1953-08-18 第16回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
それから大分けいたします第二に、地方財政の確立に関しまする事項、その中の小分けは、1が地方財源の総額とその構成に関する事項、2は地方税その他の財源の地方公共団体間の配分及び調整に関する事項、3は附加価値税に関する事項、それから大分けの三では、行財政の簡素合理化に関する事項でありますが、これを小分けいたしますと、1が行政委員会制度その他執行機関に関します事項、2が議会の組織及び運営に関します事項、3が
それから大分けいたします第二に、地方財政の確立に関しまする事項、その中の小分けは、1が地方財源の総額とその構成に関する事項、2は地方税その他の財源の地方公共団体間の配分及び調整に関する事項、3は附加価値税に関する事項、それから大分けの三では、行財政の簡素合理化に関する事項でありますが、これを小分けいたしますと、1が行政委員会制度その他執行機関に関します事項、2が議会の組織及び運営に関します事項、3が
従いまして、附加価値税なんかと同じような考えで、地方団体のサービスに対する返礼としてやつておるのか。そういういろいろな理由があると思うのでありますが、そういう制度を日本でやつたらどうかということから出発しておると思うのであります。
○参考人(堀家嘉郎君) 附加価値税ではありませんが、その根拠といたしましては、附加価値税と同じように、地方団体に対する、応益に対する返礼と言いますか、そういう考えも一部入つてアメリカで施行されておるのではないかというふうに考えるということを申上げておるわけであります。附加価値税としてとるという意味ではありません。
丁度今もお話がございましたが、本年の春だと思いますが、丁度本多さんが長官をなさつておつたときに、自治庁の諸君も非常な苦心をして、今の附加価値税を、いわゆる応益原則を盛つたいわゆる事業税の改正が閣議で決定になつた。ところが丁度私もその席におつたのでございますが、それは丁度地方行政制度調査会で或る方面からの反対があつた。たつた一つの反対で、翌日になりましたら、それを本多長官が撤回された。
併しながら附加価値税の場合には、その後、民間の反対の意見も聞いておりまして、若干考え方が変つているのであります。それは理論的に考え方が変つたというよりも、日本の現実というものに果してあれがマツチして行くかどうとしうことについて、かなりまあ考え方が変つて来ました。
私どもはその当時、その説明を詳しく聞いて、成るべく地方税というものは、今まで日本はすべて応能原則であつたのを、地方税というものの建前から言えば、どうしても応益原則が立てられなければならない、こういうところから附加価値税が考えられ、同時に固定資産税も或る程度応益原則を含めて勧告を受けた。
ついては、条件の類似する理容業と同様、クリーニング業に対する道府県税中、事業税第一種事業の指定を特別所得税第一種事業とし、また附加価値税第一種事業の指定を同第三種事業と地方税を改正し、税の軽減をはかられたいというのであります。
地方制度調査会におきましては、私ども財政関係の者といたしましては、行政規模の事務がある程度確定しないと、税の問題には入れないのではないか、具体的にたとえば附加価値税をどうするかという問題につきましては、また国税との課税標準を合わすとか合わさないとかというふうな問題につきまては、現在研究してある程度の結論も出ておるように私ども聞いておりますけれども、たとえば県とか市町村の行政事務がどういうふうになるかということがきまりませんと
これを分解して行くと、附加価値税式にあらゆる附加価値的なものだけが特にその業者に対するものであるということに、極論して行きますと、そこまで分解されて行くべきものじやないかと実は思うのです。
いなかの方におきましては、過去の附加価値税の方がかえつてさつぱりしてよろしいというような空気すら、むしろ強まつて来たような気持さえいたすのでございます。
国税については、そういうような考え方が一応あるわけでございますが、同時に、御承知のように地方税につきましては、現在の税制、これは大体シヤウプ税制の上に乗つかり、ただ附加価値税が事業税で残つている。
先ほどのお話のうちで、附加価値税は大企業に不利であつて、中小企業にとつてはむしろ有利である、こういうお話でございましたが。
○公述人(木村元一君) 純粋の意味の附加価値税はございませんですから結局労賃税と、それから資本税、これを合したようなもので、一つにしたものがございませんが、労賃税の形で、アメリカのペイ・ロール・タツクスなんかが附加価値税の一つの部分を取つておるのであります。
附加価値税の問題は、現在の税制はシヤゥプ勧告を基案としておると思いますが、そのシヤウプ税制の背骨をなすものは、実に附加価値税であります。ところがその附加価値税は、社会党左右両派だけが反対をして、改進党、自由党が御賛成なさつて法律化された。ところが、これは日本の実情に沿わないということで、A日まで実施に移されていない。とこつが今日の税体系は、シヤウプ勧告によつてもたらされたものである。
○小笠原国務大臣 私は、できないと答弁したのではなくて、附加価値税の問題もあるから、税制の根本的調査会をつくつて、それによつて実情に合うような税法に改めたいということを申しておるのでありますから、さよう御了承願います。 なお南方の問題についてのお話でありましたが、御承知のように、役務ということは、あのサンフランシスコ条約にうたつてあるのであります。
それから最後に申し上げたいことは、附加価値税に関する問題でありますが、ただいまの御答弁によりますと、これは理論としてはおもしろいが、日本の実情に沿わないのでできないとおつしやつております。できないなら、一体なぜあなた方は法律化されたか。
かような状態で現在国鉄が課税されておるものはどういう状態かと申しますと、この第四項のイ、ロにございますように、道府県税、市町村税にとつてみますと、道府県税におきましては附加価値税、鉱百区税、事業税を除きまして、その他の税は全部課税になつております。入場税、遊興飲食税、自動車税、道府県法定外普通税は課税されておるのであります。
次に、租税関係につきましては、学校給食用乾燥脱脂ミルク、大豆その他の農産物、産業用の重要機械類の輸入税の減免並びに給与所得及び退職所得についての軽減措置が三月限り失効するごととなつておりましたので、これらの期限をそれぞれ二箇月延長することとし、なお地方税につきましては、昭和二十八年分についても従来通り附加価値税にかえ事業税及び特別所得税を賦課徴収することとしたのであります。
又地方税法におきましては、昭和二十八年度分につきましても従来通り附加価値税の実施を一年間延期するのでありまして、これに代えまして事業税及び特別所得税を賦課徴収することといたしておるのでございます。
又地方税を例にとりましても、この附加価値税というものが今までずうつと延ばし延ばしされて来たわけでございます。
第五条は地方税法の附加価値税の実施を延期するという点でございまして、それに伴なつて現行の事業税、特別所得税を更に継続して行くということでございます。それが普通の前条までにございましたのと違つて延期の期限が一年になつているのでございますが、これは附加価値税が年税と申しますか、会社の事業年度を基礎にしておりまする関係もございまして、二カ月延長するというような方式がとりがたいのでございます。
これにつきましては、先ほど自治庁から御説明がありましたように、附加価値税にせよ、或いは事業税にせよ、特別国税にせよ、年税でございますから、昭和二十八年度分から適用するということが必要でございます。そういう意味で適用関係を明らかにいたしております。附則の第二項は、この法律を施行するために経過的措置がなお必要なものがございましようと思われます。これにつきまして政令で定めるということを書いてございます。
次に租税関係につきましては、学校給食用乾燥脱脂ミルク、大豆その他の農産物、産業用の重要機械類等の輸入税の減免、並びに給与所得及び退職所得についての軽減措置が三月限り失効することとなりますので、これらの期限を二カ月延期することとし、なお地方税につきましては、昭和二十八年分についても従来通り、附加価値税に代え事業税及び特別所得税を賦課徴収することとしようとするものであります。
但しそうでなくて、一個の法律で内容が不可分のもの、そういうものについて、例えばここで例を申しますと、恐縮でございますが、第五条に地方税法の一部改正をやつておりますが、この地方税法の一部改正は非常に長い条文ですが、全部これは附加価値税と事業税、特別所得税の関連部分でございます。
事業税そのものをとることを二カ月延ばしたということになりますと、附加価値税を実施する場合、現政府が考えたように折衷された事業税を四月から納付するという場合は歳入となるこの財源に欠陥を生ずる点が起つて来るのです。二カ月分の歳入減になる部分は将来これこれの措置を以てですね、補填せられて二十八年度当初計画のごとくでなければならんという議論はさまざまな問題から起つて来ると思うのです。
○横路委員 大分おそくなりましたから、私もここで終りたいと思いますが、本多国務大臣にお尋ねしたいことは、大臣の説明されました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由の中に現行法上は本年の一月一日から実施になるものについて、これを二十八年度はやらない、すなわち附加価値税を含む現行の地方税の改正は、地方制度調査会の答申を待つてからやる、こういうようになつて、大臣も何べんも地方制度調査会を尊重される向きについてお
ことに附加価値税を現行の法律のまま実行するということは、負担に激変を生ずる等の関係がございまして、ただちにそのまま実行することは困難であると思います。
この八百二十五億円の基礎は、事業税を附加価値税に変えまして、もう一年存置することになりまして、事業税計算をしておるわけであります。その場合に、個人につきましては、基礎控除額を三万八千円から五万円に引上げる計算をいたしております。後刻御審議願います地方税法の一部改正法律案の中で、さような改正をいたしておりますので、それを見込んでおるわけであります。
かたがた附加価値税の実施を如何にするかという問題がございまして、附加価値税の実施をもう一年延期するということにきまりましたので、それに伴う改正案も同時に出したいと思つております。改正いたしますると、先ほど申しました三千八十六億という数字になるのでありまして、現行法によるよりも十億の増収が期待されるわけであります。
附加価値税が無用の混乱を避けるために延期されましたことは当然のことと存じます。なお一歩を進めて、ぜひともこの際事業税、法人に対する市町村民税を国税である法人税の附加税として徴税を簡素化していただきたいのであります。
一般に見て、零細個人営業者にとつては附加価値税が有利であり、個人、法人の均衡上、これが実現を待望していたのでありますが、これが延期になつたことは遺憾でありましてこの際国税、地方税を一体として再検討すべきであると存じます。事業税率を引下げ、これを国税である所得税の附加税にしていただきたいと存じます。
同月二日 平衡交付金の増額並びに地方債のわく拡大に関 する陳情書(第九 二〇号) 農業協同組合に対する附加価値税全廃に関する 陳情書外六件 (第九二一号) 遺失物法の一部改正に関する陳情書 (第九二二 号) 同月六日 地方制度改革に関する陳情書 (第一〇一〇号) 地方自治擁護に関する陳情書 (第一〇二号) 平衡交付金の増額に関する陳情書 (第一〇十二号) 改正事業税反対