1964-06-17 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第54号
「税理士は附随業務として、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、財務書類を作成し、財務に関する相談に応じ、その他財務に関する事務を行なうことができる。」こういうふうになっております。
「税理士は附随業務として、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、財務書類を作成し、財務に関する相談に応じ、その他財務に関する事務を行なうことができる。」こういうふうになっております。
税理士の業務は、会計業務を基礎とする面が多いのでありますので、今回、税理士は、附随業務として、税理士の名称を用いて、財務書類の調整、財務に関する相談等の会計事務を行なうことができる旨を明らかにいたしております。
この飼料の売買は、全体として八十億程度の金でありまして、これは勿論御趣旨のように、別の会計にするのも一つの案であるとは思いますが、先ほど東畑長官が申しましたように、相関連しておる問題でありますると共に、又金額的に言いましてもほんの食糧管理特別会計の附随業務と申しては少し言い過ぎかも知れませんが、非常に相関連しておる小さな部分、食糧管理全体から見ますれば、そういうように考えられるので、あえてこの会計でやりましても
これは定款を私詳しく実は存じませんが、現行法の建前としては、附随業務として有価証券は持つておる。有価証券のうちには、社債のみならず株式も当然入るという解釈で、現に銀行等では株式を持つております。この点につきましては、特にこの長期信用銀行法案の第六條二号に書いてありますことは、現在保険会社なり普通銀行等も取扱つている業務であります。
○西田隆男君 提案者にお伺いいたしますが、この法案の中に今言われたように譲渡、賃貸、卸売りこの三つのことが会社の仕事として書いてあるようですが、この法案に流れる精神から言つて、この特殊会社は水力電源の開発をすることが主たる目的であつて、譲渡、賃貸、卸売りというのは、いわば開発をしてからの附随業務と思いますが、従つて三つ書いてあつても、譲渡、賃貸をするということが主としての会社の仕事であつて、卸売りというのは
いずれにいたしましても、計理士の本業ではないかも知れませんが、とにかく附随業務といたしまして二十有余年やつて来ていることは厳然たる事実でありますが故に、これを是非保持して行きたいのが我々会員の念願であります。昨年この立法を見まして安堵いたしまして業務の遂行ができたものを、ここにしてひつくり返されてしまつて何が故に会員各位に対して顔向けできるかということを日夜懊悩している次第なのであります。
○木村禧八郎君 そうしますと、附随業務の場合はつきり規定した方がいいという御意見は非常に御尤もなので、この株式保有を認められるとなるとこれは相当やはり問題が出て来ると思うのです。提案理由にありますように、貯蓄性を帯びた貯蓄銀行みたいな一種の性格を持つて来るのですが、そういう場合株式保有について何か制限を設けないとこれは問題になると思うのですが、これは何ら制限ないわけですか、株式保有について。
金融機関として受入資金を運用いたしますことは当然のことでありますが、ただ信用事業として資金を貸付けたりする面におきましては法律的にはつきり掲げるのが当然の要件でございますが、それを単に余裕金的に保有する、即ち現金で保有し或いは預け金にいたし或いは一定の有価証券を保有する、かようなことはいわば信用業務に附随する業務というふうな観点で附随業務で賄つて参る、かようなことになろうかと思つております。
○木村禧八郎君 第五十三条の業務ですが、有価証券を保有するということも附随業務であるということを言われたんですが、この第五の、会員のためにする有価証券、貴金属その他の物品の保護預り、この場合の有価証券というのは有価証券の保護預りですね。
弁護士であるとか税務代理士が本来の弁護士の業務に附随して代理士の仕事を行います場合には、勿論この法令で規定されないのでございまして、本来の業務の附随業務として当然その当該法規によつて行い得るのでございます。
第二に、名義書換代理人は、株式の名義書換を代行する外、総会招集の手続、配当金支払の通知等の附随業務も行い得ることとなつております。従つてこの法律案施行の後は、会社は一切の株式事務を名義書換代理人に委託することもできることになるわけであります。