2020-04-14 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
そこで、これは事務方の方にお答えいただきたいんですが、この附則事項の解釈でありますが、本法は、十年以内に廃止が決まっているわけではなくて、地域交通の状況次第では、新たな立法措置によっての延長を含めて、共同経営が十年より後も維持できる可能性を残しているという理解でよろしいでしょうか。お願いいたします。
そこで、これは事務方の方にお答えいただきたいんですが、この附則事項の解釈でありますが、本法は、十年以内に廃止が決まっているわけではなくて、地域交通の状況次第では、新たな立法措置によっての延長を含めて、共同経営が十年より後も維持できる可能性を残しているという理解でよろしいでしょうか。お願いいたします。
私は、こういう答申はいかがなものかと思いますし、それが、今回の法律の十四条四項の附則に、そのまま横滑りしたような附則事項がございます。その附則事項がもしそこにあるならば、安全性が第一であるという認識がなければ誤った方向に進むと思います。
また、現行法の施行期日に至りましても、ただいま御審議されております附則事項について法制上の措置が講じられていないことなどに関し、施行延期を求める会長声明を発表するなどしてまいりました。
しかし、今回の自民党が準備していらっしゃる法案は漫画、アニメ自体にも規制を拡大しようと、検討の附則事項が付いた法案となっています。しかし、アニメとか漫画には被害者はいません。漫画やアニメの登場人物は全て非実在の空想の創造物だからです。この創造物である日本の漫画やアニメにまでこの法案を適用するのはかなり混乱をするのではないかと、こんなふうにも考えています。
そういう中で、自衛隊員のそういう活動が、どちらかというと自衛隊法の本則じゃなくて附則事項でそういう諸行動がなされているとか、あるいは、防衛庁がもうちょっと国際的にも、外国がみんな防衛省という形で活動がされているということを考えれば、我々も省に移行することについて国民の理解を得ることができるんではないかという思いを持っております。
そこで、できるだけで実は十分できなかったというのは一体何か、この附則事項に基づいてできたのかどうかについて、もう一度お伺いしておきたいと思います。
○平岡委員 先ほど来から言っているように、与党が推薦された鴨下参考人も、当然これは法律の附則事項に入っていると思っていたというような、思っているということを前提とした発言があったり、あるいは先ほど御紹介しました法務省の昭和五十九年の見解の中でも、これは附則事項として盛り込むことが可能であるというような見解を示しているということでございますから、大臣がそんな後ろ向きな答弁をしないでいただきたいというふうに
それから、金融機関が経営努力をして都市銀行母体行は約五千億、こういう形のものを税収に加える、こういう附則事項みたいなものがあるんです。だけれども、現実にはどうなっているか。各金融機関は不良債権の償却をして赤字をどんどん出している、税金なんか一銭も納めていない、七年間という一つの期間はありますけれども。 そうすると、この全体のスキームというのはどうなっているか。
○中村順子君 まず、税の問題でございますけれども、合意の案では附則事項に入れられているということで、これについては私どもも、問題はあるとは思いながらも一歩前進というところでの評価がございます。二年整理、あと一年できちっとしていくということではございますけれども、できるだけ期間が早められたらうれしいなというふうに思います。
それから、その次に対応につきまして、この法律の趣旨が政府と土地を持っておられる農家を初めとする土地所有者と事業者の三者が協力する形になっておりますが、ぜひともこの協力関係を一層推進するようにしていただきたいと思いますし、またこの法律の中で、画期的な法律と思いますから、年度年度法律を見直して、予算、施策の面で拡充していく内容でもって、また附則事項でもぜひ年度見直しぐらいの強い姿勢で全体を推進していくぐらいのものを
そこで、お尋ねでございますけれども、仮にその国保制度の改正が行われないままに平成五年度と六年度が経過したということを考えてみますと、これは当然、今回の制度改正をお願いしている改正は附則事項でございますから、本則に基づきまして国二分の一負担と、定率負担ということになるわけでございます。
確かに、この物価スライドの問題につきましては、附則事項から本則事項に移すとか、年度平均を年平均にするとか、あるいは実施時期を四月に繰り上げるといったような部分的な改善はございますけれども、この五%の問題については全く手が触れられておらない。この理由はなぜなんでしょうか。
二十年間も附則でやっておるのはもう附則事項じゃない、これはもう法律事項なんだという点を法制局の方で指摘されまして、私どもの方も附則から本則の方へ実は格上げというのですか、根拠規定を変えただけの問題でございまして、もう二十年間十八歳の人にも免状を与えてきておりますので、それをはっきりせいという御指摘をいただいたものでございます。
それからもう一つは、この保険料率問題は本来附則事項で扱うべきものではない。これは労働保険徴収法第十二条第五項の規定によって、労働大臣の権限によって、千分の二の範囲内で変更が可能である弾力条項があるわけです。したがって、保険料率問題は本法案とは切り離して、別個に検討して扱うべき問題ではなかったのかと思うのですが、そこらの解釈はどうなっていますか。
大体、法案としては、附則というのは経過措置、施行期日、こういう問題が附則事項としては常識的な考え方だと思うんです。そういう附則のところへ設置法あるいは自衛隊法とかいうような、こういう法案が附則のところで扱われるというのは、法案の扱い方としては一体妥当な扱い方と言えるんですかどうなんですか。法理論じゃないですよ、これは。
改正と、それから、私立学校教職員共済組合の一部改正をやっているわけでございますが、その場合、附則第二項で行なっておりますところの三十六年法律百四十号という改正は、その旧法当時、既裁定年金まあ旧法当時に退職し、年金の給付事由が発生したという年金の額の改定をするその規定と密接な関連がある、そのいわば標準給与というものについて改定を行なうという立法措置でございますので、これまきに関連があるという意味で附則事項
これらは、いずれも、各法律案の附則事項でありますが、立法技術上まとめて一法律案として整理することといたした次第であります。 以上、二法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
これらは、いずれも、各法律案の附則事項でありますが、立法技術上まとめて一法律案として整理することといたした次第であります。 以上、二法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
そういう点で、たとえば千分の四十四はきわめて納得のいかない問題として、これは本法では幾らの率になるか明確にならないので附則事項でこれらがきめられていく過程に、この点は一体どういうふうに計算されたか、それを一つ計算の経過をお聞きしたいと思うのでありますが、それは長期給付と、それからそれに伴うところの付帯事業をこれを全体の総計でもって計算をして出して、そうしてそれによるところの負担率を四十五対五十五にする
附則におきましてはいろいろとこの附則事項を書いておりますが、なお附則に切替規定等を書きまして、全体といたしまして法体系を整えて、従前労働基準法等に準用されておつてもなかなか法体系で明らかでないものを盛り込んでおるというふうにいたしたのでありますが、切替規定におきまして現行給与法との関係を分明にいたすということになつております。