1950-05-02 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第45号
○説明員(長野士郎君) 只今お尋ねのございました神奈川県の逗子町の分離の問題について申上げますと、横須賀市に逗子町が戰時中合併になりましたので、逗子町を分離するという問題は、附則二條の関係で参るのでございますが、これは本年初め頃からその問題が起りまして、結局投票いたしましたのは、たしか三月の初旬頃であつたかと思います。
○説明員(長野士郎君) 只今お尋ねのございました神奈川県の逗子町の分離の問題について申上げますと、横須賀市に逗子町が戰時中合併になりましたので、逗子町を分離するという問題は、附則二條の関係で参るのでございますが、これは本年初め頃からその問題が起りまして、結局投票いたしましたのは、たしか三月の初旬頃であつたかと思います。
○岡田喜久治君 さつき伺つたこの経過報告を聴いておつて、ちよつと了解できない点があつたのですが、これが三十七件あつたということは附則二條のなんでございますが、区域変更を申請したものの変更だと思うがどうか。
その要旨は、昨年八月公布せられた地方自治法の一部を改正する法律附則二條によれば、この附則二條というのは戰時中に合併された町村の分割に関する特別な附則であります。
あなたは、宣誓の終るまでは職務を執行できないと言われますが、附則二條の五項において、人事院の機構の発足するまでは、今までの人事委員会の委員長は人事官としての職務が行えるということになつておる、これはあなたは法律に楯を取つて、任命が遅れたことに困難を附けて、そうしてこれは愼重なる審議の資料に早く出さなければならんのを、殊更に遅らしたと、こういうように解釈してよろしいですか。
本文九章四十六ヶ條及び附則二條を加え、四十八ヶ條と、危險物に関する別表とから成つており、第一章においては火災の予防、警戒、鎮圧、災害救助に関し規定し、第二章は、火災の予防について必要なる規定をなし、第三章は危險物に関しその貯藏数量、貯藏場所、設備並びに取扱者の資格に関して規定しております。
消防法案の内容については、本法案は、本文九章四十六條及び附則二條を加え、四十八ケ條と別表からなつております。 第一章、総則におきましては「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎭圧し、國民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
附則二條及び別表はそのままとなつたのであります。 次に本案中、各方面から非公式に多数の提言がありましたが、その筋の了解を得て二、三取入れたもののほかは條文字句整理の圏外とうなりますのでしばらく保留することといたしたのであります。
しかしながら附則二條にははつきりと、人事院の職權を行うということが規定されておるのであつて、もうりつぱに人事院の職權は、この臨時人事委員會でやられることになつておる。そういう際に臨時人事委員の任命については實に槙重を期さなければならぬと思うのであります。