1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
捕鯨に関し戦後一九四六年十二月のワシントンで行われました捕鯨取締條約が締結されたのでありまするが、今回一月十七日附司令部の正式許可がありましたので、我が国が国際協力の立場からこれに加入いたすことにいたしたいと存ずるのであります。
捕鯨に関し戦後一九四六年十二月のワシントンで行われました捕鯨取締條約が締結されたのでありまするが、今回一月十七日附司令部の正式許可がありましたので、我が国が国際協力の立場からこれに加入いたすことにいたしたいと存ずるのであります。
それから、もちろん訴願の手続は訴願委員会の審査の決定に基きまして、内閣総理大臣が該当の指定を解除することができることになつておるのでありまするが、実際には、さらに指令部との間に必要なる手続を履まなければならないのでありまして、このことは、昭和二十一年一月四日附司令部のデイレクテイヴにおいて、司令部はいかなる時期においても日本側の決定を審査し、これを取消すことができるということを明示していることに基づくのであります
現在日本に在留する朝鮮人は、昭和二十一年十一月二十日附司令部發表により日本の法令に服しなければならない。從つて朝鮮人の子弟であつても、學齢に該當する者は、日本人同様市町村立又は、私立の小學校、又は中學校に就學させなければならない。又私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない。