1962-04-17 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号 具体的論拠といたしましては、昭和二十年四月の例の阿波丸請求権放棄についての日米両国間の協定の際の附帯了解事項に触れまして、この了解事項が、従来贈与のごとく考えられ、あいまいであった占領費、すなわちガリオア・エロア等についての日本への信用及び借款の供与は、米国政府に対して負うべき有効な債務であるとの確認がなされている事実を指摘いたしております。 平岡忠次郎