2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
通告の順番の前に、今二名の委員から質問があったところでありまして、それに触発されて、いきなり通告していない問題で大変恐縮なんですけれども、大臣、この今回の法改正において附則の二条で検討するということが記載されておるところであります。実態、そもそもどういうところで困っているのか、どの程度困っているのかみたいなことの実態を把握することは重要ではないかということの御指摘、それはそうだと思う。
通告の順番の前に、今二名の委員から質問があったところでありまして、それに触発されて、いきなり通告していない問題で大変恐縮なんですけれども、大臣、この今回の法改正において附則の二条で検討するということが記載されておるところであります。実態、そもそもどういうところで困っているのか、どの程度困っているのかみたいなことの実態を把握することは重要ではないかということの御指摘、それはそうだと思う。
○田村智子君 現時点では考えていなくとも、これ制度として聞いていますので、これ、法案、法律の条文上は所得制限を設けるという条文であって、それに対して附則の中で特例給付というのをつくっているので、今後、その特例給付に対して所得制限を今設けるというふうにしてしまったら、改定によってやってしまったら、今後はその範囲というのはもう政令の範囲ですよねと、改めて法案審議のような審議は必要なくなりますよねということを
○国務大臣(坂本哲志君) 附則の中で様々な検討事項を設けておりますので、それはその中でいろいろと検討してまいりたいと思いますし、その一千二百万円等々につきましては、何回かお答えしておりますけれども、今、この法案の成立後、その後、変更する予定はありません。
そしてまた、衆議院で修正部分についてでありますが、附則四条の検討条項につきましてはそれぞれ重要な内容であるとは思いますが、この条項があることによって、施行後三年という検討期限まで憲法改正自体の議論を止めることがあってはならないと考えております。 我が会派は、統治機構改革、教育無償化、憲法裁判所の設置といった三項目を憲法改正の具体的な案として既に発表いたしております。
この点について、衆議院における審議を経て、附則に改正法施行後三年をめどに検討を加え、必要な法制上の措置を講じると盛り込まれたところであります。 広告規制等をめぐる課題自体、できるだけ自由にという国民投票法の基本理念と国民投票の公平公正とのバランスをどう取っていくのかという問題もあります。
修正案の附則第四条には、公平公正を確保するために必要な事項が書かれており、これは、テレビCM規制などの必要な法改正が行われなければ国民投票の公平公正が確保されないことを自民党も認めた証左だと、このように理解できます。 そもそも、テレビCMをめぐっては、国民投票法制定時に民放連が自主規制を表明し、それを前提に法規制が見送られた経緯があります。
令和元年に成立をいたしました児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の附則の検討規定に基づきまして、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討するものとされておりますので、これに基づきまして、厚生労働省におきまして、子どもの権利擁護に関するワーキングチームを設置をしてこれらの検討が進められているものと
改正法案では附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしております。その際には、少子化の状況を始め、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況、子育て家庭への影響等もよく注視をしながら、少子化の進展への対処に寄与する観点から検討してまいります。
改正法案では、附則に検討規定を設けました。子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしております。その際には、少子化の状況を始め、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況、そして子育て家庭への影響等もよく注視しながら、少子化の進展への対処に寄与する観点から検討してまいりたいと考えております。
一方で、委員御指摘の家畜ふん尿の堆肥や油かすにつきましては、有機農産物JASの告示の附則におきまして、組換えDNA技術が使用されていないものが入手困難な場合である場合につきましては組換えDNA技術が使用されているものも肥料として使用できるということになっているところでございます。
一 銀行及びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条
そんなことも意識して、この法案の附則の四十四条に、検討状況を踏まえ、必要があると認めるときは、施行後五年をめどに見直すとありますね。まさに、この課題というものがあり得るということを前提にした形で附則も設定されているわけであります。私は、早ければ、これ、五年という話ではなくて、二年、三年ぐらいでもう既にハレーションが現場で起きてくる可能性が高いんではないかというふうに思っております。
五月十三日の本委員会で、推知報道禁止の一部が、結果として対象者の立ち直りを阻害し、再犯の可能性を高めることになりかねない、これが実証されてからでは取り返しが付かないと思うが、仮に立ち直りを阻害することが明らかとなったり再犯率が高くなった場合、推知報道は禁止するということでよいかという私の質問に対し、上川大臣は、御指摘の推知報道に関するものも含めて、仮に施行後に何らかの問題等が生じた場合には附則第八条
このため、今回の改正法の附則においては、施行後三年を目途として、同時配信等の実施状況や権利者への報酬等の支払いの状況などを勘案し、フォローアップを行う旨の規定を設けております。 今後、この規定に基づき、運用状況の点検を行い、状況に応じて速やかに必要な措置を講じていきたいと考えております。
昨日は附則に検討規定を設けているというような御答弁の中にもありましたけれど、なかなか私の中では納得に至らなかったということもありまして、やはりこの矛盾する、不条理だと、ここ、こういった議論もあった上でこうなっているんだと思うんですけれども、もう一度、この矛盾についてどう解釈したらいいのか、担当大臣、是非お答えください。
昨日も答弁いたしましたけれども、改正案では、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討するというふうにしているところでございます。
改正附則の検討規定によって、令和三年十月一日をめどとしてこの経過措置の施行の状況について検討を加えて、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることということが定められております。
○国務大臣(上川陽子君) 本法律案におきましては、附則第八条がございます。施行後五年経過の段階で、十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続、処分に関する制度の在り方に関しまして、それまでに蓄積された運用実績、またその時点におきましての社会情勢、また国民の意識の動向等も踏まえまして検討を行うこととされているところでございます。
委員御指摘のとおり、本法律案の附則八条におきまして、施行後五年が経過した場合の段階で、十八歳及び十九歳の者に係る手続、処分に関する制度の在り方に関し、それまでに蓄積された運用実績やその時点における社会情勢や国民の意識の動向を踏まえて検討を行うこととしております。 今委員から、どの点に法務省として注目するのかということでございます。
当時、二十七年の時点で附則を付けた途端に、現行の二つの合区の十増十減案というのは、これは抜本改革ではないと宣言したのに等しいんですねと。だからこそ、次の選挙までにちゃんとやりますよということを言ったわけですよと。だから、今度は、今度こそ出てくるだろうと。今ここで議論すべきは、まさに抜本改革をこそ議論すべきなんです。
脇先生は、我が会派が提出した平成三十年の公職選挙法改正案、平成二十七年の改正公選法の附則条文にある抜本改革ではないという、そういう御指摘、また、特定枠については地域の代表としての民意に背くことになるということ、そして、自民党のためのものであって国民のものではないと、そういう記述は確かにあったというふうに思っております。
なお、改正法案では、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしています。 保育士の確保や処遇改善についてお尋ねがありました。 保育士の確保や処遇改善は大変重要な課題であり、総合的な少子化対策を進める中で、これらの取組を実施しています。
本法案においては、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしているところであります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
なお、衆議院において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を附則に追加する修正が行われております。
十四、本法附則第二項に基づく検討に当たっては、地方公共団体独自の施策への影響等にも留意しつつ、地方公共団体の意見を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて、標準化対象事務、基本方針及び標準化基準の在り方等について必要な見直しを行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ここについてお伺いしてまいりたいのが、いわゆる地方分権一括法、これの附則の二百五十条におきましてこう書いてあります。第一号の法定受託事務についてはできる限り新たに設けることのないようにするということの記述と若干ちぐはぐなのではないかと思うのであります。
質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属より、国は、この法律の施行後三年を目途に、投票人の投票に係る環境を整備するための事項並びに国民投票の公平及び公正を確保するための事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする規定を附則に追加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
本法律案の立法事実について改めて御説明申し上げますと、そもそも少年法の適用年齢につきましては、選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法等の一部改正法の附則により、国会の御意思として、民法の成年年齢とともにこれを引き下げるかどうかの検討が求められたものでございます。
そこで、本法律案の附則第八条におきましては、施行後五年が経過した段階で、十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続、処分等に関する制度の在り方に関し検討を行うこととしているところでございます。その検討に当たりましては、お尋ねの推知報道の問題も含めまして、運用の実績や社会情勢の変化のほか、この国民意識の動向、これを十分に踏まえることが重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、今後、この改正法が施行された場合に、それがどういった形で社会の中で運用されていくか、それがどういった意義を持つようになったかということにつきましては、実は、本法律案、改正、附則におきまして五年後の検討条項というのを設けておりますので、そういった検討をするに当たって、本改正法の運用状況については十分に把握した上で検討を行ってまいりたいと考えております。
○田村国務大臣 これは、答弁書に書いてあるとおりにいくと、まさに今回の附則第二条第一項において、実績の検証を行うとともに、総合的な検討に着手すると書いてあるわけでありますが。 早く、というのは、根幹的な見直し、より大きな見直しをしようと思うと、これはやはり国民的な御理解をいただかなきゃいけませんから、時間がかかります。
そういうことで、新エネルギーであるとか関連産業、水素も含みますけれども、それを固定資産税や事業所税の優遇対象に加えたらどうかということを御提案し、附則に盛り込んでいただきました。 それは大前提なんですよ。上に政策あれば下に対策ありという故事があります。当然、これは、政府、国として、大方針を掲げるのであれば、地方には、じゃ、それに応じて地域振興の絵を描かなければいけない。
なお、整備法附則八条は、施行の準備行為について国が地方公共団体に技術的助言などをなし得ることを定め、個人情報保護法附則七条が指定都市以外の市区町村での匿名加工情報制度の実施について経過措置を定めるなど、共通化に伴う地方の負担の軽減策が取られていることも評価すべきものと考えます。 一枚おめくりください。
今回の立憲民主党の方から出てまいります修正案、附則の第四条でございますが、これにつきましては、私は提出者じゃもちろんございませんけれども、その他の法律でもこのような検討条項の書き方というのはたくさんございまして、一般的に当然解釈ができるわけでございますけれども、まず二つの点について検討をすべしということで上がっております。
そして、大事なことは、これが附則という追加の部分の検討条項として出ているということです。ですから、これは所要の措置を講じるか否かも含めて検討していくということ、これは先ほど北側先生や皆様からも、山尾さんからも整理してもらいましたけれども、そのものであって、議論を進めましょうというものでしかないということでございます。
立憲民主党の修正案には、施行後三年という具体的な期限を設けて検討を求める内容になっておりますが、平成十九年に成立した国民投票法の附則に、いわゆるストッパー条項を含む三つの宿題が設けられていた経緯を踏まえ、平成二十六年改正においては、その期限は既に撤廃をされております。
これ、問題意識といたしましては、この特定秘密保護法ができたときの附則の三条にありますとおり、将来的に対外情報機関のようなものができるのであれば、それに対する民主的統制の在り方も改めて考えるべきというふうなことが国会の御意思として記されております。