1952-03-25 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
この政令は、連合国財産である土地の上の家屋その他の工作物は、その土地の返還に際しまして、連合国人に譲渡され又は除去されるべきことを定めたものでありまして、第一に述べました「連合国財産の返還等に関する政令」の附属法規でありますので、右政令の改正に伴いまして所要の改正を加えたのでございます。第三は「連合国財産である株式の回復に関する政令」についてであります。
この政令は、連合国財産である土地の上の家屋その他の工作物は、その土地の返還に際しまして、連合国人に譲渡され又は除去されるべきことを定めたものでありまして、第一に述べました「連合国財産の返還等に関する政令」の附属法規でありますので、右政令の改正に伴いまして所要の改正を加えたのでございます。第三は「連合国財産である株式の回復に関する政令」についてであります。
逮捕状なくして濫りに逮捕するとか、逮捕状を持つておるにもかかわらずこれを示さずしてこれを逮捕する、こういうことが許されるということになりますれば、折角憲法において基本人権を保障し且つこれに伴うところの、重要附属法規であるところの刑事訴訟法において、その手続規定を強く示唆しておるにかかわらず、これにもとるがごとき手続を以て濫りに国民を逮捕するがごときは、私はそれ自体において憲法の保障するところの基本的人権
当時刑法改正或いは民法改正その他の憲法附属法規の改正の際には、早晩日本が独立した場合においては日本の国民生活にふさわしいようにこれを改廃するということはあらかじめ国民に述べてあるはずですから、今度独立国家となつた場合において、これらに対して政府は順次日本国民にふさわしい法律に改廃するお気持があるかどうか、又着手するかどうかということをお伺いいいたします。
○伊藤修君 私の申上げておる点は御承知の通り憲法附属法規にも類した重要な根本法である。その根本法を他の部類の委員会において自己の職務の権限内において自由に改廃して行くという行き方については我々は是認できない。
先ほど波多野委員からもちよつと出ましたが、あの政令六十二号並びに附属法規、そういうものを全部見ますというと、これは明文にはつきり出ておるように軍国主義者、或いは極端なる国家主義者、そういう大きな筋金でずつと一貫しておるわけでありまして、そのうち三項あたりに占領政策に反対する者というようなことが出ておるわけでありますけれども、あれをここに持つて来るということは、やり方としても非常にまずいんじやないかと
それでは全面的に政令六十二号、それからその附属法規によつて今度の適審がされるということがはつきりしたわけでありますが、現在適格審査委員会は現存して、ちやんと委員が設定されているわけでありますが、現在のあの適格審査委員のままでやられるのか、或いはあの人選を変えられるのか。
この國会に予算が上程されておる間に附属法規が上程されればいい。しかしこれに対してもわれわれは強く反対した、ところが今度の場合は、憲法で新たに租税を課したり、税率を変更するときは法律によらなければならぬということが明記されておるにかかわらず、たとえば郵便料の改正、織物消費税、酒税、揮発油税等新しく税を課することになつておる。
○林(百)委員 附属法規が國会に提出されていないのに、それが國会を通過することを前提としてやることは憲法上承認できない、君たちの方が動議を出すなら、その点を明確にしてやらなければいけない。
それが新憲法に基きまして、附属法規として財政法が制定せられました際に、新たに目的別の予算のほかに、部局別の予算というものを併立されておくことにいたしたわけであります。
すなわちその第一点は、本法第四十七條及び第四十八條の規定を昭和二十四年四月一日から施行することは、まだ本法附属法規の整備不十分のため、これが施行を一年延期するというのであります。
それから特に罰則につきましては、先ほどるる申し上げた通り、憲法の附属法規であるところの労働関係法を特に否認いたしまして、個人的な契約の違反と言いますか、そのようなものに対して罰則を適用し、体刑を適用するというようなことになつておりますけれども、この点はわれわれは先ほど申し上げた人権の基本的な考え方から、本末を顛倒しておるという立場をとつておりますので、ぜひ削除をお願いしたいと思うわけでございます。
かような新憲法下におきまして、これらの身体の自由に関するところの附属法規として、未だ我が國にこれが公布されておらない状態である。少くとも憲法の重要なるところの附属法規として、政府は逸早くこれが提案をしなくてはならんと信ずるのでありますが、第一國会以来今日に至るまで、未だこの挙に出でられなかつたことを誠に遺憾とする者であります。
而してこの人身保護法案は、憲法は附属法規として、憲法の定めるところの原則をば実現する、欠くべからざる法律である。又これが英米法に特有なる制度でありまして、大陸法並びにその系統を引くところの日本法には從來ない制度であります。これは是非施行しなければならんという点につきましては只今小林氏が縷々お述べになりましたので、今更これに蛇足を加うる何ものもないと私は考えております。
これも憲法附属の法規を段々と整備いたしまして、民法におきましても、刑法におきましても、その他の附属法規におきまして、段々と充実して男女同権の建前を明白にいたすべきに当然でありまして、諸君の御協力によりまして、その実を発揮いたしたいと思います。
根本方針に關する陳 情(第二百三十六號) ○未利用地耕作利用臨時措置法案(内 閣送付) ○青果物の統制撤廢に關する請願(第 百七十六號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出 に關する陳情(第二百六十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第二百六十七 號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第二百七十一 號) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請 願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出 に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請 願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出 に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請 願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出 に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作費創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請 願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出 に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請 願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出 に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) 自作農創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三號) ○十勝種馬育成所用地開放に關する請 願(第百八十五號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出 に關する陳情(第二百六十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第二百六十七 號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第二百六十八號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第二百七十一 號) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規
第百八十三號) ○十勝種馬育成所用地解放に關する請 願(第百八十五號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出 に關する陳情(第二百六十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第二百六十七 號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第二百六十八號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第二百七十一 號) ○自作農創設特別措置法及び同法附属 法規