1970-05-07 第63回国会 参議院 外務委員会 第10号
さらに、「美術品、視聴覚資材、科学機器、」に続いて「盲人用物品等の」云々ということがありますが、この資料の品名の別紙のところに、「附属書E(盲人用物品)に関連して」というのがございます。これは一体どういうものが入っているか。
さらに、「美術品、視聴覚資材、科学機器、」に続いて「盲人用物品等の」云々ということがありますが、この資料の品名の別紙のところに、「附属書E(盲人用物品)に関連して」というのがございます。これは一体どういうものが入っているか。
○戸叶委員 さっきちょっと出たのですが、附属書Eの盲人用の物品のところ、この中には、いま問題になっている盲導犬というのは入っておりますか。ちょっと参考のために伺いたい。盲人の方がたいへんに盲導犬のことを重宝がって、いろいろな角度から心配していらっしゃるのですが、私、いまふっと盲人というところで思い出したので、盲導犬が入っているか入っていないか、念のために教えていただきたいと思います。
○池部説明員 附属書Eには、書籍及び物品という規定になっておりまして、盲導犬は、附属書Eには含まれません。しかし現在、関税定率表によりますと、盲導犬は無税になっておるわけでございます。したがいまして、この協定の適用を受けなくても、輸入されるときには無税になっております。
○政府委員(森治樹君) 私が先ほど六条によると申し上げましたのは、六条のbでごらん願いますと、アメリカがこの協定bに「附属書Eに掲げる日本の租税」といいますのは、「付属書E」に掲げております四つの日本の租税であります。
○政府委員(森治樹君) 「附属書Eに掲げる日本の租税が、この協定又はアメリカ合衆国政府と他の被援助国との間の同種の協定に基く資材、需品、装備および役務の調達のための日本国におけるアメリカ合衆国政府の支出金又は同政府が融資する支出金に影響するときは、その租税の免除又はその払いもどし。」……。
効果的使用、不要となつたものの返還及び譲渡の制限について規定し、二、日本国政府が米国において不足する原材料又は半加工品で、日本国内で入手し得るものを譲渡する旨を規定し、三、秘密の物件、役務又は情報についての秘密保持の措置及び弘報処置について定め、四、工業所有権及び技術上の知識の交換に関する取極を作ること、五、援助資金の差押防止に関して協議することを定め、六、日本国が許与する関税及び内国税の免除と、附属書E
○高良とみ君 bの中の「他の被援助国との間の同種の協定に基く資材、需品、装備及び役務の調達」に関しても、やはり全部この附属書Eにありまするところの税金が全部免除されると了解して間違いないと思いますが。 それから第二には免除及び払いもどしと書いてありますが、払戻しというのは、一旦税をとつてから又払戻しをするという意味なんですか。
○政府委員(下田武三君) 附属書Eは域外買付の場合の規定でございますので、aのほうではそのうち物品税だけが問題になると思います。
そうですが、aの場合の内国税は、やはり附属書Eに掲げる税を意味しておるわけですか。