1970-04-28 第63回国会 参議院 地方行政委員会 第17号
この趣旨からすれば、事業税は事業の規模に応じて課税されるべきであり、したがって、事業税の課税標準としては、所得ではなく、売上金額、資本金額、従業員数、附加価値額等、事業の規模を表現するものを採用すべきである。」と、まあこうなっております。そこで、三十七年の改正ですが、昭和三十七年の「改正地方税制詳解」にはこう説明されておるのですね。
この趣旨からすれば、事業税は事業の規模に応じて課税されるべきであり、したがって、事業税の課税標準としては、所得ではなく、売上金額、資本金額、従業員数、附加価値額等、事業の規模を表現するものを採用すべきである。」と、まあこうなっております。そこで、三十七年の改正ですが、昭和三十七年の「改正地方税制詳解」にはこう説明されておるのですね。
それからその次は、同じようなことを総附加価値額でみたわけでございます。それからこれは、そういうような型をとりましてやったわけでございますが、上下の関係、下請、元請の関係にある、いわゆる下請企業のつかまえ方というのは非常にむずかしいわけでございまして、ここでは、かりに物を売る形でかせぐものと加工賃でかせぐ形のものを比較しまして、加工賃でかせぐ形の多い企業を賃加工企業としてとってみたわけでございます。
○政府委員(奧野誠亮君) 現在収益の非常にいいような事業でありますと、この純益を税標準にして事業税を課して参るものですから、逆に附加価値額を課税標準にするようにきめました場合には負担が非常に緩和されます。併し収益状況の悪い企業でありますと、事業税の場合には儲けが少いから負担は怪いわけであります。併しながら附加価値税になりますと、附加価値額はあるわけでございますので、逆に負担が重くなつて参ります。
個人的な儲けがあるなしにかかわらず、附加価値額がある以上は、事業者が給与を払うと同じように府県に経費を分担してもらう、こういう建前になつておるわけであります。
或る場合には事業者数をとりましたり、或る場合には売上金額をとりましたり、或いは所得をとりましたり、二十五年からはシヤウプ勧告が実施になりまして、附加価値額が課税標準になるということになつて参つておるわけでございます。
御承知のように事業に対する税の課税標準を何に求めるかということにつきましては、明治以来紆余曲折を経ておりまして、或る時には売上金を課税標準にする、或いは従業者数を採用する、或いは収益を課税標準にする、いろいろな経過を経まして、更に二十五年にはシヤウプ勧告が基礎になりまし、附加価値額を課税標準にすべしとして現行法が制定されておるわけであります。
ただ事業税というような性格の税におきまして同じような扱いに持つて行く、これはまことにごもつともなことだと思いますが、それはどういうふうなやり方をすれば同じように持つて行けるかということになつて参りますと、やはり附加価値額を課税標準にいたしますとか、あるいは売上額を課税標準にいたしますとかいうような方法をとらなければならないのでありまして、所得を課税標準にするという以上は、法人と個人との間におきまして
またかたがた徴税の上から申しましても、国税の課税標準と別個の新たなる附加価値額というものを押えて行くことに相なるわけでございまするが、一般納税者の側におきましても、そういう新しい課税標準に対する親しみと申しまするか、理解力というものが、まだまだ十分に行き渡つていないわけでございまして、そういうような各種の点を考慮いたしました上、附加価値税の実施はさらにこれを延期いたし、事業税をさらにいま一年継続して
皮肉な言い方をすれば、徴税者と納税者との闘争の結果によつて今日或る程度の結果が確保されているというような言い方ができるわけでありまして、そうすると今まで個人の帳簿をひつくり返して個人所得を調べておつた、今度は又帳簿をひつくり返して附加価値額を調べる、これでは納税者が堪らんだろうと思いますし、徴税にも金がかかつて仕方がないだろうと思うのであります。
なお又我が国の経済事情等を考えまして、その後の情勢の推移にも応じて附加価値税の問題は考えて行かなければならないのではないか、附加価値税そのものがまだ各国におきましても十分に実施をされておるというふうな実情にもなつておらない新しい税でありますのと、附加価値額そのものを把握して行くということにつきましての手続上の問題等もございますし、又附加価値税そのものに対しまして賛否両論が戦わされておるというような実情
大臣の御説明にありましたように、法人の事業税にかかる附加価値額の算定につきましては、控除法によりまするものと、加算法によりまするものと、二通りあるわけでございまするが、加算法によりまする場合におきましては、現行法におきましては昭和二十六年の十二月三十一日までにこれを府県知事に届出でまして、承認を求めなければならんようになつておるわけであります。
その一点は、課税標準である附加価値額の算定方式が、現行法では、企業の一定期間における総売上げ金額から、他の企業に支拂う支出金額を控除する、いわゆる控除法によることとなつているのでありますが、青色申告をなす法人に限り、その選択によつて、当該期間における所得、給與、利子、地代及び家賃の会計額をもつて課税標準とする、いわゆる加算法を採用し得ることとし、法人に対し便宜な方法を許すこととしているのであります。
全体として計算をいたしまして、附加価値額が出ました場合には、これをやはり事務所、事業場の所在地に対しまして、事業者数で按分をして分割するという方針をとるわけでございます。
そうしますと、ある特定の企業が一つの固定資産を買い入れました場合に、控除法ですでに全額差引かれておりまするものが、加算法になりますると、また年々減価償却額だけ差引かれるということになりまして、重複いたして参りまするので、そういう場合におきましては、減価償却額を差引きますかわりに、それに見合いまして、将来差引かれて参りまするべき減価償却額に相当いたしまするものを、附加価値額に加えておきまして、そして両方
○鈴木(俊)政府委員 附加価値額の算定をいたします場合に、加算法によるか、あるいは控除法によるか、その結果といたしまして、両者の方式によつて算定した場合に差異が生じないかということでございますが、これは全体として長期にわたつて見ました場合においては、その間差異がないと考えるのであります。
○鈴木(俊)政府委員 今お話の厚生施設のような経費でございますが、これは附加価値額の算定上、事業に直接必要な外部に支出すべき金額というものに入るか入らないかという問題でございまして、これは当該支出の金額につきまして、事業に直接必要なものであるかどうかという認定の問題になつて来るわけでありますが、そういうものに該当するということになれば、控除方式であれば頭から全部引かれることになるわけであります。
と言いましても、改正案のように「附加価値額から控除する。」と言いましても同じことでありますが、加算方式との関連上、言葉の使い方を改めただけのことであります。 第三十一條の二は、附加価値額の計算につきまして、従来の控除法による方式のほかに、新たに加算法による計算方式を認めようとする点であります。
というのを、「附加価値額から控除する。」ということにしたわけであります。これは今申し上げましたように、加算法をとる関係上、そちらの言葉との関係から、単に、内容をかえませんで、言葉だけを改めたわけであります。第三十一條の二は、青色申告書の提出を認められている法人の事業にかかる附加価値額の算定の特例であります。
一方控除方式の方は、事業に直接必要な、外部に支出いたします支出金額を一方に押えますとともに、事業のいわゆる売上高と申しますか、そういうものを押えまして、この総売上金額と一定の支出金額との差額を算出いたしまして、その差額を附加価値額といたすわけでございまして、従つてたとえば固定資産を取得いたしたような場合を考えてみますと、外部に直接支出いたしました経費として、そういうものが全部一どきに差引かれてしまうわけであります
○奧野政府委員 第一点は附加価値税に関する問題でありますが、そのうちの一つは、附加価値税の課税標準である附加価値額の計算方式につきまして、大規模の複式簿記を備えて経理しておるような企業については、所得、給与、地代、家賃及び利子の合算額をもつてする。いわゆる加算方式による計算方法をとつてはどうかというふうな意見がありましたので、これを若干変更しながら採用しておるわけであります。
その趣旨は、附加価値税実施前に国定資産を取得した企業と同税実施後に固定資産を取得した企業との間に均衡を得しめようとするものでありまして、同税実施の日における帳簿価額を残存耐用年数で除した額を順次爾後の各事業年度、又は各年の附加価値額から控除しようとするものであります。
その趣旨は、附加価値税実施前に、固定資産を取得した企業と同税実施後に固定資産を取得した企業との間に均衡を得せしめようとするものでありまして、同税実施の日における帳簿価額を残存耐用年数で除した額を順次爾後の各事業年度または各年の附加価値額から控除しようとするものであります。