2019-05-10 第198回国会 衆議院 本会議 第23号
本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への
本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への
例えば、十二番の「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳及び戸籍の附票に関する事務であって総務省令で定めるもの」における事務は何を想定されていますか。
二川 一男君 政府参考人 (厚生労働省職業安定局次長) 大槻 勝啓君 法務委員会専門員 佐藤 治君 ————————————— 四月二十三日 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五一号) 同月二十四日 消除された戸籍の附票
住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理、こうなっているんですけれども、この規定自体があいまいです。適切な管理とはどういうことを言いますか。
第四に、戸籍の附票の写しの交付の請求についても、住民票の写し等の交付の請求に準じて規定を整備することとしております。 第五に、転出・転入等の届出の際の本人確認手続を整備することとしております。 第六に、偽りその他不正の手段による住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付又は住民基本台帳カードの交付に対する制裁措置を強化することとしております。
例えば、三十四条の戸籍法とか地方税法とか住民基本台帳とか、住民基本台帳の戸籍の附票の写しとか、こういうものは行政処分ですから、これをそっくりそのまま民間の業者に市場化テストとして落札させることはできませんよね。
現行の住民基本台帳におきましては、居住関係を公証する公簿として、法制定時から、広く一般に公開することが原則とされまして、法第十一条におきまして、何人も住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができること、第十二条及び第二十条におきまして、何人も住民票の写し又は記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付を請求することができることとされています。
住基台帳法第十六条に定められています戸籍の附票の作成などとの関連で、戸籍法の見直し手続と同時セットする必要があるなどの理由から、住民票の交付自体に関しては改善が見送られていると先ほどお話がありました。住基台帳と住民票は一体との受け止め方が世間の常識でもあるわけであります。
地方税の納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、この六種類、これからもやっていいのか、民営化された後もやっていいのかという論点があります。 この点について、内閣府から副大臣に来ていただいていると思いますが、御答弁をよろしくお願いいたします。
また、住民基本台帳法第三十六条の二に、住民票に記載されている事項の安全確保等として、「市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」こう規定されております。
四月二十七日 少年法改正反対に関する陳情書外七件(第一一八号) 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する陳情書(第一一九号) 除籍簿、除かれた戸籍の附票の保存期間の延長に関する陳情書(第一二〇号) 法曹一元制度の実現に関する陳情書(第一二一号) 子供の性的搾取・虐待をなくすための立法措置に関する陳情書(第一二二号) 法務局職員の増員に関する陳情書(第一二三号) 裁判官の増員に関する陳情書
二月十六日 除籍簿、除かれた戸籍の附票の保存期間の延長に関する陳情書(第七号) 法務局職員の増員に関する陳情書外一件(第八号) 福岡地方裁判所と福岡高等裁判所の裁判官の増員に関する陳情書(第五四号) 三月九日 横浜地方裁判所の裁判官増員に関する陳情書(第九八号) は本委員会に参考送付された。
戸籍の附票につきましては、住民基本台帳でいろいろ記載事項等が変更になりましたときには本籍地の市町村に通知をいたしましてその戸籍の附票に記載してもらうという仕組みをとっているわけでございますが、また、戸籍の附票には禁治産者等の選挙権の失格事由に類すること等も付されている、それをもとにして実際に選挙権があるかどうかを確認しながら選挙人名簿への登録をするという仕組みをとっているわけでございます。
○渡辺四郎君 これもちょっと後から質問を追加したわけですが、戸籍の附票の信頼性の問題について、これは朝日さんの方からも午前中ちょっとありましたけれども、これまでであれば長期間海外に在住している人は住民基本台帳制度においては五年で削除するということとなっておりますけれども、より長期に海外に在住している者の在外選挙人名簿の登録について、現在、午前中のあれでは住所がどこかわからないという部分もあったわけですから
第二 五一号) 民法等に関する陳情書 (第二五二号) 刑事訴訟法に関する陳情書 (第二五三号) 受精卵等の盗難に関する陳情書 (第二五四号) 裁判制度に関する陳情書 (第二五五号) 恩赦に関する陳情書 (第二五六号) 組織的犯罪対策法関連法案反対に関する陳情書 外四件 (第二五七号) 司法修習期間二年間の堅持に関する陳情書 (第二五 八号) 除籍簿、除かれた戸籍の附票等
――――――――――――― 十一月十日 組織的犯罪対策法立法化反対に関する陳情書外 一件 (第一〇号) 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法 制定に関する陳情書 (第二号) 除籍簿、除かれた戸籍の附票等の保存期間の延 長に関する陳情書 (第一二号) 裁判所速記官新規採用停止決定の撤回に関する 陳情書 (第一三号) 同月二十六日 在日外国人の諸権利に関する陳情書 (第五一号
――――――――――――― 五月二十二日 夫婦別姓制の導入反対に関する陳情書 (第三〇七号) 除籍簿、除かれた戸籍の附票等の保存期間延長 に関する陳情書 (第三〇八号) 公訴時効の廃止に関する陳情書 (第三〇九号) 裁判所速記官の養成継続に関する陳情書 (第三一〇号 ) は本委員会に参考送付された。
神戸地方法務局山崎出張所の統廃合白紙撤回に 関する陳情書 (第二七三号) 治安維持法犠牲者の国家賠償法制定に関する陳 情書 (第二七四号) 商法の合併法制の改正に関する陳情書 (第二 七五号) 有料駐車場の賃貸借契約に係る貸借人保護及び 規制法律制定に関する陳情書 (第二七六号) 土地所有権移転手続に係る本人確認制度の法制 化に関する陳情書 (第二七七号) 除籍簿、消除された戸籍の附票等
にかんがみ、市区町村長が処理する戸籍に関する事務について電子情報処理組織を使用して取り扱うことにより、戸籍事務の適正迅速な処理と、行政サービスの向上を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、法務大臣の指定する市区町村長は、戸籍事務の全部または一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができるものとし、この場合、戸籍は、磁気ディスク等をもって調製するものとする、 第二に、市区町村長は、戸籍の附票
二、台帳の閲覧、写しの交付及び戸籍の附票の写しの交付については、正当な目的によるものについて支障が生じないようにするほか、不当な目的による請求のチェック、請求者の本人確認を厳密に行なう等、厳正な運用を図るとともに個人情報の保護の在り方についてさらに検討を進めること。 三、住民票の写しの交付については、住民票記載事項証明書の活用に努めるよう地方公共団体に対し徹底すること。
さらに、戸籍の附票につきましては、戸籍に準じて閲覧を廃止するとともに、写しの交付につきましては、住民票の写しの交付の規定を準用しようとするものであります。 また、住民基本台帳の閲覧及び写しの交付等の制度の改正に伴い、偽りその他の不正の手段により住民基本台帳の閲覧等をした者に過料を科する旨を定めようとするものであります。
特に戸籍の問題は、今度の場合には附票については大変厳格な法律規制を行うというふうにしてありますけれども、磁気テープがそういう形で区分をして、端末で引き出すことが不可能な場合もあり得るわけです。最近の技術では大分そこはなくなったようです。私も、この質問をするに当たって技術者に聞いてまいりました。いや、加藤さん、そういうことはもう大体なくなりましたよ。
ところが、これは東京都総務局行政部が五十九年七月に出した資料ですが、これによりますと、「法が規定する閲覧等の対象は、住民票及び戸籍の附票(除票については、昭和四十二年十月四日自治振第百五十号で準ずる取扱いとしている。)についてであり、申請書は含まれていない。
二 住民基本台帳の閲覧、住民票の写しの交付及び戸籍の附票の写しの交付については、正当な目的によるものについて支障が生じないようにするほか、不当な目的による請求のチエック及び請求者本人の確認を厳密に行う等厳正な運用を図るとともに、個人情報の保護の観点からそのあり方についてさらに検討を進めること。