1955-12-13 第23回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
その決議には、 附添婦制度廃止の基本方針については、それが医療内容の向上に寄与する限りにおいては止むを得ないとしても、現実にその廃止が、看護要員の増加及び設備と給食の改善を実施するに非ざれば、看護に支障が起るような場合にはこれを強行してはならない。更に廃止する場合でも現在の附添婦の配置転換等については万全の方策を講じなければならない。
その決議には、 附添婦制度廃止の基本方針については、それが医療内容の向上に寄与する限りにおいては止むを得ないとしても、現実にその廃止が、看護要員の増加及び設備と給食の改善を実施するに非ざれば、看護に支障が起るような場合にはこれを強行してはならない。更に廃止する場合でも現在の附添婦の配置転換等については万全の方策を講じなければならない。
「附添婦制度廃止の基本方針については、それが医療内容の向上に寄与する限りにおいては止むを得ないとしても、現実にその廃止が、看護要員の増加及び設備と給食の改善を実施するに非ざれば、看護に支障が起るような場合にはこれを強行してはならない。更に廃止する場合でも現在の附添婦の配置転換等については万全の方策を講じなければならない。よって政府は此等の実情を十分考慮の上慎重なる方途を講ずべきである。」
従いましてこの決議案は、前段でうたっているところの「附添婦制度廃止の基本方針については、それが医療内容の向上に寄与する限りにおいては止むを得ない」云々とある、そのやむを得ないというところにアクセントがあり、ポイントがあるのではなくて、次を言うところの言葉としてこのことが述べられていること本員は了解をするものであり、政府もまたそのような意味合いにおいてこれを読んでいただきたいと思うのでありまして、私がかようなことをくどくどしく
決議案 附添婦制度廃止の基本方針については、それが医療内容の向上に寄与する限りにおいては止むを得ないとしても、現実にその廃止が、看護要員の増加及び設備と給食の改善を実施するに非ざれば、看護に支障が起るような場合にはこれを強行してはならない。更に廃止する場合でも現在の附添婦の配置転換等については万全の方策を講じなければならない。