1960-03-22 第34回国会 参議院 法務委員会 第8号
後日地上権の譲渡を受けるという人が、まだその地上権は存続していると思ってうっかりその地上権を取得してしまう、ところが、実はその登記事項の中に立木一代限りという特約があるために、実は消滅しているのだということがわからないで地上権を買い受ける、譲り受けるというような間違いが起こりやすいという関係がございますので、独立の附記登記、地上権設定登記を附記登記として、別に独立してそれを登記いたしておきますと非常
後日地上権の譲渡を受けるという人が、まだその地上権は存続していると思ってうっかりその地上権を取得してしまう、ところが、実はその登記事項の中に立木一代限りという特約があるために、実は消滅しているのだということがわからないで地上権を買い受ける、譲り受けるというような間違いが起こりやすいという関係がございますので、独立の附記登記、地上権設定登記を附記登記として、別に独立してそれを登記いたしておきますと非常
○大川光三君 さらに、改正法の三十七条、三十八条に関連してのお尋ねでありますが、買い戻しの特約の登記のほかに、権利の消滅に関する事項の登記というのが、具体的にはいかなるものをさすのか、これを独立の附記登記とされた理由はどうか、こういう点を伺います。
この点はそういうわけでございますので、省令をもちまして、地上権の上の抵当権の設定登記その他地上権の差し押えなども同様でございますが、これはやはり附記登記によってするということにすることが、登記簿を非常に見やすくする、附記登記によってしますと、ただいまお示しのような逆になるというような結果は生じませんので、これは省令で、単に地上権その他所有権以外の権利の移転の登記だけではなくして、その権利を目的とする
ここにもございますように、買い戻しの特約の登記を従来と異なりまして、独立の登記、附記登記という形になっておりますが、独立の登記としてこれを明確にし、さらに買い戻し権の行使によって所有権の移転の登記をしました場合には、買い戻しの特約の登記はもはやこれを存置しておく必要はございませんので、これを職権で抹消することにいたしたのでございます。
設定登記が順位の一番で、順位二番で抵当権の設定の登記がされました後に、その地上権の移転の登記が順位三番の主登記でされるといたしますと、これは権利の順位を定めておりますところの不動産登記法第六条の規定からいいますと、あたかも移転された地上権が抵当権に対抗できないような形になりますので、これはきわめて不合理でございまして、登記の形式が実質と符合しないという外観を呈しますので、用益権の移転の登記は全部附記登記
○田中(伊)委員 それから、この改正法の百三十四条を拝見しますと、所有権以外の権利の移転登記の場合には、附記登記の形式ということにしてあります。これはどういうわけでしょう
次は第百三十四条の新設でありますが、所有権以外の権利の移転の登記は、これを附記登記によってすることが権利の順位の関係から合理的でありますので、このことを規定したものであります。 次は第百二十七条の二の改正でありますが、これは抵当権に関する第百十一条の改正と同趣旨で、一筆の土地の一部に採石権の設定の登記を認めないこととすると同時に、採石権の移転の登記の申請書の記載を簡略にしたものであります。
それで登記簿に附記登記、こういうような旨を附記登記をするということが今の不動産登記法上我々できるように読みまして、それで法務府といろいろ御相談申上げたのですが、法務府でもいろいろ困りまして、それで解釈に両論でございましたけれども、つい最近になりまして附記登記はできないということになりましたので、この点は登記面でそれを抑えるという方法は今のところないという最終的な判断です。
たとえばこの問題は土地建物に附記登記する、附記登記でございますので、所有権が移転した場合においては、一応その所有権者が宗教法人であるならば、その附記登記も当然そのまま移行する。
そうして、その土地については、あるいは建物についても、建物あるいは土地の不動産登記という関係から法律的には取上げられておりまして、それに対する附記登記として、礼拝用建物あるいは土地を保護する、こういう建前になつております。従つて御説の問題は、先ほど来からの理論的展開といたしましては、当然この問題にも考えられる次第でございます。