1991-04-02 第120回国会 参議院 法務委員会 第5号
刑法ほか二法の罪は、非常に数は少のうございまして、条項数でいきますと騒擾の附和随行を初めといたしまして十一でございますか、その程度の数になります。それから、それ以外の罪につきましては、数が現在でも相当多うございます。百七十九、現在私どもで把握いたしております。
刑法ほか二法の罪は、非常に数は少のうございまして、条項数でいきますと騒擾の附和随行を初めといたしまして十一でございますか、その程度の数になります。それから、それ以外の罪につきましては、数が現在でも相当多うございます。百七十九、現在私どもで把握いたしております。
「附和随行シ其他単ニ暴動ニ干与シタル者ハ」というのがあるから、こういうものを政治犯罪だと見るのが常識的ではないかということを竹内さんは言っているわけですね。そうすると七十七条の最初の方、ことに一項の一号あたりですか、こういうものは純粋な政治犯と見ていいわけですか。
「附和随行シタル者ハ五十円以下の罰金二処ス」というのでございますが、今回は単なる付和随行、いわゆるやじ馬的なものについての罰則を落としまして、「その他騒動に参加し、又はこれに関与した者は、」という意味におきまして、付和随行よりもその参加の形態を、騒動に参加する意思を持って参加し、またこれに何らかの形で関与したというような者はということで、構成要件といいますか、犯罪の成立要件を厳格に、騒動に対する参加
○佐々木静子君 このいま最後にお話があったこの騒動予備罪が一番の問題だろうと思うのでございますが、まず、附和随行がなくなった。
○政府委員(安原美穂君) それはきのうの審議の過程におきましても、部会でさような解釈で、附和随行ということばではない厳格な解釈をしてい借るということで、部会の審議の模様が報告され、それを前提にして採決が行なわれ、そして多数がこれを採用した、こういうことでございますので、審議の過程というものが法律の解釈に重要な影響を持ちますので、その点は御心配ないものと考えております。
○政府委員(安原美穂君) 騒動の罪、いわゆる騒擾に当たる罪について、草案と現行刑法、どこが変わったかという御指摘でございますが、その点は、実質的に変わっておりますのは、現在の刑法の三号では「附和随行」ということばが使われておりますが、それを今度の部会の答申による草案では「騒動に参加し、又はこれに関与した者は、」ということばで、附和隨行ということばを避けております。
それから上限二千五百円のものが、同法の二百三十条の一項三号、多衆の選挙妨害罪の附和随行者、それから二百三十条の二項の不解散罪、二百三十六条三項の虚偽宣言罪、二百三十八条の立会人の義務懈怠罪、二百四十二条の選挙事務所の設置届出及び表示違反。こういうふうに上限が二千五百円のが相当たくさんあるし、七千五百円のが相当たくさんある。今度の改正では、これが一様に上限が八千円になるわけですね。
さらに四十三年の十二月二十一日、国際反戦デーの際に騒擾、附和随行、建造物侵入罪というようなものによって現場において逮捕されておりますが、これは何かたまたまそこへおもしろいから見にきた、少し何かやりましたというような程度のことを自供しておったようでありますが、処分保留で釈放されております。
また「附和随行シタル者ハ」では、わからぬこともないけれども、これも騒動に参加しまたはこれに関与した者はと、こういうふうになってくれば、だんだんいまのものの考え方と大体一致してきますので、方向はわかるのではないか。
まあ、なる場合が多いということは言えるかもしれませんけれども、「附和随行シ其他単ニ暴動ニ干与シタル者ハ」というのがありますですね。
それから第三号の附和随行というのは五十円以下の罰金となっておりますが、これが二年以下の懲役、この点は刑が重くなっております。それでこの規定は条文の上からはひどく違っておらないのでございますけれども、考え方につきまして学者の間でいろいろ議論があります。
○猪俣委員 ところが、現行法にはおもだったる者を重く処罪して、附和随行したような者は軽く見ておる。それを今度はおもだったる者は多少刑を軽くするようなことにして、いわゆる付和雷同したべ間、五十円の罰金で済んだ人間を懲役に処するというふうに改めたこの改め方に反動性がある。
○一松定吉君 そうして刑法の法文から、只今和島君の言われたように、公安を害するような問題についても、ちやんと分けて、首魁だとか或いは附和随行君だとか何とかいうようにちやんと分けてきめておく。
これを見ますると、附和随行者は五十円以下の罰金なんです。五十円以下の……。これは一例ですよ、私今申上げているのは……。あなたの原案のほうでは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当るような重大な、何といいますか、被告人に対してだけ、例外的にこれを認めてくれと、こういうことであります。
事実の真相を或る程度明らかにするために最初の逮捕はこれはあり得るわけでありますが、或る程度事件の内容がわかつて来れば、これは附和随行だということがはつきりした以上は、これは三日なり五日なりで当然放すことになると思います。実際そうやつております。
○政府委員(岡原昌男君) 刑法第二編第八章の騒擾の罪でありますが、そのうち御指摘のように第三号の附和随行については罰金の刑だけになつております。で、こういう場合にどうなるかということでございます。
その点につきまして検察庁におきましては、御承知の通り一応事件の全貌を明らかにするために、何といいますか、いろいろな資料から網を拡げたと申しますか、検挙いたしましたけれども、大体におきましていわゆる純粋の附和雷同と申しますと、犯罪で申しますと附和随行的なものは全部罰金ということで身柄は拘束しなかつたわけでございます。従つて裁判所まで行つて権利保釈の問題にまで行かずに大体済んだようでございます。
メーデー後の事件のとき、見物人、追随者等全く罪のない第三者が騒擾の附和随行者として検挙され、検挙者の八割が不起訴となつたというような事態が、この法律による検挙と処罰の実相を十分に想像せしめます。
あれは大体の、例えば一つの職安を考えてみますと、そこの幹部がみんなを率いてあそこを突破して入つておる、法律上は、率いられて入つていけんところに入つて騒ぐということになれば、やはり附和随行ということになるだろうと思うのです。併しながらそういうひきずらされた者は起訴しないですむならば起訴しないですまさせる、かように考えております。
○説明員(馬場義續君) 今申しましたように現場指揮と率先助勢だけですと、まあ大体二百人を少し超える程度で済むのじやないか、あと附和随行をどのくらい起訴するかということはいろいろ検討した上できめたいとかように考克ております。だから恐らく不起訴にする場合、皆罪はないのではなくて、起訴猶予ということになると思うのです、若し許す場合は。
だから起訴しようと思えば附和随行で大部分起訴できるかも知れませんが、私は成るべく附和随行した者は、処罰規定はありますけれども、処罰しないで済まそうということでまだこれは起訴不起訴の未決定のままで置いてあるので、割合にその罪のない者を縛つたという趣旨では毛頭ございませんから、その点は誤解のないようにお願いしたいと思います。
それは集合犯罪でありまして、現実に内乱が起きましたならば、これに参加している者は、その行為の態様によりまして、或いは首魁となり、謀議参與となり、或いは群衆指揮となり、更に又諸般の職務従事及び附和随行ともなるかと考えるのであります。併し内乱が起らない前にはこういう態様は考えられないのであります。そのときには予備、陰謀があり、予備、陰謀の教唆、扇動ということも考えられるのであります。
そうしてその処断の内訳は一つには「首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス」、二番目に「謀議二参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ」云々、更に三番目には「附和随行シ」云々、こう三つに分けて書かれております。明らかにこれは個人の行為ではないと思われる、行為自体は勿論個人でやるのですけれども、これは団体の行動であるということは私は明瞭でないかと思う。
附和随行的な行動に出る者が、あるいは巡査の知合いであるというような場合もないとも限りません。従つて疎明資料によつて逮捕しましても、調査した結果起訴の必要を認めないという場合には、起訴しない場合もあるのでございます。
○安井証人 朝倉、杉浦、これは附和随行的な立場にありまして、今処分は留保しでおりますが、私の腹では起訴しないつもりでおります。
そして現在刑法の内乱罪、或いは騒擾罪におきましては、それぞれ集会等のほかに附和随行者をも罰する建前になつておるのでありまして、かような場合に扇動の危険性が最も多いと考えるのであります。その他の場合におきましては、比較的扇動の危険性が結び付きにくい場合が多く、教唆を以て律すれば足りるというようなことが考えられないこともないと、かように思うのであります。
そういたしますると、現場に行つたことによりまして、刑法第百六條の附和随行の犯罪が成立いたしますので、それに対して身柄の逮捕が行われたということではないかと思います。