2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
憲法の体系は、日本国憲法という憲法典を中心に、憲法附属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば、私たち自民党は、参議院議員選挙制度に関して、憲法第四十七条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方、憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。
憲法の体系は、日本国憲法という憲法典を中心に、憲法附属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば、私たち自民党は、参議院議員選挙制度に関して、憲法第四十七条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方、憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。
この規則も憲法附属法であり、憲法の「出席」の文言に係ることであります。これを解釈で変更するのか。憲法は国家権力を縛るものという考え方からすれば、権力側が恣意的に憲法の明文規定の文言解釈を変更してもよいのかという批判を受けます。
我が国の憲法には国の根本規範、秩序が定められ、その理念のもとで多くの憲法附属法が定められております。また、日本国憲法の改正手続は、通常の法律の制定、改正と比較をして、厳格な要件が課されております。
現行憲法は、皇位継承そのものは皇室典範に委ねられておりますので、我々としては、憲法そのものでの議論ではありませんけれども、憲法改正には直接かかわる問題ではありませんが、憲法と密接にかかわる附属法でございますので、その内容を議論するということは大変意義のあることと思っています。
憲法審査会の権限を定めている国会法第十一章の二に基づいて本日の主題を考えますと、憲法第八章地方自治と、憲法の附属法とされる地方自治法等の基本法制を対象として検討を加え、それを通して改憲の要否を論じることが求められていると思います。
一つが、武力の行使については最大限抑制的であること、二つ目、憲法附属法としての安全保障基本法(仮称)を定めることといたしました。 党としても、北東アジアのみならず、世界における非伝統的なさまざまな状況の出現に、与野党の垣根を越えて現実的な対応をとるよう努めてまいりました。政権を担う経験が、それをさらに後押ししております。現在、領域警備法の作成にも当たっているところであります。
その意味で、先ほど武正会長代理の方から民主党の考え方の説明が少しありましたが、この際、ぜひ、憲法附属法としての安全保障基本法のようなものについて、与野党の間でこの場で議論を深めていくことは大変有益ではないかというふうに思っておりますので、御提案申し上げたいと思います。
加えて、内閣法や国家行政組織法など憲法附属法の見直しを行って、内閣総理大臣による政治任用や行政組織改編が柔軟にできるようにし、内閣総理大臣の行政組織権を明確なものにします。 以上が、党のこれまでの考え方であります。
すなわち、平成十七年、二〇〇五年憲法提言で、1戦後日本が培ってきた平和主義の考えに徹すること、2国連憲章上の「制約された自衛権」について明確にすること、3国連の集団安全保障活動を明確に位置づけること、4「民主的統制」(シビリアン・コントロール)の考えを明確にする、この四原則に加え、これを生かすための二条件として、1武力の行使については最大限抑制的であること、2憲法附属法として「安全保障基本法(仮称)
また、今日の御説明の中では憲法附属法については直接的に言及しておられないということですが、そこら辺も含めて御質問をしたいと思います。 憲法七十二条に内閣総理大臣の職務という規定があって、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、」、その後ですが、「並びに行政各部を指揮監督する。」という規定があります。
附属法として何を考えるかというのは難しいところでございますが、おっしゃったように、緊急時には誰かに任せると、機動性を発揮するために。その代わり、その責任ある決定に対しては責任ある追及をしなきゃいけないと。
それは、憲法と憲法附属法の役割で一つはいいかもしれませんが、やはり常日ごろずっとそういう協議の場を設ける、あれが常設的な組織、機関ではないということもありますけれど、できるだけそういう財源の調整の問題とかを含めてもう少し整理した形で、国と地方との関係という形で憲法の上で整理をし、どこまで憲法典に書くかという問題はございますけれども、そういう大枠をあるいは基本方針をきちっと定めて、先ほど申しましたその
これはこの前、木村委員の方からも質問がありましたけど、日本には地方自治法という美しい言葉の法令名があるわけでありまして、憲法にも地方自治については法律で定めると書いてあるわけでありまして、憲法の中にも地方自治の章があるわけで、そこから出てきた地方自治法というのは憲法の附属法でありますから、そういう今後議論なさるときには、与党だけ使うような言葉で法律を作るようなことはないようにしてほしいと思うんです。
また、憲法に規定されていない要件を加重することはできないという理由が挙げられてもいますが、この種の理解を貫くと、およそあらゆる憲法附属法は成り立ちません。憲法附属法は、いずれも憲法の趣旨にのっとり、それを補充しつつ具体化するものとして制定されているはずで、憲法の規定以外のことを定めていけないならば、現行の公職選挙法などはかなりの部分が憲法違反となってしまうでしょう。
ですから、憲法改正原案の発議が三分の二要件があると同時に、これはそれの附属法でもあるという考え方から、できるだけ多くの政党会派に賛同いただいて公正なルール作りをする、こういう大前提を私たちは衆議院段階でも議論してまいりました。ですから、少なくとも自公民三党によってこの成案を得るということを最大の目的として議論してきたのでございます。
したがって、できるだけ早くこういった基本的な附属法は国会の手で、みんなで知恵を出して、幅広い合議の下にきちっと成立を期していこうということで、今日、努力をしてまいりました。
まず、保岡発議者にお聞きをしたいんですけれども、趣旨説明において発議者の方から、日本国憲法は、その第九十六条において改正のための手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くを経過しようとしている今日に至るまで整備されてまいりませんでした、このような基本的憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国の唯一の立法機関として国民の負託を受けている
○松岡徹君 憲法附属法としての、言えば憲法九十六条に規定されている附属法としての法整備を整えると。そして、国民が憲法を変える、変えないという主権が国民にあるわけですから、そういうことがいつになるか分かりませんが、できるという環境を整えるためにやると。それは理屈としては分かるんですが、ならば、なぜ六十年間それができてこなかったのか。
憲法の附属法であるこの法案についての審議を出席できないというようなその設定の仕方で委員会設定を進めるのは私はやっぱり異常なんだということが、今日の状況を見てもはっきりしたんじゃないかと思うんですよね。それも、出席できない議員が会議録を精査をする間もなく連日の審議を迫られる、そんなのは参議院での審議において私はあってはならないと思います。
憲法の附属法としての法案の重要な性格、あるいは今国会での成立は望まないという方が多くを占める世論調査の結果もございます。朝日新聞の、先ほど来話題になっておりますけれども、最低投票率制度を設けるべきだという方が八割に上るというこの世論調査の結果は、言わば与党案への強い批判にほかならないというふうに受け止めるべきかと思うわけですね。
このような基本的な憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国会の唯一の立法機関として国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的な責務であります。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないからであります。
このような基本的な憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国の唯一の立法機関としての国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的な責務であります。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本的理念とする国民主権を確立することにほかならないのであります。
憲法附属法であっても制定を急ぐべきではないなどと、決して制定の意義を相対化することなく、幅広い院内合意に基づいて可及的速やかに制定するべきであると思います。
憲法問題、そして憲法にかかわる附属法としての改憲手続法の審議ということでいえば、やはり委員会の対応として、特に与党、提案している側は真摯であるべきだということを強く言いたいと思います。 その上で幾つか伺いますが、まず、松繁公述人からは、先ほど、憲法問題で自治体の首長との懇談とか議会への要請を行ったという点での大変貴重な経験を伺いました。
まず、受けとめ方の方ですけれども、私は、今の船田委員とも関連するんですけれども、適切かどうか、サイレントマジョリティーという部分があって、要するに、憲法が今あって、その附属法たる国民投票、憲法改正の手続法がないということに関して、これはぜひ用意すべきだという多数の意見があるというふうに私は思っております。
確かに、憲法附属法でございますから、憲法改正の必要性が生じたときに改めてこの制定について議論をして制定をしていくという方法もあると思いますけれども、憲法改正原案がちらついているときといいますか、国民の皆様にも、また我々国会の中でも相当な議論が沸騰してまいりますと、その中で投票法案あるいは手続法を定めるということは、どうしても主張する改正の方向に向けて有利なルールづくりというものが行われてしまわないとも
ただし、現在提案されている憲法審査会の場合は、日本国憲法だけではなくて、日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的な調査を行うということにされておりまして、もちろん、私のきょうの発言にもありますように、憲法附属法のような法律も含めて日本国憲法のシステムというのは検討されなければならないと思いますので、そのようなことをイメージするのであればこういう表現になるかと思いますが、しかし、この日本国憲法
憲法附属法としての位置づけをこれは持っているということを申し述べさせていただきまして、ただし、憲法附属法としては、実際に憲法改正手続に着手されるまでの間にできていればいい、すなわち、制定が終了しているのがその時点までであればよいということを申し述べたわけです。 ですので、議論の始まり、初めがいつであるかということは、私は特に問題とはしておりません。