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27件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-05-22 第72回国会 衆議院 法務委員会 第29号

附和随行シタル者ハ五十円以下の罰金処ス」というのでございますが、今回は単なる付和随行、いわゆるやじ馬的なものについての罰則を落としまして、「その他騒動参加し、又はこれに関与した者は、」という意味におきまして、付和随行よりもその参加の形態を、騒動参加する意思を持って参加し、またこれに何らかの形で関与したというような者はということで、構成要件といいますか、犯罪成立要件を厳格に、騒動に対する参加

安原美穂

1973-09-18 第71回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員安原美穂君) それはきのうの審議過程におきましても、部会でさような解釈で、附和随行ということばではない厳格な解釈をしてい借るということで、部会審議の模様が報告され、それを前提にして採決が行なわれ、そして多数がこれを採用した、こういうことでございますので、審議過程というものが法律解釈に重要な影響を持ちますので、その点は御心配ないものと考えております。

安原美穂

1973-09-18 第71回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員安原美穂君) 騒動の罪、いわゆる騒擾に当たる罪について、草案現行刑法、どこが変わったかという御指摘でございますが、その点は、実質的に変わっておりますのは、現在の刑法の三号では「附和随行ということばが使われておりますが、それを今度の部会の答申による草案では「騒動参加し、又はこれに関与した者は、」ということばで、附和隨行ということばを避けております。

安原美穂

1972-04-28 第68回国会 衆議院 法務委員会 第20号

それから上限二千五百円のものが、同法の二百三十条の一項三号、多衆の選挙妨害罪附和随行者、それから二百三十条の二項の不解散罪、二百三十六条三項の虚偽宣言罪、二百三十八条の立会人義務懈怠罪、二百四十二条の選挙事務所設置届出及び表示違反。こういうふうに上限が二千五百円のが相当たくさんあるし、七千五百円のが相当たくさんある。今度の改正では、これが一様に上限が八千円になるわけですね。

羽田野忠文

1971-10-09 第66回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

さらに四十三年の十二月二十一日、国際反戦デーの際に騒擾附和随行、建造物侵入罪というようなものによって現場において逮捕されておりますが、これは何かたまたまそこへおもしろいから見にきた、少し何かやりましたというような程度のことを自供しておったようでありますが、処分保留で釈放されております。

富田朝彦

1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号

その点につきまして検察庁におきましては、御承知の通り一応事件の全貌を明らかにするために、何といいますか、いろいろな資料から網を拡げたと申しますか、検挙いたしましたけれども、大体におきましていわゆる純粋の附和雷同と申しますと、犯罪で申しますと附和随行的なものは全部罰金ということで身柄は拘束しなかつたわけでございます。従つて裁判所まで行つて権利保釈の問題にまで行かずに大体済んだようでございます。

岡原昌男

1952-06-17 第13回国会 参議院 法務委員会 第58号

あれは大体の、例えば一つの職安を考えてみますと、そこの幹部がみんなを率いてあそこを突破して入つておる、法律上は、率いられて入つていけんところに入つて騒ぐということになれば、やはり附和随行ということになるだろうと思うのです。併しながらそういうひきずらされた者は起訴しないですむならば起訴しないですまさせる、かように考えております。

馬場義續

1952-06-17 第13回国会 参議院 法務委員会 第58号

説明員馬場義續君) 今申しましたように現場指揮率先助勢だけですと、まあ大体二百人を少し超える程度済むのじやないか、あと附和随行をどのくらい起訴するかということはいろいろ検討した上できめたいとかように考克ております。だから恐らく不起訴にする場合、皆罪はないのではなくて、起訴猶予ということになると思うのです、若し許す場合は。

馬場義續

1952-06-17 第13回国会 参議院 法務委員会 第58号

だから起訴しようと思えば附和随行で大部分起訴できるかも知れませんが、私は成るべく附和随行した者は、処罰規定はありますけれども、処罰しないで済まそうということでまだこれは起訴起訴の未決定のままで置いてあるので、割合にその罪のない者を縛つたという趣旨では毛頭ございませんから、その点は誤解のないようにお願いしたいと思います。

馬場義續

1952-06-13 第13回国会 参議院 法務委員会 第55号

それは集合犯罪でありまして、現実に内乱が起きましたならば、これに参加している者は、その行為態様によりまして、或いは首魁となり、謀議参與となり、或いは群衆指揮となり、更に又諸般の職務従事及び附和随行ともなるかと考えるのであります。併し内乱が起らない前にはこういう態様は考えられないのであります。そのときには予備陰謀があり、予備陰謀教唆扇動ということも考えられるのであります。

吉河光貞

1952-06-12 第13回国会 参議院 法務委員会 第54号

そうしてその処断の内訳は一つには「首魁ハ死刑ハ無期禁錮ニ処ス」、二番目に「謀議参与シハ群衆指揮ヲ為シタル者ハ云々、更に三番目には「附和随行シ」云々、こう三つに分けて書かれております。明らかにこれは個人行為ではないと思われる、行為自体は勿論個人でやるのですけれども、これは団体の行動であるということは私は明瞭でないかと思う。

片岡文重

1952-06-03 第13回国会 参議院 法務委員会 第47号

そして現在刑法内乱罪、或いは騒擾罪におきましては、それぞれ集会等のほかに附和随行者をも罰する建前になつておるのでありまして、かような場合に扇動危険性が最も多いと考えるのであります。その他の場合におきましては、比較的扇動危険性が結び付きにくい場合が多く、教唆を以て律すれば足りるというようなことが考えられないこともないと、かように思うのであります。

玉柳實

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