわゆる審査請求制度の適用排除に関する問題でございまして、このたび予算の減少またはこの改正法律の施行に基く定員もしくは定数の改廃によりまして、昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までの間に、さきに申し述べました段階的に職員を減員する場合は九月三十日または十二月三十一日までに免職、降任等不利益な処分を受ける一般職の国家公務員に対しましては、審査請求の制度を適用しないということを規定 大野木克彦