1947-11-13 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号 まずこの法案は、前文と八章六十六箇條の本文、及び附則竝びに別表よりなつておるのであります。 前文はこの警察法を制定する趣旨をうたつのでありまして、日本國憲法の精神及び地方自治法の原則に從いまして、國民の權利と自由を保護し、民主的な權威を確立するために、この法律を制定する旨を述べております。 久山秀雄