1948-11-26 第3回国会 参議院 法務委員会 第9号
○証人(柴崎四郎君) 一般予防の点は、これは私だけの考えですが、被告に相当の刑を科しまして、一般予防は附随的効果としか考えておりません。一般予防のために被告に相当以上の刑を科することはどうかと考えております。
○証人(柴崎四郎君) 一般予防の点は、これは私だけの考えですが、被告に相当の刑を科しまして、一般予防は附随的効果としか考えておりません。一般予防のために被告に相当以上の刑を科することはどうかと考えております。
○証人(柴崎四郎君) 一般予防と申しましても、被告を教育するに足る程度の刑を科しまして、一般予防は附随的効果と考えておりますので、別に一般予防のために刑を重くして……。
ところが罰金刑に處せられた者は、その附随的効果として、ある官職に就くことができないという制限は、これは懲役禁錮に處せられた場合とは、ずいぶん違うのでございまして、官職によつては、罰金刑に處せられても、何らそれを顧慮することなく、官職に就くこともできまするし、もし停止期間があるといたしましても、その停止期間は懲役、禁錮の場合よりも停止期間が短いので、罰金に處せられた者の恩赦を請求する必要度というものが