2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○国務大臣(岸信夫君) 今お問合せの附属文書ということでございますけれども、キャンプ・シュワブでの自衛隊の恒常的な配備に係る計画図の有無も含めて、日米間の具体的なやり取りや検討状況については、相手方の関係もあり、お答えは差し控えさせていただいております。 元々、その合意というものが存在をしておりません。
○国務大臣(岸信夫君) 今お問合せの附属文書ということでございますけれども、キャンプ・シュワブでの自衛隊の恒常的な配備に係る計画図の有無も含めて、日米間の具体的なやり取りや検討状況については、相手方の関係もあり、お答えは差し控えさせていただいております。 元々、その合意というものが存在をしておりません。
これはこの前もこの委員会で取り上げたんですが、その附属文書の中に経緯を示したものがあったんですね。これは要するに、二〇一四年四月の二十八日までは近畿財務局が森友学園に対して、いつまでも書類出さないからもう待てないと、売却に関して待てないと、交渉打切りというふうに言ったのにかかわらず、一か月後に急に変わるわけですね。売払い前提の貸付けであれば協力するというふうに態度を一変させたわけですね。
日米貿易協定附属文書において、自動車、自動車部品の関税について、更なる交渉で撤廃と書き込んだことをもって、政府は関税撤廃は日米合意と強弁しています。昨年、臨時国会での代表質問に際し、総理は、日本の自動車、自動車部品に対して、二百三十二条に基づく追加関税は課されないことを直接トランプ大統領から確認しましたと答弁しました。
茂木大臣も、予算委員会で、附属文書2、アメリカの英文のやつですね、これを読まれましたね。「カスタムズ デューティーズ オン オートモービル アンド オート パーツ」、ここから始まる文章ですね。 これは何と書いているかというと、英文ですけれども、訳しますと、自動車と自動車部品の関税撤廃に関しては、将来の交渉次第あるいは将来交渉することになっていると。
ただ、今聞いていると、協定の文書とか関連の附属文書ではなくて、少人数会合で確認したこととか首脳間で約束したことの方を重視するように、何か随分ダブルスタンダードになっているなという気がするんですね。(発言する者あり)これは大事なので聞いてください。 それで、じゃ、伺います。
今、茂木大臣が読み上げたのは、この協定書の附属文書2というものです。附属文書2というものです。今、茂木大臣も英語が堪能なので英語で言われたんですが、これは、皆さん、大体、協定書というのは英語と日本語で正文を二つつくるんです。ただ、この協定書の第十一条で何と書いているかというと、「この協定は、日本語及び英語をひとしく正文とする。ただし、附属書2は、英語のみを正文とする。」と書いています。
また、WTO違反を回避しようと、附属文書には期限を設けず、さらなる交渉で撤廃と書き込むのはこそくです。今後のあしき前例となるでしょう。自由貿易に水を差す今回の協定は、少なくとも国会での連合審査が不可欠です。 その審議に向けて、私たちは、政府の通商交渉の情報提供を促進する法案を提出いたしました。他の野党とともに、いつまでも黒塗りだらけの交渉文書の公開を強く求めてまいります。
この取決め書の附属文書として、一九七二年九月二十日に、新東京国際空港公団総裁と三里塚空港から郷土とくらしを守る会、現在の成田空港から郷土とくらしを守る会事務局長が結んだ航空公害に関する交渉覚書があります。この覚書は、当時の航空局長が立会いのもとで締結されたものです。 この文書が存在することについて伺います。間違いありませんか。
○国務大臣(片山さつき君) 委員おっしゃる点はまさに重要なポイントでございますが、私も霞が関に二十三年おりまして、各省協議をしておりまして、やはり、なかなかこの決裁文書あるいはその附属文書の内容というのは、業務の多様性に応じてやはりお作法が実質的にありますよ。
TPP12のときには、アメリカとの間でPHP車等を含む自動車に関する附属文書及び交換文書が示されました。カナダは、日米間のこの合意の適用を、それを求めていた。ところが、その後、アメリカがTPPを離脱したために、カナダと日本との間でこの合意が別途行われたというふうに理解をいたします。この合意については、政府から当委員会の理事懇に対して説明がありました。
さて、TPP協定では、かつての投資協定の下で公正衡平待遇義務が濫用されたことを念頭に、附属文書九のAや九・六条三項及び四項を歯止めとして設けたとされているそうです。
現在の協定では、附属文書にその趣旨が日本側の見解として書かれているのみで、極めて弱いと言わざるを得ません。これに対して政府は、核実験が行われれば協定を終了すると主張しておられます。しかし、核実験をしたら止めればいいといって済まされる問題ではありません。 一九九八年にインドとパキスタンが核実験をした際、日本は直ちに両国に対して経済制裁を発動しました。
○国務大臣(岸田文雄君) 不拡散及び軍縮に関するG7声明は、このG7外相の支持を得て、共同コミュニケの附属文書という位置付けで発出されたものです。核兵器その他の大量破壊兵器、通常兵器等、広範な軍縮・不拡散分野において今後とるべき具体的措置が盛り込まれております。
そこで、この中間報告の最後に、私、これも本当に印象に残っているんですが、デジタル時代のNHK懇談会の中間報告の附属文書というところに何が書かれておったか。まさに十七人の委員の、私たちの怒りを伝えておきたい、こういうサブタイトルなんですね。
その際、投資の章九・一六条と附属文書九のBについてお答えをいただきました。九・一六条については、投資の章に違反しないという条件付、限定付きで健康、環境に関する規制を掛けることを許してあげましょうという代物だった。つまり、論理的には何の歯止めにもならないことが明らかになりました。 今日は、以前の答弁でおっしゃったもう一つの方、附属文書九のBについてお聞きします。 附属文書九のBって何ですか。
これが障害になっている、障壁になっているということで崩しに来ているわけですから、いずれ、その附属文書に書いているように皆保険も見直しされるでしょう。それが形ばかり維持されたとしても、結局新しい治療法がどんどん保険診療に入っていかないという形に僕はなると思います。
ただ、このTPPの中にこういう附属文書とかサイドレターも含めてあって、お互い同士が確認し合ったというふうに、一札を取られているという言い方をするのはちょっと言葉としてはどうかと思いますけれども、約束をさせられていることは事実ですから、その意味では、アメリカが二国間の交渉に臨むに当たっても、このTPPにある附属文書、サイドレターがアメリカにとってはやはり非常に交渉力を付ける追い風になることは、これはもう
○福島みずほ君 先ほど醍醐参考人が、安倍総理の再交渉に応じないというのは意味がなくて、附属文書で継続的協議、あるいは様々なTPPの委員会の下で協議がたくさん進むわけですから、まさに現在進行形が、というか進行が始まる、要するに、バスが片道切符で走り始めるということで、再協議に応じないなんて全く意味がない。
関連する国連総会決議の附属文書におきますと、そのポイントは以下のとおりとなっております。 一、新たな立法の勧告、人権状況についての勧告等の準備、人権教育の支援、人権に関する広報等の権限を有する。二、構成においても、政府の代表は諮問的地位にとどまるべきである。三、円滑な業務の遂行のための施設を持ち、十分な資金を有する、政府より独立するため、独自の人員、建物を有する。
○政府参考人(鈴木康裕君) サイドレターについてのお尋ねでございますが、これは薬価算定ルールが含まれるかということでございますけれども、御指摘の交換文書においては、日米は附属文書に関してあらゆる事項について協議はする旨、用意をする旨を確認はしてはおります。
○政府参考人(鈴木康裕君) 附属文書に関する事項については協議する用意がある旨を確認はしておりますけれども、それを受け入れるということではございません。
日本政府は、その時点、三年前ですか、一切そんなことはやっていないと主張しましたが、今回TPPが成立して、その附属文書を見てみると、そこに、その時点で日本がアメリカの要求に応えて改善を認めたというふうにちゃんと書いてあるわけですよ。
附属文書を、全部テキスト合わせて六千ページ読まれたかもしれないけれども、その間の交渉過程読んだんですか。四年間みんなにばらさないという、四年間のその交渉過程を読んでいるんですか。曖昧としたものの内容の中にも、こういう危険性があるということが見えるけれども、その交渉過程が読めていなかったら分かるはずないじゃないですか。言い訳しても無理なんです。危険性を言っているんです。
一方、米国議会における米国予算の審議等に当たりまして、私どもから網羅的に説明することは困難ですけれども、例えば二〇一六年度米国防授権法の附属文書におきましては、日本政府による日本における米軍のアクセスを円滑化する重要で前例のない財政上の貢献を認識しているという記述が見られるところであります。