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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1960-03-22 第34回国会 参議院 法務委員会 第8号

後日地上権の譲渡を受けるという人が、まだその地上権は存続していると思ってうっかりその地上権を取得してしまう、ところが、実はその登記事項の中に立木一代限りという特約があるために、実は消滅しているのだということがわからないで地上権を買い受ける、譲り受けるというような間違いが起こりやすいという関係がございますので、独立附記登記、地上権設定登記附記登記として、別に独立してそれを登記いたしておきますと非常

平賀健太

1960-03-22 第34回国会 参議院 法務委員会 第8号

この点はそういうわけでございますので、省令をもちまして、地上権の上の抵当権設定登記その他地上権の差し押えなども同様でございますが、これはやはり附記登記によってするということにすることが、登記簿を非常に見やすくする、附記登記によってしますと、ただいまお示しのような逆になるというような結果は生じませんので、これは省令で、単に地上権その他所有権以外の権利移転登記だけではなくして、その権利を目的とする

平賀健太

1960-03-10 第34回国会 参議院 法務委員会 第5号

ここにもございますように、買い戻しの特約登記を従来と異なりまして、独立登記附記登記という形になっておりますが、独立登記としてこれを明確にし、さらに買い戻し権の行使によって所有権移転登記をしました場合には、買い戻しの特約登記はもはやこれを存置しておく必要はございませんので、これを職権で抹消することにいたしたのでございます。

平賀健太

1960-02-19 第34回国会 衆議院 法務委員会 第4号

設定登記順位の一番で、順位二番で抵当権設定登記がされました後に、その地上権移転登記順位三番の主登記でされるといたしますと、これは権利順位を定めておりますところの不動産登記法第六条の規定からいいますと、あたかも移転された地上権抵当権に対抗できないような形になりますので、これはきわめて不合理でございまして、登記形式が実質と符合しないという外観を呈しますので、用益権移転登記は全部附記登記

平賀健太

1960-02-16 第34回国会 衆議院 法務委員会 第3号

次は第百三十四条の新設でありますが、所有権以外の権利移転登記は、これを附記登記によってすることが権利順位関係から合理的でありますので、このことを規定したものであります。  次は第百二十七条の二の改正でありますが、これは抵当権に関する第百十一条の改正と同趣旨で、一筆の土地の一部に採石権設定登記を認めないこととすると同時に、採石権移転登記申請書の記載を簡略にしたものであります。  

平賀健太

1953-03-06 第15回国会 参議院 決算委員会 第19号

それで登記簿附記登記こういうような旨を附記登記をするということが今の不動産登記法上我々できるように読みまして、それで法務府といろいろ御相談申上げたのですが、法務府でもいろいろ困りまして、それで解釈に両論でございましたけれども、つい最近になりまして附記登記はできないということになりましたので、この点は登記面でそれを抑えるという方法は今のところないという最終的な判断です。

牧野誠一

1951-03-07 第10回国会 衆議院 文部委員会 第7号

そうして、その土地については、あるいは建物についても、建物あるいは土地不動産登記という関係から法律的には取上げられておりまして、それに対する附記登記として、礼拝用建物あるいは土地を保護する、こういう建前になつております。従つて御説の問題は、先ほど来からの理論的展開といたしましては、当然この問題にも考えられる次第でございます。

篠原義雄

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