2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の庁舎の使用状況の把握等に関するもの、コンテナ貨物大型エックス線検査装置の附帯施設等の賃貸借契約に係る契約手続に関するもの、国立大学法人施設整備費補助金の交付額の算定に関するもの、輸入調達により調達して納入が複数年度にわたる整備用器材の物品管理簿への記録に関するもの、団地管理業務等を実施する子会社が保有している余裕資金に関するものなどとなっております
その内訳は、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の庁舎の使用状況の把握等に関するもの、コンテナ貨物大型エックス線検査装置の附帯施設等の賃貸借契約に係る契約手続に関するもの、国立大学法人施設整備費補助金の交付額の算定に関するもの、輸入調達により調達して納入が複数年度にわたる整備用器材の物品管理簿への記録に関するもの、団地管理業務等を実施する子会社が保有している余裕資金に関するものなどとなっております
その内訳は、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の庁舎の使用状況の把握等に関するもの、コンテナ貨物大型エックス線検査装置の附帯施設等の賃貸借契約に係る契約手続に関するもの、国立大学法人施設整備費補助金の交付額の算定に関するもの、輸入調達により調達して納入が複数年度にわたる整備用器材等の物品管理簿への記録に関するもの、団地管理業務等を実施する子会社が保有している余裕資金に関するものなどとなっております
新空港の建設計画は三期に区分され、三千メートルの滑走路二本及び附帯施設等が段階的に整備されることになっておりますが、現在までに第一期工事分として滑走路一本が概成し、明年七月に供用が開始される予定になっております。
○宇都政府委員 ただいま御説明いたしました六十年度の基本計画の策定と申す内容でございますが、平面計画といいますのは、飛行場の附帯施設等の移設対象施設について調査検討する、そして基本平面図を作成するという内容でございます。また工法の検討につきましては、将来の埋め立て工法の試験施工のための土質調査それから設計図の作成等でございまして、それらの検討資料の作成等でございます。
○宇都政府委員 六十年度に予定しております基本計画の策定の内容でございますが、平面計画としまして飛行場の附帯施設等の移設対象施設について調査を行う、さらに基本平面図を作成する、それから工法の検討でございますが、これは埋め立て等の施工のための土質調査あるいは工法試験のための設計図の作成というものが内容になっております。
○中村(守)政府委員 今後の「むつ」による舶用炉の研究開発計画の経費がどのくらいかかるかということにつきましては、まず「むつ」の計画がどうあるべきかということを現在検討しておりまして、今の段階で幾らということを申し上げられないわけでございますが、先生御指摘の事業団の試算による一千億につきましては、港湾の建設費につきまして、港さらには陸上附帯施設等を合わせまして約六百億円、さらに、でき上がりました後に
しかし、どうしても陸上附帯施設等の場所にある問題につきましては、これから今提示した価格を上げるわけにまいりませんので、代替地等で話し合いがつかないかということでいろいろ今鋭意進めているところでございます。
修繕費につきましては、個々の団地の設備の問題とか、あるいは附帯施設等の相違の問題あるいは修繕周期の違いなど、修繕費の必要額が非常にまちまちになってくるわけでございまして、居住者の方々は非常に混乱をもたらされるというようなことではないだろうかと考えるわけでございます。
成田空港の附帯施設等に対しては、従業員の住宅は、県、公社、公団の住宅を優先的に入居させていただく等の協力を得て一千戸を確保している。また、運用時については騒音問題もあるので、羽田並みの規制をしたいと考えている旨の答弁がありました。 航空局の定員削減と業務委託の質疑に対しては、委託内容は通信施設の保守業務である。航空保安協会の整備内容はいまはまだそれほど整備されていない。
二番目の「果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金を貸付けることができるようにする。」という項目でございますが、これにつきましては、現在果樹の植栽あるいは保育等に必要な資金については、今の制度といたしまして、先ほど申し上げましたように天災融資法で融資の措置が講じられておるのでございます。
(二) 果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金を貸付けることができるようにする。 (三)資金枠の拡大と貸付金利の引下げ及び手続の簡素化を図る。 (四) 主務大臣指定災害復旧対象施設の貸付限度額を引上げ、貸付金利を引下げ、また、既貸付金の借替又は償還延期を行なう。また、対象施設にケージ及びふ卵育雛施設を加え、畜舎中に豚舎及び鶏舎を含める。
(四)果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。 (五)大規模かつ激甚な農林漁業の災害に際しては、農山漁民がその再生産を確保するために必要な立上り資金及び資材の供給等に対し、国及び都道府県が総合的かつ体系的に補助助成を行う制度を確立しうるよう検討するものとする。
その次は、同じく第三項の(四)の「果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。」、すなわち、農林漁業金融公庫法の一部改正が二点あるわけでございます。
この第四の、「果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金を貸付けることができるよう、この際、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。」、この問題について、大臣は長野ではっきりと、これは融資の道を考えるということを御言明になっておるわけであります。これに対して公庫法改正の意思があって申したのかどうか。
なお、今回の改正におきましては、従来修繕の義務の中に入っておらなかった部分につきましても、たとえば附帯施設等でございますが、そういうものにつきましても修繕をするように規定したわけでございます。それで、不均衡是正の収入につきましては、修繕に回し、また環境の整備にこれを使うように指導する考えでございます。