2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ここも正当な理由の話になりますけれども、今回も住所等が公開されると危ないというような方々について特例が設けられていますが、一方で、登記簿の附属書類の閲覧については正当な理由があるときに認められるということになっています。違うんですね、取扱いが。
ここも正当な理由の話になりますけれども、今回も住所等が公開されると危ないというような方々について特例が設けられていますが、一方で、登記簿の附属書類の閲覧については正当な理由があるときに認められるということになっています。違うんですね、取扱いが。
現行の不動産登記法におきましては、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類につきましては、請求人が利害関係を有する部分に限って閲覧を請求することができるものとされておりますが、この利害関係が具体的にどのような範囲のものを指すかは、解釈上、必ずしも明らかではないところでございます。
改正後の不動産登記法の規定によります登記簿の附属書類の閲覧についての正当な理由でございますが、これは、請求人において、少なくとも当該不動産について何らかの関係を有し、そのために当該不動産の登記簿の附属書類を閲覧することに理由があり、かつ、当該不動産の登記簿の附属書類を利用する正当性があることを意味するものと考えられます。
この添付書類で付ける住民票と関連をいたしますけれども、登記簿の附属書類の閲覧についての基準の合理化を検討しておると伺っております。
中間試案におきましては、登記簿の附属書類の閲覧の可否を判断する基準を合理化する観点から、一定の規律を設けることを取り上げております。 具体的には、自己を申請人とする登記に係る登記簿の附属書類の閲覧を認めるほか、特定の不動産の登記簿の附属書類を利用する正当な理由がある者が必要と認められる部分について閲覧を請求することができるとする規律を提案しているところでございます。
もっとも、登記官は、地積測量図等の登記簿の附属書類あるいは関係官公署及び所有者が所有する書類など、また、土地の地目や面積、さらには囲障又は境界標の有無、そういった状況を総合的に考慮しまして、筆界の現地における位置を明確に特定することができるときには、隣接所有者の立会いが得られなくとも筆界の確認をすることができるとされておるところでございます。
そういった記録の方は登記された場合の附属書類として保管することになりますので、それが一定の場合にその後は利用され得るということでございます。
具体的には、例えば裁判で家事事件を行う場合には、戸籍については附属書類ということで提出が今求められておりますので、紙で調停の申立て書と、そして附属書類として戸籍をつけるということになるんですが、ある意味、行政がマイナンバーがあれば必要がないということになるのであれば、理屈からいけば、最高裁もというか裁判所も、マイナンバーを添付をすれば戸籍について、ああ、この人とこの人は親子関係がありますねとか、夫婦関係
それと、今申し上げました電子決裁ですね、これは修正記録が残るわけでございまして、環境省でも大分進んでおりますけれども、まだ一部電子決裁になじまないものもございまして、それは、申請書とか、いろんな附属書類が紙でできているものにつきまして電子決裁になっていないものもございます。
政令ですから閣議で決められたもので、総務省だけのものではございませんが、保管期間というのがありまして、第五条に、人事記録及び附属書類は永久に保管しなければならない、ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、そのとき以降保管することを要しないとされております。この政令に従って保管をしております。
そこで、ことしの確定申告も一定数はふえるのでないかということは予想されますし、それから、提出附属書類の作成もふえていく時期でございますので、eLTAXのようなことが起きないように、サーバーの負荷テストなど、システムの準備は大丈夫でしょうか。
それで、請求書の附属書類としてどの弁護士が何時間というような形での附属書が付いていまして、それに基づいて支払を行いました。
政府開発援助のうち、十一省庁が実施する技術協力について検査しましたところ、国際貢献の度合いを測る指標の一つである経済協力開発機構の開発援助委員会が発表している開発協力報告書の基礎となる資料を作成する際に、計上することができる額を計上していなかったり、国別援助方針の附属書類である事業展開計画に記載することを検討する必要があるものがあったり、技術協力事業の現状、成果等を毎年度公表している省庁はなく、ODA
しかし、これは国ももっと努力すべきで、例えばアングロサクソン系は割と随意契約に近いんですけれども、そのかわり、契約書と附属書類は全部ホームページにアップしているんですね。全部オープンですから、ちょっとでもインチキをやると、みんなばんばんと非難できますので。そういうやり方というのは、多分、地方だとやりやすいだろうと思いますので、補足しておきます。 時間もありません。
それに対して返ってきた答えなんですが、協定本体や附属書類というふうに書いてあったんです。私はこれを見たときに、附属書類って一体何なんだろうと思ったんですね。 もちろん、交渉妥結後には秘密保持契約の内容も附属書類の一部として公表されると考えてよろしいでしょうか。
法人の方から申告書が出てまいりますと、申告書及び申告書附属書類だけではなくて、こういった資料情報とあわせて分析をいたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
今お持ちの部分だけなのか、あるいは、その他の附属書類があるのか、そんなこともこの際あわせて必要かもしれませんけれども、いずれにしても、個人の、いわゆるここに出てくる登場人物のプライバシーの問題があるでしょうから、少なくとも、公開の判定を依頼した文書だけは、これはいいというそのときの結論であれば、それに従って公開した方がいい。それは早速、そういう手続に入りたいと思います。
相手方と発行体との間のユーロ債の組成の発注、受領の方法及び金銭の授受に関連する基本的な事項を定めた契約書及び附属書類、これに対して国内の証券会社はないというふうに答えているんです。これはあり得ることでしょうか。
これまでも、特に河川から取水した農業用水を活用した小水力発電というのが数多くございますので、そのための規制緩和として、平成十七年の三月に、従来、普通の発電でありますと、河川の流量でありますとか環境、あるいは発電の構造計算とか設計図とか、そういったさまざまな附属書類を求めておったわけでございますけれども、そういった農業用水を活用した小水力発電につきましては、これらの調査及び書類を不要とするというような
もう一つは、使用目的、提出先、依頼者名がそろうと、通常、弁護士が住民票をなぜ必要にするかというと、裁判を起こすときに附属書類として必要になるわけですね。依頼者と提出先を特定してしまうと、どこにどういう裁判を起こすかがほぼ明らかになっていってしまう。
建築物の安全性の確保と不動産登記制度との政策的な接点が見出せないかという観点からの質問でございまして、完了検査の実施率とも関係をしてまいりますが、およそ適正な建築確認を通らないような不動産、建物の取引は対象とはならないであろうということは自明でありますので、完了検査の検査済証を建物保存登記申請書類の必要的附属書類に加えてはどうかという意見が実はございます。
この特定に必要な資料といたしまして法務局にございますものとしては、当然のことながら登記記録そのものがございますが、特に、表示登記の関係でございますので、備付地図あるいは地図に準ずる図面、また登記簿の附属書類として、委員も御指摘になりました地積測量図等がこれに役立つ資料としてあろうかと考えております。
地積測量図というのは、これは申請書の附属書類ということで、必ずしも全体に土地の位置関係を示すものとして公示するものとして不動産登記法上設けられたものではございません。
ただ、問題は、地積測量図というのはあくまで新しい申請、表示登記の申請の際に当事者から附属書類として出される、申請書の附属書類として出されるもので、全体をカバーするものではないわけでございます。そこが一番の今おっしゃったことを実現しようとする場合のネックということになろうかと思います。