1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号
航空機の製造は、御承知のように終戰直後連合軍総司令官の指令によつて禁止されておつたのでありますが、今年三月八日附覚書によつて生産が認められました結果、航空機工業再建への途が戰後七年にして漸く開かれたのであります。更に又、平和條約も発効するに及んで、近き将来においては航空機工業の全面的な活動も期待されるに至りました。
航空機の製造は、御承知のように終戰直後連合軍総司令官の指令によつて禁止されておつたのでありますが、今年三月八日附覚書によつて生産が認められました結果、航空機工業再建への途が戰後七年にして漸く開かれたのであります。更に又、平和條約も発効するに及んで、近き将来においては航空機工業の全面的な活動も期待されるに至りました。
銃砲刀劍類等の取締については、連合国軍最高司令官から発せられました昭和二十年九月二日附一般命令第区一号、同年九月七日附覚書、同年九月二十四日附覚書「民間人所有のけん銃、小銃、刀劍類の回收に関する件」、同年十月二十三日附覚書「日本民間人武器の引渡に関する指令」、昭和二十一年一月十日附覚書「美術品に価する刀劍類の民間人所有に関する件」などによりまして、民間武器の回収、引渡等についての措置を命ぜられ、政府
(拍手) (四) 大橋武夫は自動車売却等に関し、高橋正吉は上記事項のほか最終納入数量等に関し、田中平吉は財産隠匿等に関し、山下茂は東武株式代金の処理等に関し、横田廣吉は検收調書の訂正方指示等に関し、滝野好曉は変更発註依頼書の発行方の盡方等に関し、川田三郎は昭和二十四年二月二十三日附覚書作成過程等に関し、それぞれ当小委員会において宣誓の上証言するに当つて偽証をした疑いがある。
(四)大橋武夫は自動車売却等に関し、高矯正吉は上記事項のほか最終納入数量等に関し、田中平吉は財産隠匿等に関し、山下茂は東武株式代金の処理等に関し、横田廣吉は検収調書の訂正方指示等に関し、瀧野好曉は変更発注依頼書の発行方の盡力等に関し、川田三郎は昭和二十四年二月二十三日附覚書作成過程等に関し、それぞれ小委員会において宣誓の上証言するに当つて僞証をした疑いがある。 右報告する。
民主化を図りまするために、極めて多額の有價証券を廣く國民の間に分散させることが必要であり、又経済復興再建のためには多額の新規資本の蓄積を図らなければならない状態でありますので、この見地から、会社の配当を一定限度以下に制限することは、活発な有價証券の取引を阻害し、國民の証券投資に不利な影響を與えるのでありまするから、政府は連合軍最高司令官に対し同令の廃止を懇請しておつたのでありますが、本年十月二十二日附覚書
以上のごとき理由から、政府は連合國最高司令官に対し、会社配当等禁止制限令の廃止について墾請いたしておつたのでありますが、本年十月二十二日附覚書を以ちましてその許可を得ましたので、同令を廃止することといたしますと共に、その覚書において指示せられましたところに從つて、会社の利益配当につき若干の措置を講ずることといたし、ここに会社利益配当等臨時措置法案を提出いたした次第であります。
この覚書は、只今申上げました昭和二十一年の二月の十九日附覚書の二ノC項、即ち「占領軍又ハ其ノ凡テノ兵員若ハ之ニ所属随伴スル凡テノ人員ノ財産ヲ権限ナクシテ所持、取得、受領若ハ処分スル行爲」についての從來の我が方裁判権行使に関する制限を撤去いたしまして、改めて我が國側に裁判権の行使を認めたものであります。